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「債務整理」カテゴリーアーカイブ

忘れたころに届く借金支払いの通知書にはご注意を!

 

 

Aさんは消費者金融への返済を行なっていましたが、事情があり返済が滞るようになりここ数年は全く返済を行なっていない状態でした。消費者金融からの連絡もなかったためこのまま払わなくてもよいかもしれないと安心していました。しかし、数日前に債権回収業者からの通知書が届きどうすればよいのか悩んでいます。このような場合にはどのように対応すればよいのでしょうか?

身に覚えのない業者からの通知が届くと、架空請求詐欺だと思い込んで放置してしまうことがあります。しかし、債権回収業者は、消費者金融等から依頼を受けて借金の回収を行う業者です。法務大臣に認可された業者ですので、この業者からの通知を無視すると訴訟など法的措置をとられることがあります。

ほとんどの借金の時効は最後に返済した日から5年間とされています。そのため、5年以上返済をしていなければ時効を主張して、返済義務を消滅させることができます。
ただし、自分で債権回収業者への対応を行なうことはお勧めしません。なぜなら、対応を誤ると本来であれば時効で返済義務がなくなっているにもかかわらず、時効を主張できなくなる恐れがあるからです。

例えば、「返済についての相談や交渉をする」「払いますと言う」「1円でも払う」などを行なってしまうと、借金があることを自分で認めたこととなり時効を主張できなくなる場合があります。
相手は債権回収のプロですので、借金があることを認めさせるようにうまく誘導してきます。

そのため、債権回収業者からの通知が届いたら、自分で対応しないでまずは法律の専門家に相談することをお勧めします。

司法書士 廣川 祐司

「クレジットカードのリボ払いにご注意」

 

 

Aさんは新社会人となり、ネット経由で初めてクレジットカードをつくりました。
支払い方法をリボ払いにすると特典がもらえるとのことで、Aさんは深く考えずにリボ払いにしました。
リボ払いで注意すべきことはあるのでしょうか?

リボ払いを簡単に説明すると、「クレジットカードの利用金額や利用件数に関係なく、毎月決められた一定額のみ支払う」方法です。
毎月定額の支払なので支払いの計画が立てやすいというメリットがありますが、利用する際には注意すべきこともあります。

1、 金利や手数料が高く、負債が膨れ上がりやすい
一般的にリボ払いの金利は15%以上のことが多く、また利用残高に対して手数料がかかるため元本が減りにくいといえます

2、 利用残高がわかりにくい
毎月の支払額には手数料も含まれているため、自分が考えているほど元本が減っていないことがあります。利用残高によっては、支払い額のうち手数料の割合が半分以上ということもあります。

リボ払いを行なう際には、「定期的に利用明細・利用残高を確認して、収入に見合った支払いをおこなえるようにする」ことが大切です。
リボ払いの手数料が契機となり債務整理に至る方も見受けられますので、注意が必要です。

 

司法書士 廣川 祐司

契約書等を失くしましたが、過払い金があるか調べることはできますか?

 

調べることは可能です。この場合、個人の信用情報を取得して業者を特定したうえで調べることになります。

 

貸金業者から借り入れをして長い年月をかけて完済をしたとしましょう。

 

返済中に契約書を失くしていたり、時間が経つともう必要のないものだと思って捨ててしまっていることもあると思います。

 

もし契約書やカードがない場合でも取引履歴の開示を請求することは可能です。

 

では、どこから借りていたのか忘れてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
この場合、信用情報機関から個人の信用情報を取り寄せて業者を調べる方法があります。

 

信用情報機関とは、金銭を借入れしたりローンを組んだりした場合に、個人の借入れ状況や返済状況などを登録している機関です。

 

信用情報機関は3社あり、貸金業者の取引はどれかに登録されるため、3社すべてに信用情報の開示請求をすると自己の取引状況がわかります

 

信用情報から業者を特定し、過去の取引履歴の開示請求をすれば、過払い金があるかどうかを調べることができます。

 

しかし、業者によっては取引履歴すべてを開示してくれない場合があるので、取引を特定するためにも、できれば契約書等やカードがあるほうが望ましいです。

 

個人で過払い金を調べる場合は業者とやり取りをしたり、色々と手間もかかるため、もし不安を感じている方は弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

 

また、過払い金返還請求権は最後に返済してから10年の消滅時効にかかってしまいますので、もし過払い金があるかどうか調べたく悩んでいる場合は早めに行動に移しましょう。
 

司法書士 三浦和弥

債務整理をするとクレジットカードを作ることができなくなるとのことですが、代わりに使えるカードはあるのでしょうか?

