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債務整理をおこなうと、携帯電話は使えなくなるの?

 

 

債務整理が携帯電話の利用に影響するかどうかは、端末機器代金や利用料金の未納の有無によります。

未納がない場合には、今までどおり使い続けることができます。
ただし以下の点に注意が必要です。

 

① 代金支払い方法をクレジットカード払いにしている場合には支払い方法を変更する
・債務整理をおこなうと、現在使用しているクレジットカードが使えなくなります。
そのため、そのままにしておくと利用料金の未納が発生することとなります。

 

② 新たな端末を分割払いで購入できなくなる
・債務整理をおこなうと、信用情報機関に記録されます。各携帯電話会社はその情報を参考に分割払いができる状態なのかを審査するため、審査に通らなくなります。
登録される期間は、5年から10年とされています。

 

未納がある場合には、自己破産と個人再生をおこなうと携帯電話の契約を解除される可能性が高いため、今までどおり利用することが難しいといえます。

未納が原因で契約解除となった場合、その情報を他の携帯電話会社が共有することがあります。そのため、その情報を共有している会社での新たな契約は難しいといえます。
しかし、最近では情報を共有しない通信事業者も設立されていますので、そのような会社と契約をおこなえば、携帯電話を引き続き使用できる場合があります。

 

司法書士 廣川祐司

任意整理と個人再生は何が違うの?

 

Aさんは、負債によって生活が困難となっていますが自己破産はしたくないと考えています。Aさんは自分で調べて、任意整理と個人再生があることを知ったのですが両者の違いがよくわからないとのことです。

任意整理と個人再生は何が違うのでしょうか?

債務整理の方法として、自己破産・任意整理・個人再生の3つがあります。
自己破産は、今持っている資産と引き換えに今の借金を支払わなくてよくするための手続きです。
自己破産については、こちらで詳しく説明していますのでご参照ください。
債務|芝事務所【静岡清水の司法書士】 | 相続 遺言 債務整理 設立 後見 女性 (shibajimusho.or.jp)

 

任意整理と個人再生はどちらも返済を前提とする手続きとなりますが、以下のような違いがあります。

任意整理…債権者と直接話し合うことによって今後の返済額や返済方法を変更し、和解した内容に従って3~5年の間で分割返済していく
個人再生…裁判所の手続きを利用して負債を減額し、残った負債を原則3年間で分割返済していく

以下に主な項目ごとの特徴を記載します。

1 負債減額について
任意整理…現在の負債総額を減らすことはできないが、原則として将来の利息をカットする交渉を行なうため、支払総額自体は減らすことが出来る可能性がある

個人再生…負債総額によって最低弁済額(最低限返済しなければならない額)が決まっている。例えば、負債総額が100万円以上500万円以下の場合には、最低弁済額は100万円とされている。
ただし、本人名義の資産総額が最低弁済額以上ある場合には、その資産総額が最低弁済額となる。

2 手続きについて
任意整理…債権者と電話や手紙で直接話し合って合意を目指す。必要書類は特にないが、収入証明書や家計表などが必要なこともある
個人再生…裁判所に申立てを行い、財産調査や債権調査、再生計画案の認可などが行われる。そのため申立てを行うには数多くの書類が必要となる

3 利用できる条件
任意整理…安定した収入があり、返済を継続できること
個人再生…任意整理の条件に加えて、「破産に準ずる経済的困窮状態にあること」「借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)」

どちらを選べばよいのかは個々人の状況によりますが、住宅ローンが残っている場合には個人再生を検討することが多いです。なぜなら、個人再生では一定の要件を満たした場合には住宅ローンは今までどおりに返済しつつ、他の負債のみを大幅に減額してもらうことが可能となるからです。その結果、持ち家を失うことなく債務整理をおこなうことができます。

 

司法書士 廣川祐司

任意整理の費用が出せません。どうすればよろしいでしょうか?

