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【裁判・本人訴訟支援/Q3】借主が行方不明になり、賃料も滞納しています。勝手に借主の荷物を処分してもいいですか?

Question

借主が行方不明になり、賃料も滞納しています。勝手に借主の荷物を処分しても良いですか。

 

Answer

極めて例外的な場合を除き、できません。

勝手に借主の荷物を処分すると、後に借主から損害賠償を請求されることがあります。
 

借主が行方不明の場合でも、公示送達という方法で建物の明け渡しを求める裁判をする

ことができます。裁判をして判決に基づき強制執行をすることにより、建物の明け渡しを

実現する必要があります。

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