【不動産登記/Q11】事業用借地権の変更は公正証書を作成しなくてはいけませんか
Question
事業用借地権を設定しています。この度、賃料を増額することになりました。
変更した内容は公正証書を作成しなくてはいけませんか。
Answer
必ずしも公正証書を作成する必要はありません。
事業用借地権を設定した場合、
必ず公正証書を作成する必要があります。
(借地借家法23条)
しかし内容の変更の場合は、
必ずしも公正証書を作成する必要はありません。
少なくとも変更内容を記載した契約書は交わす必要があるでしょう。
できれば、公正証書にしておく方が望ましくはあります。