 

収入や財産の状況によりますが、法テラスの民事法律扶助制度を利用したり、事務所ごとに対応を考えてくれますので、まずは法律家に相談してみましょう。

 

借金やクレジット、ローンの返済が行き詰まり任意整理を検討したとしましょう。

 

手元に弁護士や司法書士に支払う費用がない場合、任意整理の依頼を受けてくれないのではないかと考えてしまう方もいるかもしれません。

 

任意整理できる可能性があることが前提ですが、もし手元に費用がない場合でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用するといった方法がまずはあげられます。

 

民事法律扶助制度とは、弁護士費用や司法書士費用を立て替えてくれる制度です。

 

この制度では配偶者も含めた収入状況や、預金や不動産といった財産状況を申告し、その後審査があります。

 

そして、収入等に関する一定の要件を満たせばこの制度を利用することができます。

 

しかし、あくまで立て替え金ですので、のちに分割で返済していかなければなりませんが、初めに費用をかけずに任意整理することが可能です。

 

生活保護を受給していて借金やローンの返済に苦しんでいる場合は、民事法律扶助制度を利用すると返済金が原則免除されることになっています。

 

個人再生や自己破産、裁判などでもこの制度を利用することができる可能性がありますので、費用に困っている時には積極的に利用したほうがよいでしょう。

 

また、当事務所においては任意整理で費用を捻出できない場合、積み立て口座を作成して返済をしていきながら余剰金を後に費用として受け取るという方法もとっています。

 

他の法律家の事務所でも対応を協議してくれるかもしれませんので、状況が悪くなる前にまずは弁護士や司法書士といった法律家に相談しましょう。

司法書士 三浦和弥

任意整理をしていますが、期間の延長はできるのでしょうか?

 

基本的に期間の延長はできません。この場合、再度任意整理をする必要がありますが、交渉が難しくなるかもしれません。

 

例えば、任意整理において債権者と和解が成立して合計60回の返済を毎月継続して続けてきましたが、20回支払ったところで収入が減少して途中で返済が困難になってきたとしましょう。

 

残り40回の返済を60回に延長すると毎月の支払い金額を減らすことができるかもしれませんが、そのように交渉しようとしても、基本的に債権者は応じてくれません。

 

任意整理の合意内容は「和解契約書」という形でまとめられます。

 

債務者は契約書の内容通りにきちんと返済していかなければならず、期間を延長したり内容を変更したりすることはまず認められないことになります。

 

返済が大変でも毎月きちんと返済していければよいのですが、もし返済が止まってしまった場合、債権者から一括で残債を請求されたり、裁判を起こされることもあるので何かしらの対応をしなければいけません。

 

この場合、もう一度任意整理をして債権者と交渉し、新たに和解契約を結ぶという方法があります。

 

しかし、再度の任意整理は遅延損害金をカットしてくれないなど、条件が厳しくなる可能性があります。

 

もし交渉がまとまらなかったり、返済できる可能性が低い場合は自己破産を検討することも視野に入れなければいけません。

 

任意整理で継続して返済を続けてきても、ケガをしたり収入が減ったりして返済が困難になる場合があるかもしれません。

 

このような場合に備えて少しでも多く貯蓄していけるよう、生活を見直し出費を抑えたりすることも必要です。

                              司法書士 三浦和弥

任意整理をしていますが、いつブラックリストから削除されますか?

 

任意整理の返済が終わってから早くて5年後にブラックリストから削除されます。

 

毎月の借金やローンの支払いなどが大変になり、弁護士や司法書士といった法律家に任意整理を依頼した場合、各債権者に債務整理を開始した旨の通知を出します。

 

債権者が信用情報機関に債務整理が開始したことを報告すると、信用情報機関の登録情報に事故情報として登録されてしまいます。

 

これがいわゆるブラックリストに登録されているという状態です。

 

事故情報が登録されると、新たに金銭を借入したり、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。

 

現在使っているクレジットカードなどもいずれ使えなくなる可能性があり、各種支払いをクレジットカードで支払っている場合は、銀行口座への引落や支払い用紙による払込へと変更しなければいけなくなります。

 

ずっとこのような状態が続くわけではなく、一般的には任意整理による返済が終わってから5年から10年ほどで事故情報が削除されます。

 

信用情報が気になる場合は、信用情報機関に自身の情報を書面として取り寄せしたり、ダウンロードをして比較的簡単に確認することができます。

 

事故情報が削除されるまでには長い年月がかかり、ある程度制限された生活をしなければなりません。

 

そうならないためにも、借入をしたりローンを組んだりする場合は、金銭的にある程度余裕をもって行い、先を見越した返済計画をきちんと立てていくことが重要です。

 

債務整理を行うと様々なことが制限されてしまいますが、もし疑問に思っていることがある場合は芝事務所までお気軽にご相談ください。

                                        司法書士 三浦和弥

裁判を起こされた後も任意整理できますか?

