【破産/Q12】自己破産をすると住む場所はどうなりますか?
自己破産をすると住む場所はどうなりますか?
①アパートや借家などの賃貸借物件に暮らしている場合
自己破産をしても自己破産をしたことのみを原因として
契約を解除されて退去を求められることはありません。
ただし、家賃を滞納していた場合、契約が解除され
退去しなくてはならない場合があります。
家賃滞納がない場合には貸主は債権者ではないため、
裁判所から貸主に通知が行くこともありませんので、
自己破産したことを貸主に知られることはありません。
②自己所有の不動産に暮らしている場合
住宅ローンを返済中の場合、多くの場合、土地建物を担保にお金を借りています。
ローンの支払が滞った場合には、ローン会社は対象となる土地建物を売却して、
残存した債権を回収することができるのです。
住宅ローンがない場合でも不動産は高額な財産ですから、破産管財人が裁判所の
許可を得て任意に売却をするか、競売という手続きを経て売却をするか、
なんらかの手続きを経て、土地建物を手放すことになります。
ただし、これはあくまでも土地建物がご自分の所有である場合で、
配偶者や親族名義の土地建物に住んでいる場合には影響がありません。
住宅を処分するには通常は数か月を要するので、即座に退去を迫られる
ことにはなりません。その間に引っ越し先や引っ越し費用の準備を
していくことになります。
住み慣れた場所を離れるのは、生活に大きく変化を与えることになりますが、
これも自分の生活スタイルや、お金の使い方などを計画的に立て直す
のに必要なステップだととらえましょう。