 

分割払いができない等、色々な制限がありますが、デビットカードなら基本的に審査がないので債務整理をしても作ることができます。

 

債務整理をすると信用情報機関にその情報が登録されます。

 

貸金業者やクレジット会社はその情報を基に顧客を審査して契約を締結するかどうかを決めるため、債務整理をすると5年~10年間はお金を借りたりクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。

 

長年クレジットカードを使用していて、あまり現金を持ち歩きたくない人にはカードがないと不便に感じる人がいるかもしれません。

 

そこで、契約締結時に審査がなく、カード決済機能が付与されていて便利なのがデビットカードです。

 

デビットカードを利用すると登録された銀行口座から即時に現金が引き落とされますので、現金と同じ感覚で使用することができます。

 

クレジットカードのリボ払いや分割払いでは、利息に代わるものとして高額な手数料を取られてしまい、これが積み重なり返済困難になって債務整理を選択する人が多いです。

 

デビットカードでは即時一括払いになるため手数料が発生せず、お金の管理もしやすくなります。

 

しかし、口座にいくら入金されているか常に把握はしておかなければいけませんので注意が必要です。

 

また、デビットカードはETCカードとしての機能を付与することができませんので、高速をよく利用する人はETCパーソナルカードを作るという方法があります。

 

債務整理を行うと色々不便なことがありますが、代用できる方法もありますので、お悩みの方は是非芝事務所までご連絡ください。

司法書士 三浦和弥

債権譲渡がされ債権者が変わった場合、過払い金返還請求はすることができるので しょうか?

 

することができます。過払い金が発生していた場合、特別な取り決めがない時は譲渡会社に直接請求しなければいけません。

 

まず、ここでいう債権譲渡とは、貸金業者が別の業者に「ある顧客に対する貸金の弁済を受ける権利」を譲り渡すことです。

 

これにより債権を譲り受けた業者は、その顧客に対して直接弁済の請求をすることができます。

 

債権が譲渡会社から譲受会社に移ったため、すでに発生していた過払金を返還する債務も譲受会社に引き継がれると思われるかもしれません。

 

しかし、判例により過払い金を返還する債務を譲受会社が承継する取り決めがない場合は、譲渡会社で発生していた過払い金は譲受会社に請求できないとされました。

 

具体的な例をあげると、A会社がCに金銭を貸し渡した後にCに対する債権をA会社からB会社に譲渡したとしましょう。

 

この場合、特に取り決めがなければCはA会社ですでに発生していた過払い金をB会社に対して請求することはできず、直接A会社に対して請求しなければいけません。

 

また、B会社に対しても過払い金が発生していた場合はB会社に対して請求することになるので、双方の会社に対して別々に過払い金返還請求を行うことになります。

 

もし債権者が変わって過払い金の返還ができるのかお悩みの場合は弁護士や司法書士といった専門家に相談することをお勧めいたします。

 

過払い金は最後に返済した日から10年の消滅時効にかかってしまいますので、急がなければ時効により返還できない可能性があります。

 

芝事務所でもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
 

司法書士  三浦和弥

債務整理をすると各業者は督促や取り立てを止めてくれるのでしょうか?

 

弁護士や司法書士が受任通知を発送し、各業者に届くと督促や取り立てが止まります。

 

多重債務に陥っている場合、毎月の返済に行き詰まり、返済が遅れたりすることがあるかもしれません。

 

返済が遅れると消費者金融や銀行やローン会社等(以下各業者という)は督促状を送ってきますが、延滞状況によっては直接電話をかけて返済を催促する業者もあります。

 

弁護士や司法書士が債務整理を受任し、受任通知を各債権者に送ることで督促や取立てを止めることが出来ます。

 

受任通知到達以降、電話やはがき・封書などでの督促も届きません。

 

債権者は意見がある場合は、本人に直接連絡するのではなく、今後その法律家(代理人)が窓口になって連絡を取り合っていくことになります。

 

債務整理を開始することで債権者への返済も一時的にストップすることになりますが、そこで気を緩めずに毎月の生活費を見直すなど、計画を立てて生活していくことも大事です。

 

多重債務に陥り毎月の返済に悩まされていたり、現在督促が届いて返済に行き詰り始めた場合、債務整理のご相談に応じますので、ぜひお気軽に芝事務所までご連絡ください。
 

司法書士  三浦和弥

債務整理を本人以外が代理して行うことができますか?

原則として、家族であっても債務整理を代理して行うことはできません。

 

本人に多額の借金があり、債務整理をしたくても病気やケガなど何らかの事情で動けないとしましょう。

 

この場合、原則として、家族であっても本人を代理して債務整理の手続きを行うことはできません。

 

借入やローンの申し込みは、本人が金融業者などの業者と交わした契約関係に基づくものであり、その契約内容を当事者以外の者が代理して変更することができないからです。

 

弁護士や司法書士といった法律家は債務整理の代理が可能であり、本人にしかできない個人情報の開示などが可能になります。

 

任意整理では債権者との和解交渉を行い、個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであって個人で行うには大変な作業であるため、専門家に依頼すると安心して手続きを進めてくれます。

 

しかし、本人を代理して手続きを進めてもらうためには本人からの委任が必要です。

 

これも家族から法律家へ委任することはできないので、基本的には本人が直接面談して委任契約を結ばなければなりません。

 

法律家は相談に応じることはできますので、本人が債務整理に難色を示している場合などは、まず家族が法律家に相談する事例もあります。

 

家族が債務整理の内容を理解した後に、本人を説得して、家族と一緒に面談に来ることもありますので、まずは相談だけでも検討するのもよいかもしれません。

 

多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはお話だけでも伺いますので、お気軽に芝事務所までご連絡ください。

                                       司法書士  三浦和弥

連帯保証人付きの借金があると債務整理できないのですか?

