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「任意整理」カテゴリーアーカイブ

任意整理とおまとめローンのどちらのほうが返済総額が少ないですか?

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任意整理のほうが返済総額が少ない場合が多いです。

 

任意整理は債権者と交渉をして将来の利息や損害金がカットされた債権を原則3年、最大5年かけて返済していく手続きです。

 

元金自体は変わりませんが、和解交渉によって将来の利息分を支払う必要がなくなった場合、返済総額は減ることになります。

 

これに対して、おまとめローンは今ある借金をまとめて一本化し、低金利で毎月支払っていくというものです。

 

何社かから借り入れをしている場合、一本化するので毎月の返済額は減らすことができるかもしれません。

 

しかし、金利は少し抑えられるからといって、新たな借金をするのと変わりはありませんし、利息の支払いがあるため任意整理よりは支払い総額が多くなってしまいます。

 

また、まとめた分借金総額が大きくなってしまいますので、連帯保証人を立てさせられたりといった条件を加えられたりすることもあります。
任意整理で連帯保証人を立てることはありません。

 

任意整理は抵抗があるけど、おまとめローンならと考えている場合、結局は借金を返済していくことには変わりはありませんので、今一度自己の借り入れ状況を見直して債務整理を検討してみてはいかがでしょうか?

 

任意整理をして毎月の返済金を減額できても生活費が不足する場合は、借金を圧縮する個人再生や借金の返済義務をなくす自己破産といった手続きがあります。

 

芝事務所では、依頼者の借り入れ状況を詳しくお聞きし、現在の状況に合わせた債務整理の方法をご提案いたします。
おまとめローンをしようか悩んでいる場合、まずは一度ご相談ください。

司法書士  三浦和弥

任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、和解が成立するまで債権者へ返済しなくてよいのですか?

 

債権者への返済は和解が成立してから始まりますが、毎月返済が可能であるか確認するためと、返済が滞った場合に備えて当法人では受任後、毎月の返済予定金額を積み立てていただいております。

 

任意整理を弁護士や司法書士といった法律家に依頼すると、受任通知が各債権者に届いた段階で、返済や取り立てを一時的に止めることができます。

 

その後、各債権者から開示された取引履歴に基づいて、貸金であれば利息制限法の法定利率による引き直し計算を行い、法律に則った正しい債務の金額を確定させます。

 

ここまで2,3ヶ月ほど時間がかかり、その後各債権者と和解交渉を進めていくことになります。

 

和解が成立するまで債務者は返済しなくてもよいことになりますが、当法人ではこの間にも専用口座に積み立てをしていただいています。

 

この積み立ては、債務者が毎月決められた金額を返済し続けていけるかどうかを確認するためと、当法人の報酬の分割支払い、もし返済が滞ってしまった場合に備えて返済金をプールしておくために行います。

 

毎月の積み立てができない場合は任意整理ができないことになります。

 

この場合は個人再生や破産手続きといった任意整理以外の法的手続きに方針を変える必要があります。

 

債務整理に関して色々な疑問がある場合は、まずはご相談だけでもかまいませんので、当事務所へお気軽にご連絡下さい。

司法書士 三浦和弥

借金を一括請求されていますが、任意整理することは可能でしょうか?

 

一括請求されていても任意整理することは可能ですが、収入の範囲内で継続して返済していけることが前提です。

 

多重債務で毎月継続した返済ができなくなってきたとします。

 

債権者は督促状を送り、電話で返済を催告してくる場合もあります。
それでも債務者が滞納を続けていると、債権者は一括返済の請求を行ってくる可能性があります。

 

この一括請求の段階で弁護士や司法書士に依頼した場合、任意整理を行うことは可能です。

 

弁護士や司法書士は債権者と交渉して、将来の利息と遅延損害金のカット、返済期間を通常は3年、最長でも5年かけて分割で返済していく和解案を締結していきます。

 

しかし、任意整理するには毎月の収入の範囲内で継続して返済を続けていけることが条件であり、毎月の返済額と生活費などが自身の収入を上回る場合、任意整理することができません。

 

この場合、個人再生や自己破産を検討していくことになります。

 

もし、一括請求され、それでも支払いがない場合、裁判を起こされたり、支払督促が送られてくる可能性があります。

 

裁判に敗訴、支払督促に異議がなく仮執行宣言が付された場合は、強制執行に基づいて給料や財産が差し押さえられるかもしれません。

 

現在多重債務を背負っていて、支払いが少しでも大変だと感じ始めたら弁護士や司法書士に早めに相談しましょう。

 

芝事務所でもご相談に応じますので、現在借金の返済でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
 

司法書士  三浦和弥

任意整理で支払いが遅れるとどうなるのですか?

