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【破産/Q9】自由財産として認められる財産は、どのようなものですか

Question

自由財産として認められる財産は、どのようなものですか?

Answer

破産法第34条3項に定める以下の財産です。
① 99万円までの現金
② 差押禁止動産(民事執行法131条)
・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・一月間の生活に必要な食料及び燃料
・農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜

及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
・漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、

えさ及び稚魚その他これに類する水産物
・術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業

又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことが

できない器具その他の物など
③ 差押禁止債権(民事執行法152条)
・給料債権のうち、税金等を控除した額の4分の3に相当する部分
・退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分
など

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