詳細ページ

ホーム > 遺言相続 > 遺言 > 【遺言/Q10】遺言で遺産を受け取るはずだった友人が遺言者より先に死亡しました。友人の息子が遺産を受け取れますか

【遺言/Q10】遺言で遺産を受け取るはずだった友人が遺言者より先に死亡しました。友人の息子が遺産を受け取れますか

question
 
遺言で特定の財産を友人に贈与することにしましたが、
友人が遺言者より先に亡くなりました。
亡くなった友人の代わりに、
友人の息子がその財産をもらうことはできますか?
 

answer
友人の息子さんはそのままでは遺産を受け取れません。
 
 

遺言で財産を贈与することを遺贈と言い、
財産を受ける人を受遺者と言います。
 
 

遺言者よりも受遺者が先に亡くなったときは、
遺言の内容を実現することができなくなるので、
その遺贈に関する部分について、
遺言の効力は発生しません(民法第994条第1項)。
 
 

今回の例で言えば、
友人に遺贈するはずだった財産は、
当然に友人の息子が受け取れるわけではありません。
 
 

遺贈の部分については遺言がなかったことになるので、
遺言者が亡くなったときは、相続の対象となり、
遺贈者の相続人が相続することになります(民法第995条)。
 
 

友人の息子さんに財産を残したい場合には
改めて遺言を書きなおす必要があります。

 

 

 

お問合せ・面談のご予約はお気軽に | 初回相談無料 | 土・日・祝 面談応相談 |

アクセス方法はこちら

to top