【破産/Q24】 自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?
自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?
自己破産をおこなっても、離婚後に相手方から受け取っている養育費を
受け取る権利はなくなりません。そのため、自己破産手続き開始決定後も
養育費をこれまでと同じように受け取ることができます。
しかし、養育費を銀行預金口座への振込みで受領している場合には注意が必要です。
自己破産手続き開始決定時にすでに受け取っていた養育費が貯蓄されており、
預金として20万円を超える場合、20万円を超える部分は「財産」とみなされ、
原則として破産管財人の管理処分の対象になります。
ただしその場合であっても、その養育費が生活上欠かすことができないことを裁判所に申出て、
裁判所に認めてもらうことにより、現金を含めて最大99万円までの財産を手元に残せる可能性があります。