【遺言/Q8】以前作成した遺言の内容を書き直すことができますか
以前作成した遺言の内容を書き直すことはできますか?
遺言の内容を変更したい時や、遺言を撤回したい時は、
新たに遺言を作成することになります。
内容の変更については、
新たな遺言を最初から作り直すこともできますし、
「前の遺言の○○の部分を△△に改める」のように
書くこともできます。
前の遺言をなかったことにすることは「遺言の撤回」です。
新たな遺言によって、「撤回する旨」を遺言します。
遺言は日付が新しいもの(亡くなった日にちに近いもの)
が優先されます。
この遺言のやり直しは、遺言をした人が、いつでもすることができます。