【破産/Q7】破産申立てをしたいのですが、どこの裁判所に申立をするのですか
Question
破産申立てをしたいのですが、どこの裁判所に申立をするのですか
Answer
A つぎの土地管轄により定められる地方裁判所に申立をします。(破産法第5条第1項)
①債務者が営業者であるとき
主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
②債務者が外国に主たる営業所を有するとき
日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
③債務者が営業者でないとき(個人の場合)
債務者の住所地
日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所
居所が知れない時は最後の住所地
補充的土地管轄
土地管轄によって管轄裁判所が定まらないときは、債務者の財産の所在地
(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所に申立をすることができます。
(破産法第5条第2項)
破産事件の管轄は、専属管轄であるので、当事者が合意によって管轄をさだめることはできません。