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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

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自筆証書遺言書保管制度が始まりました


 
 

最近の司法書士的ホットトピックスといえばこちら

 
 
 

「自筆証書遺言書保管制度の開始」
 
 
自筆証書遺言とは、直筆で書かれた遺言書のこと。
 
 
誰にも知らずに手軽に作成ができ、費用も掛からないという
便利な遺言方法ですが、手軽さゆえに
 
 
*亡くなった後、発見してもらえない
*紛失してしまった
*誰かに改ざんされてしまった
 
 
などトラブルもありました。
 
 
そこで始まったのが「自筆証書遺言保管制度」です。
令和2年7月10日より運用スタート。
 
 
全国の法務局(取り扱える法務局が決まっています)にて、
自筆証書遺言を預かってくれます。
こうすることで、紛失や改ざん等を防ぎ、
安心安全に次世代へ思いを伝える
ことが出来るようになります。
 
私もさっそく依頼者に同行して遺言書を法務局へ預けてきました。
 
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、
今まで遺言者が亡くなった後必要だった
家庭裁判所の検認手続き
をする必要がなくなります。
つまり、亡くなった後すぐに遺言に基づく財産の承継が可能になります。
 
 
保管申請費用は3900円。安さも魅力ですね。
 
 
手続をするには事前予約が必要で、申請書に記載したうえで、
遺言書原本等必要書類を持参する必要があります。
 
 
ただし、あくまでも保管をおこなうのみなので、
遺言の内容についてのアドバイスや
文案についての相談は行っていません。
また本人が顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を持参したうえで
窓口に出向く必要があるので、施設等に入居され
出向くことが難しい方は利用できません。
 
 
実際に同行してみての感想は、便利な反面、公正証書遺言と違って、
公証人等第三者のアドバイスやチェックが入らないので、
より慎重に文案を作成し、
確認する必要があると思いました。

多くの方に利用してもらいたい制度だと思います。

「新型コロナウイルス生活困りごと電話相談会」を開催します


 
 
令和2年4月25日(土)から5月30日(土)までの
毎週土曜日 10時から17時まで
 
 
+ ゴールデンウイーク(5月3、4、5、6日)は毎日
 
 
新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談会
を開催します。
 
 
生活困窮、借金、その他のお困りごと
*コロナウイルスの影響によることが明確でなくてもかまいません。
 
 
電話 054-289-3704
 
 
主催 静岡県青年司法書士協議会
 
 
当法人も相談員として参加しています。
みんなで力を合わせて乗り切りましょう!

 

自筆証書遺言~法務局での遺言書保管制度の手数料が公表されました

今年7月より自筆証書遺言(手書きで書いた遺言書)を
法務局が保管してくれる制度が始まります。
 
 
法務局に遺言書を保管することにより、自筆証書遺言の紛失を
防ぎ、亡くなった後必要な「検認」も行う必要がなくなります。
 
 

保管代金が公表されました。
 
 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html?fbclid=IwAR0yoLPSxc5RNXPXQypaODpBYjkZztrorjZrpuTMuNc1Gsaf5DmFsQIDrP8
 
 
1件につき3900円
 
 
安い。
 
 
公正証書遺言だと何十万円(財産価額による)と費用が掛かる場合も。
 
 
手書きをしなくてはいけない(財産目録等一部は除く)
本人が法務局に出向かなくてはいけない
 
 
などの条件もありますが、これを機に広く遺言を残すことが
当たり前になる文化がはぐぐまれるといいですね。

【不動産オーナー向け】高齢化に備える!相続とこれからの事業承継~民事信託を活用して


 
 
 
2019年10月5日
 
 

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 和歌山支部主催
賃貸住宅の住環境向上セミナーにおいて
「高齢化に備える!相続とこれからの事業承継~民事信託を活用して」
と題し講演会を行いました
 
 


 

土曜日の午前中から約80名のみなさんが
熱心に聞き入ってくださいました
 

 

配偶者居住権、自筆証書遺言に関する改正、
遺留分制度の改正等民法改正に関することから
民事信託を活用した生前対策の話まで
ボリュームいっぱいのお話をぎゅぎゅっと凝縮して
お届けしました。
 
 

「早起きは三文の徳」
 
 

となっていたらいいなぁ。
 
 

配偶者居住権に関しては、税務上の扱いがどうなるのか
注目されていましたが、2019.7.15税務通達で
配偶者が死亡したことにより配偶者居住権が消滅した場合には
課税しないことが確定しました(現在のところ)
 
 

遺言等の作成時にも影響のある通達です。
情報の更新を怠らないようにしましょう。

2019年司法書士試験1次合格者の皆さんへ【有資格者募集・未経験者歓迎】

先ほど2019年司法書士試験の
1次試験合格者が発表になりました!
 

 

静岡会場からは19名のみなさんが1次試験を突破されました。
おめでとうございます
 
 

司法書士試験は筆記・マークシートの1次試験と
口述試験の2次試験に分かれています。
1次試験突破者のみが2次試験に進むことでき、
例年1次試験合格者はよほどのことはない限りは、
2次試験を突破し晴れて司法書士試験合格を勝ち取ります。
 
 

静岡会場で受験された方が必ずしも
静岡にて就職するわけではないので
何とも言えないところがありますが、
できればみなさん、静岡で働いてほしいなぁ~。
 
 

当法人では司法書士有資格者を募集中です
未経験者も一から教えます。
また2019年1次試験合格者のみなさんも歓迎します。
 
 
 

一度事務所に遊びに来ませんか?
見学も随時受け付けています。
 
 

詳しい募集要項・事務所の内容は採用ページをご覧ください。
もちろん静岡以外の全国からも応募歓迎します。
 
 

問い合わせページにてお気軽にお問い合わせください。
口述試験も頑張ってください!

 

7月21日セミナーあります


 
直前のお知らせになりすみません!
 
 
7月21日、清水で民事信託のセミナー(小人数制)
があります。
まだ若干お席がとれるようなので、時間がある方はぜひ。
二回行います
 
 
開催場所 静岡市清水区長崎277-2
 
 
時間 1.10時30分から11時30分
   2. 13時30分から14時30分
 
 
お問い合わせは ㈱甲静ハウジング 054-347-7077
 
 

【行員向け】民法改正相続法

令和元年7月18日(木)
 
 
18時から19時半まで
 
 
静岡労働金庫様にて行員さま向け勉強会
「民法改正相続法」
 
 
の講義を行いました
 
 
7月1日から相続に関する法律が大きく改正されました。
ご存知でしたか?
(一部は7月1日以前より改正になっています)
 
 
詳しくは法務省のパンフレットがわかりやすいので
ぜひ一読してみてください。
 
 
民法改正相続法にかんしては
 
 
1.配偶者を保護する
2.相続でもめないようにする
もめたとしてもお金で解決できるようにする
 
 
という二つの視点から整理するとわかりやすいと思います。
 
 
改正後の法律が施行されたばかりで、まだ実務の対応がわからない部分
があります。今後も要注目の分野です。

 

【ALL】家族による財産管理・継承の新たな手法 家族信託セミナー 


令和元年7月14日(日)
静岡銀行静岡ローンセンター様主催
積水ハウス株式会社協賛

 

家族による財産管理・継承の新たな手法
「家族信託セミナー」

 

を開催しました。
3連休の中日にも関わらず多数の方にご参加いただきました
生前対策及び相続対策は、今後ますますニーズが高まる分野です。
参加者の方に「休日に来た甲斐がありましたー!」と言っていただけて
ほっと一安心

セミナーは聞いて満足、ではダメで、
行動することが大切。ぜひ行動にうつしてください