 

任意整理では2回以上返済を滞納してしまうと債権者に一括請求されてしまうかもしれませんので、継続して返済していく必要があります。

 

任意整理において和解が成立して毎月決められた金額を継続して返済しているとしましょう。

 

通常、任意整理の和解内容では、決められた返済金を2回以上滞納してしまうと債権者から一括請求される条項が入っています。

 

もし、病気やケガなどで一時的に働けなくなった場合など、何らかの理由で返済が遅れた時は、1回の滞納であれば一括請求される可能性は低いですが、2回以上返済が遅れると一括請求されることを覚悟しておかなければいけません。

 

そのため、滞納した時はできるだけ早めに支払い、以降は遅れずに返済を続けていく必要があります。

 

当法人では完済までの振込管理を行っています。毎月決まった金額を専用口座に入金いただき、そこから返済をしています。余力があるときに多めに返済金をためておき、足りなくなった時に使用できるようにしています。

 

休職期間が長くなる見通しで、継続した返済がどうしてもできなくなりそうな場合は早めに法律家に相談しましょう。

 

任意整理の再和解や個人再生、自己破産といった債務整理への移行も視野に入れて協議していく場合もありますので、その時は現在の状況を受け止めて前向きに進んでいかなければいけません。

 

現在借金をかかえていて返済にお困りの場合、状況に合わせた債務整理の方法をご提案いたします。
まずはご相談だけでもかまいませんので、当事務所へご連絡下さい。

                                      司法書士三浦和弥

ペットが原因で借金が増えてしまいました。任意整理をすることができるのでしょうか?

 

収入の範囲内で返済を継続できれば任意整理することは可能ですが、ペットの飼育が原因で借金をした場合は、飼育状況や出費を見直さなければいけないかもしれません。

 

現在ではペットを飼っている世帯も多く、ペットはかけがえのない家族であり、癒しを与えてくれる大切な存在です。

 

他の支払いもある中でローンを組んでペットを飼い始め、飼育にお金をかけたとしましょう。

 

収入の範囲内で飼えていけるうちはよいのですが、病気をしたりケガをして高額な治療費がかかるなど予期せぬ出費もありえます。資金が不足して借り入れを起こすこともあるかもしれません。

 

もし各種返済が家計を圧迫してきて債務整理を検討した場合、毎月の収入の範囲内で継続して借金を返済しつつ、ペットと生活していくことができれば任意整理は可能です。

 

場合によっては出費を削減するためにペットにかける経費を見直さなければなりません。

 

客観的に家計を判断してもらうためにも、まずは弁護士や司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

 

また、ペットローンを利用している場合、ペットを没収されるのではないかと心配する方もいます。

 

通常、車のローンでは完済まで車の所有権がディーラーや信販会社に留保されていて、任意整理の対象とした時はこれら債権者が車を引き上げて売却してしまいます。

 

しかし、希少で非常に高額で売却できる生き物以外は買い手が見つからないこともあり、没収されることはほとんどありません。

 

ペットがいるいないに関わらず、もし借金のことで悩んでいて債務整理をお考えの場合、現在の生活状況や負債状況を詳しく教えていただきたいです。

 

任意整理や個人再生、自己破産など、状況に合わせた債務整理の方法をご提案致しますので、お気軽に芝事務所へご連絡下さい。
 

司法書士 三浦和弥

任意整理をすると、いつクレジットカードは使えなくなってしまうのですか?

