【破産/Q5】会社の取締役ですが、自己破産をすると取締役を辞めなくてはならないですか?
Question
会社の取締役ですが、自己破産をすると取締役を辞めなくてはならないですか?
Answer
取締役を辞める必要があります。
しかし、再度株主総会により取締役に選任されれば取締役となることができます。
会社法上では、破産して免責許可決定が確定するまでの間に取締役となることが
できないという規定がないため、破産手続中でも取締役となることができます。
しかし、取締役と会社との関係は委任の規定により、民法では委任契約は破産
手続開始決定により終了すると規定されています。
したがって、現在取締役である場合には、いったん取締役を辞める必要があります。
ただし、再度株主総会で取締役に選任することは妨げられません。