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「自己破産」カテゴリーアーカイブ

自己破産をすると会社で掛けている確定拠出年金はどうなりますか

 

Aさんは借金が800万円ほどあり、自己破産を検討しています。

Aさんは会社員で企業型確定拠出年金に加入しており、あと数年で定年退職をするため、自分の老後の資金のために、会社のかけてくれる確定拠出年金の他に自分でも毎月2万円の確定拠出年金の掛け金を出しています。

会社の確定拠出年金の運営管理はB銀行が行っており、AさんはB銀行からも借金があります。

Aさんが自己破産をした場合には確定拠出年金はどうなるのでしょうか。

 

Aさんは確定拠出年金を60歳以降に受取ることができます。

確定拠出年金は老後資金の形成を目的とした制度で、60歳以降に、確定拠出年金の規約の定めにより、一時金または年金などの形でお金を受け取ることができます。

 

個人が破産する場合、破産手続開始時に所有していた財産のうち一定の財産はそのまま破産者の手元に残すことができ、破産者が自由に管理・処分することができます。これを「自由財産」といいます。

自由財産の中でも、99万円以下の現金や差押えが禁止されている動産(家財道具など)や債権(給料など)は当然に自由財産になります。(破産法第34条第3項)

確定拠出年金は確定拠出年金法の定めにより(確定拠出年金法第32条第1項)当然に自由財産となり、税金等の滞納処分以外では差押えができない差押え禁止財産とされています。

 

Aさんが自己破産をしても、確定拠出年金の運営管理を行うB銀行はAさんの確定拠出年金と借金を相殺することはできません。

Aさんは、自己破産をしても自分の老後の資金である確定拠出年金を守り、60歳以降に受取ることが可能です。

 

司法書士 永野昌秀

自己破産をすると国民健康保険はどうなりますか

 

Aさんは4社から合計500万円の借金があります。

支払ができなくなり、自己破産を検討しています。

Aさんは国民健康保険に加入していますが、国民健康保険料を滞納しています。

自己破産をした場合、Aさんの国民健康保険にどのような影響があるのでしょうか

 

国民健康保険証が使えなくなることはありません。

自己破産をしても健康保険には継続して加入し続け、利用することができます。

Aさんの健康保険証が使えなくなるということはありません。

 

健康保険の滞納分は支払う必要があります。

Aさんが自己破産をし、免責許可決定を受けると借金の支払い義務は原則としてなくなりますが、健康保険料は税金と同じように支払い義務があり、健康保険料の滞納分は免責の対象になりません。(破産法第253条第1項ただし書1号)

国民健康保険は毎月の支払い期日があります。期限を過ぎても支払いができない場合、延滞金も発生します。

Aさんは免責許可決定を受けても、滞納分と延滞金全額を支払う必要があります。

 

やむを得ない理由で健康保険料の支払いができない場合は、減額や免除などの軽減措置が受けられる場合もあるので、早めに市町村役場の窓口で相談してみましょう。

静岡市にお住いの方はこちら

 

司法書士 永野昌秀

自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか

 

Aさんは総額800万円程の借金があり、返済ができないため自己破産をするつもりです。

借入先には銀行のカードローンもあり、借入先の銀行は給料の振込先口座になっています。

Aさんが自己破産をした場合、銀行口座にどのような影響が出るでしょうか。

 

銀行のカードローンなどを利用している場合は口座が凍結される可能性があります。

銀行の口座が凍結されると、一定期間口座から引出しができなくなります。銀行はAさんの口座に残高がある場合、Aさんの預金残高とカードローン残高を相殺することで回収をはかろうとします。

給料等の収入が、カードローンなどの借入のある銀行の預金口座に振り込まれる予定がある場合には、相殺されたり、引出し不能とされないように、振込先を変更するなどの対応をする必要があります。

 