 

債務整理すること自体は可能ですが、債務整理の対象とすると連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。

 

借金やローンの中には、連帯保証人を立てなければお金を借りたりローンを組んだりすることができないものがあります。

 

連帯保証人は、お金を借りたりローンを組んだ当人が返済できなくなった場合に、代わりに返済していかなければいけません。

 

そして、連帯保証人付きの借金やローンを債務整理の対象にすると、その借金やローンは減額、免除されることなく、そのまま連帯保証人に全額請求が行ってしまいます。

 

個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであり、すべての債権者を届け出なければならないため、この場合連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。

 

任意整理は債務整理する借入やローンなどを選択でき、連帯保証人付きの債務を任意整理の対象から外すと、連帯保証人に迷惑をかけることなく毎月の支払いを減額できる可能性はあります。

 

しかし、毎月継続して返済していける資力があることが前提であり、返済を継続できない場合は任意整理することができません。

 

また、連帯保証人付きの債務の比重が全体的に大きい場合などは、その債務を除外して任意整理した場合、毎月の返済額をそれほど減らすことができず大きな効果が得られないかもしれません。

 

任意整理できたとしても今後継続して返済ができなくなり、個人再生や自己破産に切り替えることがないよう、早い段階で支出を抑えたり家計を見直す努力も必要です。

 

連帯保証人付きの債務だけではなく、債務整理に関して様々な問題をお持ちの方もいると思います。
芝事務所では債務整理を関する様々な問題についてご説明させていただきますので、債務整理をお考えの方は是非芝事務所へご連絡ください。

司法書士 三浦和弥

オートローンを債務整理の対象にすると、車はどうなってしまいますか?

 

オートローンの完済前に債務整理の対象にすると、車を引き上げられてしまう可能性があります。

 

毎月の各種支払いの中で、オートローンを支払い続けている方も多いと思います。

 

もし、債務超過となり債務整理を検討した場合、オートローンを債務整理の対象にすると車を引き上げられてしまう可能性があります。

 

これは「所有権留保」と呼ばれ、担保として車の所有名義をローン会社にしておき、途中で滞納された時にローン会社が車を引き上げて売却できるようにしているためです。

 

この所有権留保がついている場合、車検証の「所有者」が自分ではなくローン会社名になっています(自分は使用者になります)。
ただし、車検証の所有者が自分になっていても、契約上は所有権留保がついている場合もあるので注意しなければなりません。

 

車がないと生活や仕事上どうしても困る場合、オートローンを債務整理の対象から外す必要があります。

 

個人再生や自己破産は裁判所を介して行われる手続きであり、すべての債権者を対象としなければいけませんので、オートローンを除外することはできないですが、任意整理では、オートローンを債務整理の対象から外し、車を使用しながら残りの借金を返済していくことができます。

 

しかし、任意整理ではオートローンと任意整理の対象となった返済金などを、毎月返済していける資力があることが要件であるため、この要件を満たせなければ利用できないことになります。

 

もし、オートローンを支払っていて任意整理をお考えの場合、収入や債務状況次第では車を残せる場合もありますので、是非芝事務所にご相談ください。
その他、個人再生や自己破産の相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
 

司法書士 三浦和弥

一度も返済していない場合や、ほとんど返済しなかった借金を債務整理すること ができますか?

 

できます。しかし、任意整理の場合は債権者が和解に応じてくれない可能性があり、個人再生や自己破産の手続きでは、債権者が異議申し立てを行ってきて、不認可や免責不許可になる場合があります。

 

銀行や消費者金融からの借金を毎月きちんと返せているうちはよいのですが、突然の出費などがあって期日までに返済できない場合、お金を借りて、そのお金で返済するという方も少なくありません。

 

その場で借金を返済できれば、ひとまず当面は返済を続けることができるかもしれませんが、返済のために借り入れを繰り返すようになります。

そして、もし一度も返済していない場合や、ほとんど返済していない状態で任意整理を検討した場合、返済できる資力があっても債権者が話し合いに応じてくれない場合があるほか、将来の利息を求められる場合があります。

 

個人再生や自己破産の場合、申し立てをしても、債権者が裁判所に異議申立てを行ってくる可能性があります。

 

初めから個人再生や自己破産するつもりでお金を借りたことが、債権者を不利益にさせることを知っていた「詐害行為」と判断され、個人再生であれば再生計画が不認可になり、自己破産では、免責不許可になる場合があります。

 

債務整理をお考えの場合、様々なリスクも抑えられ、生活の立て直しも早くできますので、借入を繰り返す前に、できれば早めに弁護士や司法書士などの法律家に相談したほうが良いでしょう。

 

芝事務所では、現在の債務状況や収支状況などをお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたします。
もし、今現在多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはご相談ください。

 

司法書士  三浦和弥