 

任意整理の対象となったクレジット会社のカードはすぐに使えなくなってしまいます。任意整理の対象ではない場合も、契約更新時や定期的に行われる審査の段階で使えなくなる可能性が高いです。

 

多重債務に陥り、借金やクレジットカードの支払いが大変になってきて、弁護士や司法書士といった法律家に任意整理を依頼したとしましょう。

 

返済中のクレジット会社を任意整理の対象とした場合、法律家が受任通知を送り、債権者に到達したのちにそのクレジットカードは使えなくなってしまいます。

 

そのため、物品を購入する時などは現金で一括で支払わなければいけませんので、注意が必要です。

 

また、クレジットカードで各種料金の支払いをしていた場合は、クレジットカードの使用不能により引き落としができなくなってしまいます。
コンビニ払いや銀行引き落としに変更するなどの対応もしなければいけません。

 

任意整理の対象とされていないクレジットカードについては、当面は使用できる場合があります。

 

しかし、クレジット会社は契約更新時や定期的にカードを利用中の会員の信用情報をチェックし、審査しています。

 

更新等の審査時に債務整理を開始していることがわかると、カードの使用を停止される可能性もありますので、クレジットカードで各種料金の支払いをしている場合は早めに支払い方法を変更しておきましょう。

 

そして、任意整理をした時から最低5年ほどは新しくクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなりますので、毎月の収入の中から生活をしていけるよう計画を立てていかなればいけません。

 

芝事務所では、債務整理に伴う様々な問題について詳しくご説明させていただきます。
また、依頼者の生活や返済状況をお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金のことで悩んでいる方は、是非ご相談ください。

司法書士 三浦和弥

任意整理をすると保険に入ることはできますか?

 

任意整理をすると新たに借り入れをしたりローンを組むことができなくなりますが、保険に入ることとは無関係なので、任意整理して金銭的に余裕があれば入ることができます。

 

任意整理は弁護士や司法書士に依頼した場合には、これら法律家が債権者と将来の利息カットや支払い期間などを交渉し、和解内容に従って債務者が資力の範囲内で最長5年ほどかけて借金を返済していく手続きです。

 

そして、任意整理をすると信用情報機関に債務整理を行った情報が登録され、銀行や貸金業者などはこの情報があると新規の契約を断ってきます。
これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

 

任意整理して金銭的に余裕ができたら保険に入りたいけど、断られるかもしれないと考えている方もいると思います。

 

しかし、このブラックリストに載っているいう理由だけで、各種保険への加入が断られたり、今入っている保険を解約されるようなことはありません。

 

信用情報機関の登録情報を見ることができるのは、銀行や貸金業者やローン会社などの業者に限られており、保険会社は含まれていないからです。

 

信用情報はお金を貸す相手に返済能力があるのか確かめるためだけに使われています。

 

保険に加入したからといっても、任意整理で借金の返済は続けていかなければいけませんので、事前に保険に加入した場合の返済計画も考えておかなければいけません。

 

弁護士や司法書士に依頼した場合には、将来的に保険に加入でき、継続して返済していけるか相談してみるのもよいでしょう。

 

現在、借金の返済で困っていて債務整理をお考えの場合、ご自身に適した債務整理の方法をご提示致します。
ぜひ芝事務所にお気軽にご連絡ください。

司法書士 三浦和弥

任意整理中ですが、再度の任意整理も可能ですか?

 

基本的に債権者の同意があれば可能ですが、再度の任意整理をする場合、返済していける資力があることが要件であり、債権者によっては、話合いに応じてくれない可能性があります。

 

任意整理は弁護士や司法書士に依頼した場合には、これら法律家が債権者と将来の利息カットや支払い期間などを交渉し、和解内容に従って債務者が資力の範囲内で最長5年ほどかけて借金を返済していく手続きです。

 

基本的に債権者の同意があれば任意整理に回数制限はありません。

 

任意整理は交渉する債権者を選択でき、任意整理中ではない他の借金の支払いが大変になってきたので、その借金を新たに任意整理することは特段問題ありません。

 

しかし、自己の資力の範囲内でなければいけませんので、失業したり病気やケガで将来的に収入が見込めない状態では法律家も任意整理の依頼を受けることはできません。

 

一方、現在任意整理中で、その後の生活状況の変化によって任意整理の和解内容に従って借金を返済できなくなり、債権者から一括で返済するよう請求されてしまったとしましょう。