借入れのない金融機関との取引は、自己破産をしても、借入れができないことを除いて制限を受けませんので、新規に口座を作り、給料振込口座に指定したり、公共料金等の引落し口座にすることも可能です。

 

クレジットカードなどの自動引落口座になっている場合

自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

クレジットカードの自動引落としで、特定のカード会社の借金だけ返済することは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自動引き落としを解約するか、引落しがされないように口座の残高を調整するか、口座そのものを解約するなどの対応をする必要があります。

 

借金の中に銀行のカードローンがあり対処方法がわからない場合は当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

連帯保証人になっている場合でも、相続放棄をすれば借金の支払い義務を逃れることができますか

 

Aさんの父親は最近亡くなりましたが、借金が1000万円ほどあり、Aさんはその連帯保証人になっていました。

Aさんは相続放棄をすることで借金の支払い義務を逃れることができるでしょうか。

 

Aさんが亡父の借金の連帯保証人の場合、相続放棄をしても借金の支払い義務はなくなりません。

相続放棄をすることで債務を相続することは無くなりますが、連帯保証人としての支払い義務は残ります。

Aさんが連帯保証人としての支払い義務を逃れるためには、自己破産などの債務整理手続きを検討する必要があります。

 

自己破産をする場合でも相続放棄をする必要がありますか。

Aさんの亡父が税金等を滞納していた場合、納税義務が相続されることになります。滞納した税金等は自己破産しても支払い義務が残ります(非免責債権)。

Aさんは相続放棄をすれば支払い義務がなくなります。

 

相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

相続した財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかな場合は、まずは相続放棄を検討し、保証債務など相続放棄で対応できない借金について自己破産などの債務整理手続きを検討するのが良いでしょう。

 

亡父の債務が住宅ローンのみの場合

住宅ローンを利用する場合、多くの場合団体信用生命保険に入ります。

団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中に債務者(借り主)が死亡した場合、残った住宅ローンが保険金により一括返済される保証制度です。

 

亡父の借金が住宅ローンのみで、団体信用生命保険に入っている場合、Aさんには住宅ローンの支払い義務は残りません。

 

相続財産の中に借金があり対応がよくわからない場合には当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

自分に返せないほどの借金を相続してしまった場合、自己破産するしかありませんか

 

Aさんは先日父親を亡くしましたが、父親には600万円ほどの借金があることがわかりました。父親には財産といえるものはなく、借金だけが残った状態です。相続人はAさんの他にいません。

Aさんは自分の生活もあるため、600万円の借金を支払うことは難しいと感じています。

Aさんは父親の借金の返済ができない場合、自己破産をするしかないのでしょうか。

 

Aさんは自己破産ではなく、相続放棄をすることで返済をする必要がなくなります。

相続が起こると、相続人は預貯金等のプラスの財産も、借金等のマイナスの財産も全て相続することになります。

Aさんは唯一の相続人であるため、相続をした場合、父親の残した借金を返済をする義務を負うことになります。

借金を相続したくない場合には、家庭裁判所に相続放棄を申立てましょう。

相続放棄が認められればAさんは最初から相続人ではなかったことになるため、父親の借金の返済義務がなくなります。

 

相続放棄をする場合の注意点。

① Aさんは原則として相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申述を行う必要があります。

② Aさんが相続財産を隠したり処分してしまったなど、一定の場合に相続を承認(単純承認といいます。)したものとして相続放棄をすることができなくなる場合があります。

なお、交換価値のない物の形見分け、相続財産による葬儀費用や治療費の支払いなどは単純承認にはあたりませんが、父親の借金を相続財産から支払う場合は「処分」にあたる可能性があるので注意が必要です。

 

相続財産の中に借金があり対処方法がわからない場合には当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

友人への借金を返済するため自己破産申立前に車を処分しても良いですか

 

自己破産申立予定のAさんは、消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円、他にも友人のBさんに80万円の借金があります。

