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「任意整理」カテゴリーアーカイブ

銀行のカードローンを任意整理すると、その銀行の口座はどうなりますか?

 

任意整理の対象に銀行のカードローンがある場合は、一定期間その銀行口座が凍結されてしまうため、事前の対策が必要です。

 

債務の返済に行き詰まり任意整理をする場合、カードローンの対象である銀行に任意整理開始を伝える受任通知を送った時から、その銀行口座は凍結されてしまいます。

なお、同じ銀行で異なる支店を持っている場合は、すべての支店の口座が凍結します。

 

銀行が口座を凍結する目的は債権回収のためであり、口座が凍結されるとその時点での通帳の残高は強制的に借金の返済にあてられます。

 

口座が凍結されると、銀行口座からの引出し、引落しだけでなく、他からの振り込みなどもできなくなってしまいます。

 

そのため、その後の生活のことも考えて、凍結の対象となりうる銀行口座に入っているお金は任意整理をする時までに引き出しておかなければなりません。

 

また、給料の振り込みでその銀行口座を使っているならば事前に他の銀行口座へ変更しなければならず、公共料金や各種料金の支払いで口座引き落としを利用している場合も変更しなければなりません。

 

口座凍結後は、銀行は残りの借金を保証会社に代位弁済してもらい、その後、債務者に対する債権は保証会社に譲渡されます。

口座凍結が解除される場合には以前と同じように口座を利用できるようになりますが、銀行によっては凍結を解除せずにそのまま口座が解約になる場合もあります。

 

銀行口座に関することだけはなく、債務整理をすると様々な問題が生じます。

芝事務所ではこれらの問題についてご説明させていただきますので、債務整理をお考えの方は是非芝事務所へご連絡下さい。

                               三浦和弥

債務整理をすると保証人(連帯保証人を含む)になれますか?

 

債務整理をすると基本的に保証人(連帯保証人を含む)になれません。

 

債務整理が開始されると、信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、銀行などの金融機関や消費者金融などの貸金業者は審査を行う場合に、この個人信用情報を参照するため、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、金銭の借り入れをすることができなくなります。

 

このことは保証も同じで、ローンを組んだりする際には契約者だけではなく、保証人に対しても信用調査があるため、契約者の信用情報と保証人になろうとするものの個人信用情報が参照されます。

 

よって、ここで保証人が過去に債務整理をしており、そのことが記録されていると約5年~10年間は保証人の審査に通らなくなってしまいます。

 

もし債務整理中に保証人や連帯保証人になってくれと言われた場合はすぐに断るべきであり、債務整理が終了した後でご自分の信用情報の記載内容を確認したい場合には信用情報を取り寄せることが出来ます。

 

なお、例外として賃貸アパートやマンションなどを借りる際の連帯保証人の場合、賃貸借契約の審査の際に、大家さんや不動産業者が個人信用情報を参照することはありません。

 

信用情報はあくまで借り入れに関する信用情報であり、不動産の賃貸借とは無関係だからです。

 

このように債務整理をすると一部の例外を除いて長期間保証人にはなることができず、例えば子供の奨学金の連帯保証人などにもなれませんので、他の親族に頼むなど、配慮が必要な時もあるかもしれません。

 

保証に関する事だけではなく、債務整理をすると色々なデメリットの部分があり、そういった部分も含めてご説明いたしますので、債務整理を考えている方は是非芝事務所へご連絡下さい。

                              三浦和弥

任意整理をする場合、クレジットカードで支払っている各種料金の支払いはどうなりますか?

 

任意整理の手続きの対象となったクレジットカードは、手続きと同時に強制解約されてしまいますので、支払い方法の変更をしなければなりません。

 

現在、家賃・公共料金・携帯代・ネット代・ETCカード料金などの支払いでクレジットカードを利用している人は多いと思います。

 

しかし、任意整理をする場合、利用中のクレジットカードは強制解約されるため使えなくなってしまいます。

 

そのため、クレジットカードでの支払いに代えて銀行口座での引き落としや振り込み、コンビニ払いなどの方法に変更しなければなりません。

 

また、各種料金の支払いで利用しているクレジットカード会社を任意整理の対象としていない場合でも注意が必要です。

 

任意整理をすると信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、事故情報(いわゆるブラックリスト)として扱われるため、新たにクレジットカードを作ったり、金銭の借入れをすることができなくなります。

 

任意整理の対象ではないクレジットカード会社の場合でも、クレジットカードの更新時などにカード会社が信用情報を確認した場合、場合によってはカード更新が出来ない可能性があります。

 

カードの更新時でも未使用のカードの場合、残債務が少なく一括払いで支払っている場合、支払いを遅延したことがない場合などは更新後もカードの利用を継続できている事例はありますが、あくまでもカード会社の判断によることになります。

 

尚、更新時までにキャッシングを利用した場合、支払いを遅延・滞納した場合などは信用情報が確認され、利用停止になる可能性が高くなりますので注意が必要です。

 

芝事務所ではクレジットカードに関する問題に限らず、債務整理に伴う様々な問題に対しアドバイスいたしますので、悩んでいる方は是非、ご相談ください。

                                       三浦和弥

リボ払いを任意整理することはできますか?

 

任意整理することができます。

 

クレジットカードにはキャッシング機能とショッピング機能があります。

このうちショッピング機能とは、クレジット会社が買い物の代金を建て替える制度で、支払い方法は1回払いや分割払い、リボルビング払いがあります。

このうちリボルビング払い(通称リボ払い)は、毎月の返済額を一定にして支払う方法で、元金に対して年率15パーセントほどの手数料を支払わなければなりません。

 

リボ払いでは毎月の返済額は変わらないため、ついつい欲しい物をカードで衝動買いしてしまうということになりやすいのですが、ここに大きな問題があります。

 

毎月の返済額が少ないと当然に返済期間が伸び、手数料分もその分増加していきます。よって返済分の多くは手数料分の支払いに消えてしまい、なかなか元金が減らないのです。

 

さらにクレジットカードを何枚も持っていると個々の毎月の返済額は低額に設定してしまうことが多いため、ほぼ手数料分だけを延々と支払い続ける状況に陥ってしまうわけです。

 

任意整理ではリボ払いの負債も対象となり、債権者との交渉にもよりますが、リボ払いで大きな問題となる将来の手数料をカットし、元金を3年から5年かけて返済していくことになります。

 

しかし、任意整理をすると、信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、金銭の借り入れをすることができなくなります。

買い物をする時は手元に現金がいくらあるかを意識するようになり、金銭感覚を治す良いきっかけにはなるかもしれません。

 

このようにリボ払いはその仕組みをしっかりと理解せずに利用すると、知らず知らずのうちに多くの手数料を支払っていることになります。

借金をして買い物をしているという意識を持つことが大事です。

 

今現在クレジットカードの返済を続けているにもかかわらず元金がほとんど減らずに不安を抱えている方は、まずは当事務所へご相談下さい。

                                      三浦和弥