 

この場合は一度和解が成立し、その和解内容に基づいて返済ができなくなったということですから、債権者によっては債務者の資力に不安を感じ、話合いに応じてくれない可能性はあります。

 

もちろん、ここでも継続して返済していける資力があることが要件ですので、返済していけるめどが立たたない場合は、個人再生や自己破産を選択しなければなりません。

 

そのため、任意整理において毎月貯蓄をしながら継続して返済できるよう、早い段階で家計を見直し、不測の事態にもある程度対応できるように心掛けていくべきでしょう。

 

現在、借金の返済で困っていて任意整理をお考えの場合、まずはご相談だけでもいかがでしょうか?
他にも個人再生や自己破産など、適した債務整理の方法をご提示致しますので、ぜひ芝事務所にご連絡ください。
 

司法書士 三浦和弥

税金も任意整理の対象とすることができますか?

 

税金は任意整理の対象になりません。

支払いが大変になってきたら各自治体や役所に連絡して、今後の返済方法について協議しましょう。

 

債務整理をされる方の中には、借金の返済に追われて住民税や健康保険料などを滞納している方も多いです。

 

しかし、滞納している税金は任意整理の対象になりません。

 

税金等の支払いを放置していると延滞税が課せられ、最悪の場合は各自治体や役所が給料や銀行口座を差押えてくることがあります。

その他、不動産や自動車、動産なども差押さえられてしまう可能性もあります。

 

そのため、税金の支払いが大変になってきたら早い段階で各自治体や役所に連絡し、経済状況が苦しく税金を支払う余裕がなくなってきたことをきちんと伝えましょう。

 

そして、金額と返済方法を協議し、新たに返済計画を立てて今後継続して返済していかなければいけません。

 

ほとんどの役所では分割払いに応じてくれますので、収入や支出を計算して無理のないよう返済していきましょう。

 

税金以外を任意整理するため、弁護士や司法書士に依頼する場合においても、各種税金を支払えていない場合は、そのことをしっかりと伝える必要があります。

 

法律家は毎月の収入と支出のバランスを計算し、無理のないような返済計画を立てていきますので、ここで税金の滞納分を申告していないと、長い返済期間中に行き詰ってしまうかもしれません。

 

任意整理に限らず債務整理をお考えの場合、債務状況や収支状況だけではなく、各種税金の支払い状況なども詳しく教えて欲しいです。

まずはご相談だけでもかまいませんので、ぜひ芝事務所にご連絡ください。

                                        司法書士 三浦和弥

夫婦間の一方は配偶者に内緒で任意整理することができますか?

 

司法書士には守秘義務があり、依頼者以外の方に司法書士が情報を伝えることはありません。(依頼者の同意がある場合を除く)

配偶者に内緒で任意整理を受任すること自体はできます。

しかし、根本的な解決につながらない場合が多いため、配偶者に借金を打ち明け夫婦で家計状況の改善などに努めることをお勧めしています。

 

まず、多重債務に陥ってしまう原因の多くは収入と支出のバランスを欠いた生活をしていることにあります。

よって、現在の家計の状況を把握し、見直し改善することが必要です。

 

家族で生活をしている場合、支出を抑えるためには家族の協力が必要不可欠になり、本来は多重債務に陥った時点で、自らの債務を配偶者に打ち明け、家計の状況について十分に話合い、無駄な出費を切り詰めたりするなど、家計状況の改善に努めることが大事です。

 

依頼をする段階においても、弁護士や司法書士は家計状況を見ながら無理のない返済計画で債権者と交渉していきます。

 

ここで内緒で任意整理をしたい場合は、配偶者の協力が得られないため、将来的な返済計画が立てられず、任意整理の依頼を断らなければならない場合もあります。

 

このようにリスクや支払い不能の可能性を考えると、思い切って打ち明けて夫婦で借金問題を解決していくほうが一番の近道と言えるかもしれません。

 

芝事務所では、依頼者の生活状況や収支の状況を詳しくお聞きし、任意整理に限らず個人再生や自己破産など、最適な債務整理の方法をご提案いたします。

 

多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはご相談ください。

 

三浦和弥