Aさんの財産は自動車(ローン完済済、査定額100万円)のみです。

 

Bさんが「急にお金が必要になったため、貸したお金を返してほしい」と言ってきました。Aさんは、Bさんに迷惑をかけられないので、自動車を売って弁済しようと考えています。

Aさんが自己破産前に車を処分して、Bさんへ弁済することは問題ないのでしょうか。

 

偏った返済は免責不許可事由に該当します。

 

自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

車を売却したお金で、Bさんの借金だけ返済することは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自己破産前の車の処分および返済は行わないでください。

 

なお、自己破産申立前に処分していけないのは車に限りません。

その他価値のある財産を処分した場合でも、破産申立の際に過去2年以内に処分した20万円以上の財産について裁判所に報告する必要があります。

 

仮にBさんが返済を受けた場合、後に80万円の返還請求を受ける可能性があります。

AさんがBさんに返済をした時に、Aさんが支払いが出来ない状態だった又は破産申立したことをBさんが知っていた場合、破産手続開始決定後に、Bさんは破産管財人(Aさんの財産を適切に管理して、債権者に平等に配当する義務があります)から、車の売却代金から受け取った80万円の返還請求をされる可能性があります。

これではBさんに二重に迷惑をかけることになりかねません。

 

借金の返済にお悩みの方は、財産の処分をする前に一度当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

友人からの借金は自己破産の時に申告しなくてもよいですか

 

Aさんは消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円の借金があり、自己破産を考えていますが、その他にも5年程前に友人のBさんから60万円を借りています。

AさんはBさんに一度も返済をしたことはなく、Bさんから返済を催促されることもありませんでした。

 

Aさんは、Bさんからの借金は個人的なものだし、5年間も返金の催促もなかったのだから、今後も返せとも言ってこないだろうし、自己破産の債権者に入れなくても良いのではないかと思っています。

Bさんからの借金を自己破産の債権者に入れなくてもよいのでしょうか。

 

Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

自己破産をする際には、全ての債権者を債権者名簿に記載して、誰にいくらの借金があるのかを裁判所に報告する必要があります。

その場合、消費者金融や、クレジット会社などの営利でお金を貸している債権者と個人的な付き合いからお金を貸した債権者とを分けることはできません。

Bさんから明確に借金を支払わなくてよいなどの意思表示を受けた場合でない限り、Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

 

Aさんが故意にBさんの借金を債権者名簿に記載しなかった場合、Aさんに免責許可決定が下りて、借金の支払義務がなくなったとしても、Bさんからの借金は免責されず、支払義務が残る可能性があります。

 

Bさんの借金を債権者名簿に記載すれば、破産手続開始決定と同時に裁判所からBさんへ、Aさんが自己破産をするとの連絡が入ります。

そして、Aさんが免責許可決定を受ければ、Bさんへの借金の支払義務が免除されることになります。

友人からの借金も債権者一覧表に記載しましょう。

 

司法書士 永野昌秀

自己破産をする場合に法テラスの援助は誰でも受けられますか

 

Aさんは自己破産を検討中ですが、自己破産の手続費用が用意できそうにありません。

法テラスを利用すれば、手続費用を援助してもらえると聞きました。

Aさんは申込をすれば、法テラスの援助を必ず受けられるでしょうか。

 

法テラスの援助を受けるには収入や財産についての基準を満たす必要があります。すべての方が利用できるわけではありません。

法テラスの詳細についてはこちらのページをご参照ください。

 

1.法テラスの援助(民事法律扶助)を利用すると

自己破産申立にあたって法テラスの援助を利用すると、法テラスが申立てに必要な司法書士・弁護士費用を、申立人に代わって先に司法書士・弁護士に支払います。

その後、申立人は法テラスが立替払いした費用を月額5,000円~10,000円ずつ、分割で返済することができます。

(自己破産の際の裁判所への費用(予納金)は本人負担となり、立替払いの対象になりません。)

