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【破産/Q6】自己破産しても警備員の仕事に就くことができますか?

Question

自己破産をしても警備員の仕事に就くことができますか?

 

Answer

自己破産手続き中は警備員になることができませんが、

免責許可を得て復権すれば制限なく警備員となることができます。

 

警備業法では、破産して復権を得ないものは、警備員になってはならないと規定されています。

(警備業法第14条、第3条)

 

「警備員」とは例えば金融機関等、金銭的に価値のあるものを扱う警備員だけではなく、

駐車場等の警備員も含みます。

 

自己破産申し立て後、免責許可決定が確定するまで、財産がない場合には3カ月から半年程度、

財産等あり破産管財人が選任されている場合には、半年から1年程度かかります。

その間は警備員としての仕事はできません。

免責許可が決定し、確定した場合には警備員として働くことができます。

 

 

 

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