【遺言/Q5】秘密証書遺言とはどのような遺言ですか
Question
秘密証書遺言とはどのような遺言ですか
Answer
秘密証書遺言とは「遺言書の内容」を秘密にしたまま、
「遺言書の存在」のみを証明してもらう手続きです。
以下の手順で行います。
1.遺言者がその証書に署名し、印を押す
パソコンで記載も可能です。
2.遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印と同じ印で封印する
3.遺言者が、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したのち
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す(民法970条)
【メリット】
秘密が守られる。内容を誰にもみられなくてすみます。
パソコンでも遺言が残せる
自筆で書いた場合、上記の要件が見たさなくても、自筆証書遺言としての要件を
見たした場合、自筆証書遺言として成立しうる(民法971条)
【デメリット】
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言の要件を満たしていない場合がある
(中身を公証人が確認していないため、要件を満たしているかどうかがわかりません)
証人が2名必要となる
手続きが煩雑な割に公正証書遺言のような確実性がないため、
あまり利用されていないようです。