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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

【金融機関セミナー】民法改正(相続法)

2月5日(火)金融機関の取引先さま向けに
民法改正(相続法)について講演を行いました
 
 
細かくお話をすると何時間もかかってしまいますので
概略と主要な部分のみのお話となりました
早速具体的なご相談もいただいております。
 
 
今年から来年にかけて行われる相続分野の民法改正は、
 
 
配偶者保護
 
 
相続でもめないようにする
 
 
この2本柱により成り立っています。
みなさんの生活にも直結する法改正が続きますので、
ぜひ関心を持って、情報を入手してください。
おそらくまた講演会を行いますので、
私が講師を行う場合には事前にお知らせします

 

居住支援セミナー

2019年1月29日(火)13時半から16時まで

特定非営利活動法人 WAC清水さわやかサービス主催
平成30年度住まい探しのお手伝い
居住支援セミナー

第3講 空き家にしないための家族信託について

の講師を務めました。
不動産業界のみなさんはじめ、空き家に対する問題意識の
高い方々の熱気がすごかったです。

空家を活用して、街に活気が戻るように
みんなで力を合わせて取り組んでいきたいと思います。


国土交通省新たな住宅セーフティネット制度 居住支援セミナー

1月30日の静岡新聞にも本件の記事が掲載されています

1月29日(火)13時30から

特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス主催
国土交通省 「新たな住宅セーフティネット制度」

平成30年度 住まい探しのお手伝い

居住支援セミナー

を開催しました

芝は「空き家にしないための家族信託」
と題して、講演をさせていただきました

不動産会社、居住支援を行っている方々、
社会福祉士、市役所の方、NPOの方など
いろいろな方々が関心を持ち参加いただきました。

現在空家である物件をどう活用するか

と同時に

どうしたら空き家にならないか

という事前の対策も非常に重要

今なら間に合う!早めの対策

【2019年1月13日施行 改正民法】自筆証書遺言の方式が緩和しました。

2019年1月13日より遺言に関する方式の変更
がありました

 

遺言は主に2つの種類があります。
 
 

1.自筆証書遺言
 
 

→ 遺言書の全文を手書きで書かなくてはいけない。
日付及び氏名を自署し、押印する。
遺言者が亡くなった後に「検認」といい、家庭裁判所で
遺言が様式に合っているかどうか判断するための作業が必要
 
 

2.公正証書遺言
 
 

→ 公証人が公正証書を作成し、遺言者の意思確認をする。
遺言者の署名・押印は必要だが、全文は手書きでなくて
よい。
亡くなった後の検認の手続き不要
作成時に費用がかかる
 
 

このうち1.自筆証書遺言に関して、法律が改正されました
 
 

2019年1月13日以降作成の自筆証書遺言は
財産目録は手書きでなくてもOK
 
 

パソコンによる記載や登記事項証明書、通帳の写しの添付でOK
*ただし、遺言者による財産目録の全ページに署名・押印が必要です
 
 

いずれにしても早めの準備、早めの手続き
今後も改正が続きますので要注意です。

 

 

 

 

 

 

 

遺贈セミナー~想いをカタチに~【参加募集中】

公益財団法人ふじのくに未来財団主催

遺贈セミナー2019~想いをカタチに~
 

2019年3月5日(火)13時30分~15時30分
 

場所 ふじのくにNPOセンター
(静岡市駿河区南町14-1水の森ビル2階
静岡駅南口徒歩2分)
 
 

参加料無料
事前予約をいただければどなたでもご参加できます。
 

 

「平成30年度下半期における相続に関する相談状況」
からみえる遺贈の現状

講師 司法書士法人 芝事務所 代表 芝知美
 

 

金融機関からみた遺贈の傾向

講師 内藤有紀(三井住友信託銀行静岡支店)
 
 

申込・詳しくは以下まで

https://www.facebook.com/events/2374690169227169/

空家にしないための家族信託について【参加募集中】

今年も静岡県内を中心に全国各地で講師を務めます
講師依頼、お問い合わせはお気軽に「HPのお問い合わせ」より
お問い合わせください。
 
 

さて、新春第一弾はこちら!
 
 

特定非営利活動法人 WAC清水さわやかサービス主催
平成30年度 住まい探しのお手伝い

居住支援セミナー
 
国土交通省 「新たな住宅セーフティネット制度」
 
 
平成31年1月29日(火)
 
 

13時30分から16時
 
 

場所 グランシップ1003会議室
 
 

住宅確保にお困りの低所得者、被災者、高齢者、障害者
子育て世代の方々等と賃貸住宅の空家、空き室をつなぐ制度
がスタートします。その制度を活用した「居住支援」とは何か
をわかりやすくお話します。
 

 

私は、3講目 空き家にしないための家族信託について
を担当します
 
 

参加料無料・定員40名
 
 

参加申し込み・お問い合わせは
 
 

https://www.facebook.com/wacshimizu/

特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービスまで

今年もよろしくお願いします


新年あけましておめでとうございます。

 

本日より仕事はじめです。
 
 

年末年始にはブータンに行ってまいりました。
 
 

選択と集中
やらない決断をする
自分たちの特徴を把握したうえで見せ方を意識する
 
 
中国とインドに隣接する小さな国ブータンの生きぬく術に
多くの参考になる学びを得ることができました。
 
 

本年もみなさまのお役に立てるように、
司法書士・スタッフ一同、頑張ります。
 
 

どうぞよろしくお願いします。

身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 8

前回までのお話は仕事のカテゴリから検索できます。
前回のお話は2017.8.9の記事です。
 
 

前回までのあらすじは
 
 

身寄りのない成年被後見人の方が亡くなり、
当法人と支援者で火葬・納骨をし、
当法人が相続財産管理人(相続人がいないので管理する人)
に選ばれたところまでを記載していました。
 

 

それが、2017年8月9日
 

 

あれから1年と4カ月と5日
 

 

相続人が誰もおらず、
特別縁故者(特別に面倒を見てあげた人)もいない場合、
相続財産は国がもらうのです
知っていましたか?
 

 

国に財産を引き渡すための手続きをずっとしていたわけですが、本日ようやっとすべての手続きが終わり、
成年被後見人が残した財産は国庫に入り、
当法人も相続財産管理人としての役目を終えました。
 
 

被後見人の眠る共同墓地にいき、
お墓詣りをして報告することができました。
 
 

天国で大好きなお母さんと安らかに過ごしていることを
願います。
 

 

今回は後見人就任をきっかけに被後見人と知りあったので
どうにもしようがないのですが、やはり遺言て大事だなあと
思います。
もしもっと元気なうちに出会っていれば、本人の思ったところに、財産を引き継いであげられたのに。
 
 

いくら説得しても遺言を書かなかったような気もしますが
 
 

やはり元気なうちに先のことを考えておくって
大事なことですね。

 

 

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