 

継続した返済ができれば任意整理することは可能です。裁判を起こされたら弁護士や司法書士といった法律家に早めに相談しましょう。

 

貸金業者などからの借り入れがあり、長期で延滞を続けた結果、債権者から裁判を起こされることがあります。

 

そのまま放置すると判決が言い渡され、給与や銀行口座などが差し押さえられてしまうかもしれません。

 

もし裁判を起こされても、早めに対処し継続した返済ができれば任意整理することは可能です。

 

任意整理は債権者と交渉し、将来利息や損害金を免除してもらい、借金の元金を原則3年、最長でも5年かけて返済していく手続きです。

 

裁判を起こされても、当事者同士でこのような話合いを行うことは禁止されていませんので、交渉次第で利息のカットや分割払いに応じてもらうことはできます。

 

そして裁判手続きは専門的な知識が必要ですので、弁護士や司法書士といった法律家に早めに相談しましょう。

 

裁判を起こされた時は不安に思うかもしれませんが、法律家が裁判所の手続きや債権者との交渉も行ってくれ、自分で裁判所に行くということはありません。

 

当事者間で和解が整っていることを裁判所に上申すれば、その内容に沿った形で和解が成立します。

 

訴えられた後は和解交渉が不利に進む場合もあるので、できるのなら訴えられる前に、支払いが苦しくなった段階で債務整理を検討したほうがよいでしょう。

 

もし現在借金の返済でお悩みの方は、お気軽に芝事務所へご連絡下さい。

                               司法書士 三浦和弥

 

メルカリのメルペイ後払いで商品を購入した場合、任意整理することは可能でしょうか?

 

任意整理することは可能です。継続的に毎月支払う資力が必要になります。

 

メルカリはスマホから誰でも簡単に商品の売り買いが楽しめるフリマアプリです。

 

スマホ決済サービスのメルペイ後払いを利用すれば、お金をすぐに入金しなくても商品を手に入れることができます。

 

メルペイ後払いの支払い方法は翌月一括払いと、定額払いの2種類があり、銀行口座等からスマホにチャージして支払うことになります。

 

定額払いは実質的にはクレジットカードのリボ支払いと同様で、手数料15%が発生し、信用情報機関にも登録されます。

 

スマホでの決済は手軽に利用できることから、借り入れをしているという認識が薄く、借金が膨れ上がり、ご相談に来る方が増えています。

 

もしこの定額払いで商品を購入し、他の支払いも含めて返済が困難になった場合、任意整理の対象とすることが出来ます。

 

もし他にも借り入れなどがある場合、他の支払いも含めて継続的に毎月支払っていく資力があることが要件ですので、収支の状況を客観的に判断してもらうためにも、まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

 

フリーマーケットの性質上、一点ものの気に入った商品を誰よりも早く購入したいという気持ちが働いてしまうかもしれません。

 

定額払いで商品を購入する際は借り入れをしているという認識を持ち、他の支払い状況も踏まえて事前に支払い計画を立てましょう。

司法書士  三浦和弥

教育ローンは任意整理できますか?

 

毎月余裕を持って返済していけることができれば、任意整理できる可能性はあります。

 

教育ローンは子供の高校や大学などの教育費をローンとして借りるものになります。

 

奨学金は高校や大学に行く本人が借りて学校卒業後に自身で返済していくのに対し、教育ローンの借主は子供の親であり、借りてからすぐに返済がスタートします。

 

教育ローンには低金利で利用することができる国の教育ローンと、銀行や信用金庫、信用組合など民間が運営している教育ローンがあります。

 

もし、他にも借り入れなどがあって返済が困難な場合、国または民間を問わず教育ローンを任意整理の対象とすること自体は可能です。

 

しかし、任意整理は毎月余裕を持って返済していけることが条件であり、急な出費などにも対応できるように貯蓄しながら返済を続けていけるのが望ましいです。

 

また、任意整理を行うと信用情報機関の登録情報に、債務整理が開始された事実が記載されてしまいます。

 

