【商業・法人登記Q10】合同会社のメリットを教えてください
合同会社のメリットを教えてください。
合同会社にするメリットは、
次のようなものが考えられます。
① 株式会社に比べて設立費用が安価であること
株式会社 | 合同会社 | |
公証人の定款認証 | 必要 約5万円 |
不要 |
登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
合計(実費) | 約20万円+α | 6万円+α |
② 決算公告の義務がない
合同会社でも事業年度ごとの計算が必要ですが、
合同会社には決算公告をする義務が法律で
定められていません。
よって、毎年の決算公告経費がかからないのです。
*株式会社は決算公告の義務があります。
③ 社員の決定で機動的に運営できること
合同会社の業務執行は、社員の過半数決定
が基本(所有と経営の一致)です。
社員のやりたいことをすぐに決定して
業務執行できます。
株式会社では、取締役が決めたことも
株主総会を開催して決議しなければな
らない場合があります。
④ 社員は一人でもよいこと
合同会社は、社員が一人でも設立存続できます。
ただ、今は株式会社でも一人で設立できますので
株式会社との比較ではあまりメリットになりません。
一方で一般社団法人は設立時最低2名以上の社員が
必要になりますので
一般社団法人に比べて
手軽に設立できるというメリットはあります。
⑤ 出資率と利益分配額が比例しなくてもよいこと
合同会社では、社員に利益を分配するときは、
それぞれの出資額に関わらずどのように
配当するかを定款に定めることができます。
業績への貢献度を加味すると定めることも可能です。