【個人民事再生/Q8】 再生手続を行う事によって、滞納税金についても減額されますか
Question
再生手続を行う事によって、滞納税金についても減額されますか。
Answer
滞納税金などの租税公課については、個人再生の手続きによっても
支払額の減額を受けることはできません。
租税公課は、民事再生法における一般優先債権とされています。
滞納税金がある場合には,滞納税金の支払いについても
考慮して再生計画を立てる必要があります。
参考条文(民事再生法)
第122条
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権
(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。