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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

配属研修、始まりました

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当法人の気遣い男子・渡辺司法書士より
少し早目のホワイトデー、いただきました
 
食べてみたかったチョコだー。嬉しいなぁ
 
さて、本日より司法書士配属研修、始まりました
 
今年合格した司法書士資格者を一定期間(6週間)
お預かりする研修です
 
当法人は女性の司法書士有資格者さんを1名、
お預かりしました。
ま、彼女、県内最大手の某司法書士事務所に就職が
決まってますけど
配属研修は、就職先ではない司法書士事務所に
配属するのが決まりらしいです。
 
 
事務所に預かるということは
うちのノウハウや様々なことを教えてるということ。
 
ある意味では同業ライバルの方であるわけで
あれこれ教えたくないっと考える方もいるわけです。
 
でも若手が育たないと司法書士という制度が育たない
ということは自分たちの業界自体の成長が止まる
ことにつながっていきます。
肝っ玉が小さいことを言わずに、
ノウハウもあれこれも提供して
後進を育てていかねば
 
自分が見守る立場になって改めて
私も多くの先輩から暖かく見守られてきたことを
感じる次第。
 
感謝です
 
6週間がんばりまーす。

 

 

成年後見人が看取るということ

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日本平ホテルから見える富士山
 
今日の静岡はよく晴れて、春がすぐそこまでやってきています。
 
春は新しい出会いの季節でもありますが
別れの季節でもあります。
 
「芽吹く」季節は何かを呼ぶのか、
被後見人さんの具合が悪く、お一人は亡くなり、
お一人は危篤状態が続いています。
 
後見業務や、死後事務委任(亡くなった後の手続きを委任されること)を行っていると、人の死に直面する場面が
どうしても増えていきます。
 
後見人の仕事は法律行為と財産管理だから
看取ることは後見人の仕事じゃない!
 
というご意見もあろうかと思いますが
 
人生の終盤に縁あってかかわりを持った方々が
安心して旅だてるように看取るのも
後見人の役目だと私は考えます。
 
が、しかし。それには相当な覚悟が必要です。
 
成年後見 医療行為の同意可能に
 
現状、成年後見人に医療の同意権はありません。
前々から同意権を付与するかどうかの議論が続いて
いましたが、自民・公明党が成年後見人にも
医療行為の同意を可能にする改正案を国会に
提出する予定になっています。
 
親族の方がいる場合には、(本人の意思が確認できないことを
前提として)親族が同意するかどうか決め、延命治療に関して
も親族が決めているのが現状ですが、
後見人に同意権が付与されることになった場合、
身寄りのない被後見人の場合には、
後見人が決めていくことになります。
 
重い・・・・。
 
この重さに専門職後見人は耐えられるのであろうか。
 
 
私も身寄りのない方の成年後見人に就任しているので
いつかは来るその時の覚悟を決めておかなくてはなりません。

 

認知症訴訟 最高裁でJR敗訴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000081-jij-soci

特に認知症の高齢者等を抱える家族、
介護職、そして後見業務を担っている人々にとって
注目度の高い裁判の判決が下りました。
 
 

全文を早く見たいです。
 
 

追記
判決全文が公表されました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714

 

 

静岡ビジネスレポート NO.1331 【芝 知美】※

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Business Report 2月20日号
に掲載していただきました!
 
表紙はINFINIHOMES㈱吉川社長です
 
障がい児を持つ保護者支援の記事です。
障がい児を対象とした放課後デイサービスの会社の
起業に携われせていただいたり、友人より相談を受けたり
する中で、支援の手が足りないと実感するようになりました。
 
早速お問い合わせをいただき、
何ができるか打ち合わせしています
 
情報があふれる時代
ある程度の情報を入手することは
簡単にできるようになりました。
 
今は情報を正しく理解する力
そしてそれを適切に活用する力が求められます。
 
知る→から→実行へ
 
お力になれたらと思います

 

実例に学ぶ経営戦略 あの企業のお家騒動

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本日は本のご紹介
 
昨年から株主対策の勉強会を月1回のペースで
行っています。
種類株式等のお勉強
 
勉強会で話題になったのがこちら
 

記憶に新しい大塚家具の公開親子喧嘩から
ニトリ、一澤帆布、赤福、キタムラなどなど
大企業のお家騒動を対応策の解説付きで
振り返る本。
簡単に読めて面白いです。
 
 
どこもかしこももめてます。
これだけ大きい企業なのにほとんど対策していません。
 
もめてからの後手後手対策では
大塚家具のように双方傷つけあうことになりますね。
日本の場合、親子で事業承継する企業が多いけど、
肉親だからこそ一度もめてしまうと、こじれにこじれて
しまうもの。
いかにもめないように事業を引き継ぐかがピントです。
 
 
バトンの受け取り方と、時期が重要。
一度バトンを後身に渡したなら、
前社長は経営にタッチしないことも重要(復帰しないこと)
 
 
おすすめです。

 

女性が来てびっくりしたよ~!

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世間一般のみなさんの司法書士イメージ
ってこんな感じなのではないかと思う
 
 

50代から60代あたりのおじさま
地味で堅実で真面目そう
 

なーんてイメージ
 

だからよく
 

「女性が来ると思わなかったからびっくりしたよ~」
 

と依頼者に言われます
大概は好意的に受け取ってくれるので
むしろやりやすくなることが多い。
 

HPを見てお電話いただく方は
さすがに女性だと認識しているけども。
 

それにしても私が司法書士になり早12年
昔と反応が全く変わらないところを見ると
まだまだこの業界も男性社会ですなぁ。
男性社会でも別に不便はないけど、
みなさんのイメージの中の司法書士が
もう少し若返ったらいいなぁっと思います
 

若手の皆さん、がんばりましょう!

