本日のYahoo!ニュースに載っていたトピックス
認知症患者に対する親族の監督責任がどこまであるかが
争点になっております。
成年後見人を多数引き受けている身としては
非常に気になってる裁判。
莫大な慰謝料が認められるとなると、
在宅介護なんて怖くてできなくなっちゃいますね。
でも一方で被害にあってしまった方の救済も
必要なわけで・・・・。
難しい問題です。
注目の裁判です。
仕事に関することを記載しています
本日のYahoo!ニュースに載っていたトピックス
認知症患者に対する親族の監督責任がどこまであるかが
争点になっております。
成年後見人を多数引き受けている身としては
非常に気になってる裁判。
莫大な慰謝料が認められるとなると、
在宅介護なんて怖くてできなくなっちゃいますね。
でも一方で被害にあってしまった方の救済も
必要なわけで・・・・。
難しい問題です。
注目の裁判です。
先日、富士の裾野でBBQしてきました
お天気も良く気持ちいい~
さて、本日は合同会社社員の責任のお話。
合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と総称されています。
出資した人は社員と呼ばれ、一定の責任を負うことになります。合同会社の社員は出資した金額分の責任を負うという
有限責任社員という立場になります。
持分会社の社員の責任の規定は
会社法580条に規定があります。
580条2項に有限責任社員の責任の規定があります。
有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に
対し履行した出資の価額を除く)を限度として
持分会社の債務を弁済する責任を負う。
つまり、会社債権者に対し、出資の価額分だけ直接責任を
おいますよ~。
でもすでに会社に出資金を払いこんでいたら
その分の金額は責任を負いませんよ~。
ということ
合同会社の場合、会社法578条にて、設立時に全額の出資を
しなくてはいけないことになっているので、
会社債権者に対し、合同会社の債務について
直接の責任を負いません。
会社の種類によって責任の有無も異なるので
常に条文を引いて確認しないといけませんね
平成27年10月17日 グランシップにて
講演を行いました
「元気だからこそできる!
もめないための相続対策と家族信託」
主催者の方より相続をテーマにオーダーを
いただきましたが、正直相続セミナーはたくさん
あって、聞いている皆さんも食傷気味
ネットにも情報があふれています。
あふれる情報の中で自分に必要なものを取捨選択
していかなくてはいけない時代。
基礎的なところから実務を通しての注意点
をお話させてもらいました
セミナーは聞いて満足ではだめだめ。
手続きを行う必要がある場合には
行動にうつさないと
早速ご相談に来てくださる方もいて
お役に立てたようでよかったです
岩手県山田町のHPに詳しい内容があったので
アップ
http://www.town.yamada.iwate.jp/06_yakuba/zaisei/chiendantai-fudousantouki.html
例えば町内会でお金を出し合い集会所等を建設した場合、
町内会名義で登記することができなかった時代があります。
今は認可地縁団体として町内会が認可されていれば
町内会名義の登記ができるようになりました
町内会名義で登記ができなかった場合には、
町内会の会員全員の名前で登記を行うか、
町内会長のような代表者名義に登記をしておく
ことがありました。
時間が経過し、相続等が発生した場合、
相続人名義に所有権移転手続きを行わなくてはいけませんが、
手続きに漏れがあったり、引っ越し等で疎遠になり
連絡がつかなかったりして、手続きが進まないケースも
多く見受けられました
そこで地方自治法の一部改正を行い、
平成27年4月1日から認可地縁団体に係る
不動産登記に関して市町村の証明書をもって
認可地縁団体名での単独申請登記が可能に
なりました
証明書発行の要件は以下の通り
1.認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2.認可地縁団体が当該不動産を10年以上
所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3. 当該不動産の表題部所有者又は所有者の登記名義人の
すべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該
認可地縁団体の構成員であった者であること
4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の
所在がしれないこと
前提として町内会が認可地縁団体になってもらわない
といけませんね。
町内会で不動産を所有しているみなさま、
登記名義人のチェックをお勧めします
先日、静岡が誇る歌手・森一馬くんとともに
司会をさせていただいたときの写真を
いただきました
あゆみ姉さん、ありがとうございます
さて、今日は当法人内ではホットな話題
郵便局が行っている「本人限定受取郵便」って知ってますか??