貸金業者などはこの情報を基に顧客を審査して契約を締結するため、数年間はお金を借りたりローンを組んだりすることができなくなります。

 

任意整理後に子供の奨学金の連帯保証人にもなれなくなる可能性が高いので、その場合は他の親族に保証人になってもらったり、今では利用する人も増えてきましたが、保証機関に保証してもらうという方法があります。

 

子供のためと思って教育ローンを利用しても、任意整理となっては本末転倒です。
教育ローンに限らず、お金を借りることは簡単ですが、返済には何年もかかって利息分も多く支払わなければいけないことを肝に銘じておきましょう。

 

教育ローンや奨学金以外にも、何か疑問点などがありましたらお気軽に芝事務所までご相談下さい。

司法書士  三浦和弥

任意整理中でもETCカードは作れますか?

 

クレジット機能とセットの場合は作れない可能性が高いです。ETCパーソナルカードならクレジット機能がついておらず審査もないため作ることができます。

 

任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録されます。

 

信用情報機関とは、銀行やクレジットカード会社等の業者が加盟する、個人の借り入れ状況やクレジットカードの申込状況、またそれらの返済状況についての情報を管理する機関です。

 

新たに金銭の借り入れをする場合や、クレジットカードを作ったりローンを組んだりする場合は、各業者はこの信用情報機関の登録情報を基に顧客を審査しています。

 

長期の延滞や債務整理中であるといった情報が登録されると、新たに金銭を借り入れることができなくなる可能性が高くなります。

 

ETCカードは多くの場合クレジット機能とセットになっており、ETCを利用するとクレジットカード会社が料金を立て替えて、後日利用者が代金を支払う仕組みになっています。

 

このため、任意整理中でクレジットカードが作れない場合、クレジット払いとなっているETCカードは作れないことになります。

 

そこで、代わりにETCパーソナルカードを作るという方法があります。
申込時に審査を行わず、クレジットカード機能なしで、ETCの利用だけに特化したカードです。

 

このカードは事前に保証金を支払っておき、その保証金の範囲内においてETCカードを使用できる仕組みになっています。

 

支払は保証金から差し引かれるわけではなく、指定の口座より後日引き落とされるため、事前に指定の口座に入金をしておかないと使用を停止されるおそれがあるので注意が必要です。

 

ETCを利用すると高速を安く利用できるので、頻繁に高速に乗る人にはありがたいカードです。

 

債務整理をすると色々なことが制限されてしまいます。
もし債務整理をお考えの場合、メリットとデメリットをご説明いたしますので、ぜひ芝事務所までご連絡ください。

司法書士  三浦和弥

任意整理の場合、金銭や物品は処分されるのでしょうか?

 

銀行から借り入れがある場合のその銀行口座に預けている金銭、ローンを返済中の車、クレジットカードで購入した商品などは、任意整理すると処分される可能性があります。

 

任意整理をすると財産を処分されるかもしれないと考えている方もいるでしょう。

 

任意整理では自己の預貯金や、ローンが完済している自己名義の車、クレジットカードで購入した商品などですでに返済の終わっているものは処分されることはありません。

 

処分される可能性がある点として、借り入れをしている金融機関の口座に残金がある場合は、任意整理時に送達する通知の到着により、金融機関はその銀行口座を凍結し、残金を相殺しますので、残金は処分されてしまいます。

 

ローンで購入した自動車は所有権留保といって、ローンの完済までは所有者がローン会社になっていることが多く、任意整理の対象とすると所有権留保に基づいて、ローン会社が車を引き揚げることが多いです。

 

また、クレジットカードで物品を購入した場合も、分割で支払っている場合で換金価値の高いものに関しては引き揚げの対象となる場合があります

 

金銭は事前に引き出しを行い、ローンやクレジットで支払い中の物は任意整理の対象から外すことでこれらの財産を守ることができます。

 

しかし、残りの借金や支払いを任意整理しても車のローンやクレジットの支払いの比重が高ければ毎月の返済金額がそれほど変わらず、大きな効果が得られない場合があります。

 

任意整理では全体の返済金額と自己の収入状況を考察して、余裕をもった返済計画を立てることが大事です。

 

個人では収支の判断が甘くなってしまうことが多いので、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをまずはおすすめします。

司法書士  三浦和弥