【相続/Q37】遺産分割調停中の被相続人の債務の支払いは?
遺産分割協議でもめてしまい、調停中です。
亡くなった父が残した債務があり、返済を立て替えられないです。どうすればいいでしょうか?
遺産分割前の仮払いの手続きをしましょう。
令和1年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」において、
遺産分割前の仮払いを認める制度が新設されました。
家庭裁判所で遺産分割調停等を行っている最中であることが要件ですが、
家庭裁判所の審査を経れば、払戻し可能な金額に法定の制限がありません。
なお、仮払いが認められるのは、
「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により」必要があるとき
(家事事件手続法第200条第3項)とされており、必要性については家庭裁判所が判断します。
また、「他の相続人の利益を害するとき」には仮払いは認められませんが、
場合によっては法定相続分を超えた払戻しが認められることもあります。