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私は14歳です。遺言を残すことはできますか
民法では遺言を残せる年齢を定めており、15歳に達したものとしています。
よって14歳では民法の定める遺言は残すことはできません(民法961条)
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新春特集号に掲載されました。…→続きを読む
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