【相続/Q32】相続人に未成年の子がいるときは?
相続人に未成年の子がいるときはどうすればいいのでしょうか?
未成年者一般的な法律行為は親権者が未成年者の法定代理人として
未成年者の代わりに意思決定等をします。
相続手続きで未成年者とその親権者が遺産分割協議をする場合、
利益相反行為に該当するため、未成年について、遺産分割協議を
するための特別代理人選任を申立て、家庭裁判所で選任してもらいます。
相続人である親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人が
遺産分割協議をすることになります。