名の通り、本人のみに配達される郵便のことです。
本人限定受取郵便は3種類の方法があります。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/
売買等の本人確認は面談が原則ですが、
どうしてもお会いできない場合には、本人限定受取郵便を使った
本人確認を行うことになっています。
この場合の本人限定受取郵便は、一番手続きが厳格な
「特定事項伝達型」と呼ばれるもの
この型の本人限定受取郵便を出そうかと思い、
相談に行ったら・・・・
① 事業者登録が必要で、審査に約1か月半かかる・・・・
② 審査に落ちると使用できない
③ 毎月50枚程度のバーコードをこちらで作成しなくてはならない・・・・
④ 静岡本局では誰も扱ったことがないので、
様々な担当者をたらいまわしにされる
ちーーん・・・・
ハードルが高すぎて、む、むりです・・・
ちなみに他の2種類はここまで厳格な要件や手間暇を求めません。
だれが使うんだろう?と思ったら、何万件も顧客を抱える大手
カード会社くらいしか使っていないとのこと。
厳格さが求められることは理解できますが
もう少しどうにかならんものか
あっという間に10月です
今年ももう残すところ3カ月!!早いですね。
さて、労働者派遣法が改正され、9月30日に施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
大きく変更がなされていますので確認しましょう!
福山さんの結婚で、
全国の女子が寝込んでますね
さて、4月から週末こつこつと通い詰めていた
NLPプラクティショナーコース全10回も
土曜日に無事すべて終了しました!!
長いようであっという間だったなぁ~
ダメ、無理、どうせ、難しい
を言わない!
習い始めたころはついつい「難しい~」と口にして
しまっていましたが、最近はこの4つの言葉、
思い浮かばなくなりました。
物事を前向きにとらえて、前進するには
どうしたらいいのか、考えられるようになりました。
物事に動じないようにもなりました
(これは前からだったりして・・・)
10月からはマスターコースが始まります
こちらも楽しみ
山形県長井市のふるさと納税お礼の品
が届きました
シャインマスカット美味
しかし、我が家のように不在が多いと、
生ものの宅配って受け取るのが一苦労
さて、今日は合同会社のお話
平成18年の会社法により創設された会社ですね。
このところ設立のご相談も多い会社です
合同会社の特徴は
① 出資者が社員となる
②所有と経営が一致している
(社員=経営者)
③任期の定めがない
④内部の規定は原則として社員全員の一致が必要
⑤資本金、資本剰余金、利益剰余金は各社員ごと計上
⑥取締役、監査役、株主総会等は存在しない
⑦設立時公証人による定款の認証が不要
⑧決算公告の義務がない(ランニングコストが安い)
設立費用が安く、簡易迅速に設立できるため人気があります
社員が一人の場合には問題がないのですが・・・・。
志を同じくする者同士がお金を出し合って設立した場合、
志が同じうちはいいのですが、
後々方向性が異なってしまい、
変更しなくてはいけないとなるとなかなか厄介です
④内部の決定事項は原則社員の合意が必要ですので
決定できず、会社の機能が麻痺することにもなりかねません。
また②経営と所有が一致しているため、
経営から退かせるためには、社員に退社を促すことになります。
スムーズに退社してくれればいいですが、
任意に退社してくれない場合には、
株式会社のように役員を解任する手続きが用意されて
いないため、社員の除名を求める裁判を提訴しなくては
なりません(会社法862条)
こうなるとなかなか厄介ですよね
どの種類の会社で起業するかは
メリットデメリット考えたうえで
先のことも考慮して検討しましょう
言葉巧みにのせられて、誘惑に負けてついつい
契約をしてしまった
我に帰ったら、こんな金額払えない
おまけにこんなものいらない
どうにかしてください
なんでこんな話に騙されちゃうの!?
と思うような詐欺まがいの契約に騙されて
お金を払ってしまう人、結構います。
冷静な状態ならばひっかからないのでしょうが、
相手はだましのプロ。
あの手この手でその気にさせて、
金儲けどころか逆にお金を巻き上げてしまうのです
こういった場合、
特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法
という特別法にて消費者保護が図られています。
相手も特別法を熟知しているのであの手この手で
法律の抜け穴をついてきて、激しい攻防戦が
繰り広げられるのであーる
何にしても、世の中、そんな楽して金儲けできる方法は
ないのです。
契約って重要なもの。
安易に考えず、サインをする前に、本当に契約して
大丈夫なのか確認しましょう。
だいぶ涼しくなってきましたね~。
みなさん、風邪などひかぬように
講演をしまーす
10月13日(火)18:00~20:00
私のプロボノ
講師 司法書士法人芝事務所
代表 芝 知美
公認会計士 戸谷雄一
対象 プロボノに興味がある社会人、NPO、一般の方
無料
お問い合わせはふじのくにNPO活動センター
電話 054-260-7601
場所はふじのくにNPOセンター
司法書士の公共財としての役割
メディエーションのこと
被災地支援のことなどを話します
興味がある方、ぜひ来てね