 

生活保護受給中の方は、予納金のほか、破産管財人費用(上限20万円)も法テラスの援助対象になります。

さらに、生活保護受給中の方は、立替金の支払いについて猶予を受けることができ、事件終了時点でも生活保護を受給している場合は、立替金の支払いについて免除されます。(実質的に、申立費用がかからなくなります。)

 

2.法テラスの審査基準

法テラスの援助を受けるにあたっての収入や財産の基準は、申込者の収入だけでなく、配偶者の収入や財産も考慮されます。また、家族の人数、家賃や住宅ローンの支払の有無などでも基準が変わります。

 

ご自分が利用条件に当てはまるかシミュレーションしたい場合、こちらのページが参考になります。

法テラス要件確認体験ページ

 

当事務所では、法テラスの利用基準から外れてしまった場合でも、費用の分割払いが可能ですのでご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

自己破産をすると携帯電話は使えなくなりますか

 

Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産後も今までのように携帯電話を使えるか心配しています。

 

1.原則、携帯電話を今まで通り使えます

携帯電話会社は月々の利用料金の滞納がない限り、自己破産を理由として携帯の利用停止をしたり、契約を解除することは通常ありません。

破産申立後も携帯電話の利用料金の支払いは、電気、ガス、水道などの公共料金と同じように、生活に必要な費用として認められます。(破産法第55条第1項)

(利用料金を滞納した場合には、電話回線が止められる可能性があります。)

 

2.利用料金に携帯端末の分割払い代金が含まれている場合

月々の利用料金に携帯端末の分割払いの代金が含まれている場合は、通話料金と端末代金を別々に支払うことはできないため、破産申立時に携帯会社を債権者として裁判所に届け出て、それ以降は支払いを止める必要があります。

携帯端末の分割払い代金は、クレジットカードなどで買い物をした場合や車のローンと同じ単なる返済にあたるため、月々の生活に必要な費用とは認められません。

Aさんが裁判所へ届出をしないで支払いを継続すれば、一部の債権者に偏った返済をしたとして免責許可決定に影響が出る可能性があるので注意が必要です。

 

支払が止まれば、料金の滞納となるため、Aさんが今使用している携帯は通常3か月程度で強制解約となり、利用ができなくなります。

 

破産手続きが終了し、免責許可決定が出ると、機種代金も含めた滞納料金の支払い義務は免除されます。

 

Aさんが生活や仕事の都合で、電話番号が変わると困る場合は、あらかじめ他の携帯電話会社と契約するなどの対応をして番号を守ることも検討する必要があります。

 

自己破産後も自分の携帯が使えるかどうか不安に思う方は、一度当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか

 

Aさんは自己破産を検討していますが、電気、ガス、水道などの公共料金を滞納しています。

 

Aさんは自己破産をすると電気や水道などが止められてしまうのではないかと心配しています。

 

1.原則として、電気、ガス、水道が止められることはありません。

電力会社などは、破産手続き申立前の滞納料金の支払いがないことを理由として、破産手続開始後に電気などを止めることはできません。

これは、破産に関する法律で定められています。(破産法第55条1項)

 

破産手続きが終了し、免責決定がされれば、破産手続申立前の滞納分の支払い義務は免除されます。

 

(破産手続申立後に再度滞納した場合には、それを理由にして電気などが止められる可能性があります。)

 

2.破産手続き開始前に電気などが止められてしまう可能性があります。

裁判所が破産手続きを開始する前であれば、電力会社などは供給を停止することができます。

自己破産をためらっているうちに、申立てが先延ばしになり、滞納が数カ月に及んだ場合には、電気などの供給が停止される可能性があります。

 

Aさんの場合、現在自己破産を検討中で、滞納があるということですので、破産手続きの申立てを早急にすることをお勧めします。

 

自己破産を検討中で、公共料金をすでに滞納しているような場合でも、あきらめずに当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