【破産/Q15】自己破産をすると仕事を続けられなくなりますか?
自己破産をすると仕事を続けられなくなりますか?
勤務先は従業員を自己破産を理由に解雇することはできません。
裁判所が勤務先に破産手続開始がされたことを通知することもありません。
破産手続開始決定がされると、裁判所は決定がされたことを債権者に
通知する必要があるので、勤務先からの借り入れがある場合には、
勤務先にも通知が行くことになりますが、勤務先からお金を借りて
いなければ勤務先に知られることはありません。
ただし、自己破産をした場合に特定の資格や職業に制限がかかり
仕事の継続が困難となる場合があります。
保険外交員、証券外務員、質屋、古物商など他人の財産を扱う
職業の方は資格制限の対象です。
その他にも、旅行業務取扱管理者、警備員などが資格制限の対象になります。
破産者が会社の役員である場合、会社との委任契約が終了するため、
役員の地位を失うことになります。(破産者を再度会社の役員に選任することは可能です。)
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり
一定期間業務をすることができなくなります。
資格制限の期間は破産手続きが完了し免責決定が確定するまでなので、
ずっと資格制限が継続するわけではありません。
自己破産申し立て後、免責許可決定が確定するまで、財産がない場合には3カ月から半年程度、
財産があり破産管財人が選任されている場合には、半年から1年程度が目安になります。