【裁判・本人訴訟支援/Q5】借主が行方不明の場合に、連帯保証人に対して明け渡しを求めることができますか?
Question
借主が行方不明の場合に、連帯保証人に対して明け渡しを求めることができますか。
Answer
できません。
賃貸借契約では、連帯保証人は借り主が負担する一切の義務を負担するとされていることが
多いですが、建物明け渡し義務は、借り主の一身専属的な義務であり保証人が代わりにする
ことができません。(大阪地裁昭和51年3月12日 判決)
但し、保証人に延滞賃料や損害金を請求することはできます。