任意整理の対象に銀行のカードローンがある場合は、一定期間その銀行口座が凍結されてしまうため、事前の対策が必要です。
債務の返済に行き詰まり任意整理をする場合、カードローンの対象である銀行に任意整理開始を伝える受任通知を送った時から、その銀行口座は凍結されてしまいます。
なお、同じ銀行で異なる支店を持っている場合は、すべての支店の口座が凍結します。
銀行が口座を凍結する目的は債権回収のためであり、口座が凍結されるとその時点での通帳の残高は強制的に借金の返済にあてられます。
口座が凍結されると、銀行口座からの引出し、引落しだけでなく、他からの振り込みなどもできなくなってしまいます。
そのため、その後の生活のことも考えて、凍結の対象となりうる銀行口座に入っているお金は任意整理をする時までに引き出しておかなければなりません。
また、給料の振り込みでその銀行口座を使っているならば事前に他の銀行口座へ変更しなければならず、公共料金や各種料金の支払いで口座引き落としを利用している場合も変更しなければなりません。
口座凍結後は、銀行は残りの借金を保証会社に代位弁済してもらい、その後、債務者に対する債権は保証会社に譲渡されます。
口座凍結が解除される場合には以前と同じように口座を利用できるようになりますが、銀行によっては凍結を解除せずにそのまま口座が解約になる場合もあります。
銀行口座に関することだけはなく、債務整理をすると様々な問題が生じます。
芝事務所ではこれらの問題についてご説明させていただきますので、債務整理をお考えの方は是非芝事務所へご連絡下さい。
三浦和弥