【裁判・本人訴訟支援/Q3】借主が行方不明になり、賃料も滞納しています。勝手に借主の荷物を処分してもいいですか?
Question
借主が行方不明になり、賃料も滞納しています。勝手に借主の荷物を処分しても良いですか。
Answer
極めて例外的な場合を除き、できません。
勝手に借主の荷物を処分すると、後に借主から損害賠償を請求されることがあります。
借主が行方不明の場合でも、公示送達という方法で建物の明け渡しを求める裁判をする
ことができます。裁判をして判決に基づき強制執行をすることにより、建物の明け渡しを
実現する必要があります。