 

 

新人司法書士をお預かりします

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静岡県司法書士会では
11月に合格発表があったのち、
中央研修、ブロック研修を受けた後、
6週間の配属研修を受けなければ、
司法書士として活動できないことになっております
 
 

ちなみに法廷に代理人として立つためには
その他に簡易裁判所の訴訟代理権を取得するための特別研修
+考査試験もパスしなくてはならないのであーる
 

6週間の配属研修は、
 

「各事務所で新人司法書士(のタマゴ)を預かり、
6週間の中で登記や供託や裁判や事務所の仕組みや
なんやかんや全部教えてくださいね」
 

という仕組み
まぁ実際開業するには6週間の研修では全然
足りないので、多くの方はその後もどこかの事務所に
就職して研修をすることが多い
 

私の事務所でも、
今年の春にお一人お預かりすることになりました
 

実はその方、他の事務所にすでに就職されているので
6週間の配属研修中のみのお預かり
 

合格して1年目を誰とどう過ごすかで
その後の司法書士人生が変わるっと思っているので
責任重大ですね
 

短い期間ですががんばりまーす

 

 

 

ミャンマー滞在記 4

今回は観光編
 
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バガン遺跡に行ってきました。
ヤンゴンから国内線で1時間半程度の場所にあります。
 
 
パコダと呼ばれる仏塔が点在している地域。
すごい数あります。
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ホテルの庭に梟が!
野生の梟、始めてみた~!
自然豊かな場所です。
 
 
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サンセットクルーズ
 
 
でもね、この川、生活用水になってるからね。
かなり汚いよね
 
 
インドも同じでしたが、ミャンマーでも川が
飲料水であり、洗濯場であり、お風呂であり、
ゴミ箱になったりもする
 
 
自然環境を守ろうという意識はあまりありません。
 
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昔のものをそのまま保存するという感覚もないのか、
パコダを金ぴかのものに作り変えてしまったり、
美しい壁画のうえにどぎつい色で上塗りしてしまったりする
 
 
この辺は美的感覚の差ですかね。
 
 
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インレー湖にも行きました

 
 
インレー湖には、水上生活をしている村人がいます。
畑も寺院も病院も家も、みーーーんな湖のうえ
水耕栽培で育てた野菜を売って生計を立てているそう。
 
 
首長族の女性が出稼ぎに来ています。
 
 
かたやヤンゴンは不動産バブルでコンドミニアムが1億円
越えなのに完売している。
かたや昔ながらの生活を守り、一生この村で暮らす若者がいる。
同じ時代を生きているのに、価値観や境遇やいろいろなものが
全く違う世界が一つの国に混在している。
 
インカレー湖でも場所によってはネットが使えます。
 
首長族の子たちも写真撮影が終わるとスマフォをいじっていた
 
 
情報が共有される時代に、昔ながらの価値観は
どのように変化するのか、もしくは変化しないのか
興味があります。
 
つづく

 

ミャンマー滞在記 3

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*ミャンマーの佐藤司法書士より訂正が入ったので
一部修正しました。(H28.1.19 19時10分)
 
ミャンマーにも法務局があるんですよ~!!
知ってました??
 
 
司法書士あるある
 
 
各国の法務局にわざわざ行き、
テンションが上がりつつ
写真を取る
 
警備員さんに不思議な顔で見られました
 
ミャンマーにも日本でいうところの不動産登記に
あたる制度があるらしい
売却等をした場合には、登録がされる。
 
 
いろんなものがゆるーい国だけに意外←失礼
 
 
中国と同じく土地の所有権は基本的に国のものですが、
英国の植民地時代だったころよりも前にその場所に
住んでいた人々には土地の所有権が認められている
場合があるらしく、土地所有権も登録されている。
 
 
会社登記も制度がきちんとあります
 
外国人がミャンマー国内で起業するためには
最低資本金500万円が必要。
外国人のみでの起業の場合、会社の事業は
「経営コンサルティング」しか認められていない
 
サービス業しか認められていない (現在のところ)
 
 
しかーし、役員等にミャンマー人が入ると、
「すべての事業」ができるようになる
 
*こちら、担当によって言う内容が異なるそうです
でも何でもかんでもできるわけではなさそう。
 
 
なにこのふり幅
 
 
日本のように法規制や許認可制の導入が
まだ進んでいないので、突っ込みどころの
多い制度のようです。
 
友人が実際にミャンマーで起業するようなので
この辺の実情は今後も追いかけたいと思います

 

ミャンマー滞在記 2

滞在記 2 ヤンゴンの市役所
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元最高裁判所
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ヤンゴンの経済発展はすさまじく、各地で建設ラッシュ
が続いております。
 

 

月収8000円のこの国で、1億円越えのコンドミニアム
が完売しているというのだから恐ろしい
 
 

ほとんどは先を見越した不動産投資をしている外国人で
しょうが・・・。

 

ミャンマーの弁護士は企業法務専門がほとんどで
裁判所に行ったことがない先生が多いそうな。
 

最高裁判例も年間3件程度しか出ていないという
ことだし、社会の仕組みが根本的に異なっている。
 

紛争はどのように解決しているのか尋ねると、
 

「賄賂か、夜逃げ」

 

という、なんというか・・・シンプルっていうか・・・
わかりやすい答えが返ってきました。
 

ただ、経済成長とともに今後は紛争解決の仕組みづくり
が不可欠であることは間違いないですね