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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい

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信託の内容を創造するうえで、一番やっかい、
かつ気を付けなくてはいけないことは
税金なのであーる
例えば、
「認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい」
という希望があったとして、
「受託者は信託財産からA,B,Cに贈与税の
非課税分にあたる各110万円を、毎年支払う。
期間は10年間とする。」
という信託契約を結んだとする。
これで安心とおもいきや、
契約を結んだ段階で「一括贈与」とみなされ、
1100万円贈与したこととみなして
課税されてしまうことがあるのであーる
おいおい。わざわざ信託する意味がなくなるじゃないか。
契約を設計する際には、
信託の知識はもちろん、税金の知識も必要不可欠ですので
税理士さんと組んで(しかも信託に詳しい方と)
スキームを作らないと怖いですね
 

ちなみに暦年贈与信託を行っている某信託銀行に
問い合わせたところ、あくまでも委託者・受益者に
意思能力がある場合を想定しており、
認知症等にかかってしまうと贈与が成立しないため
お金を預かっている(暦年贈与はされない)だけに
なってしまうとのこと。
 
なら自分でできるし、信託ではなくてもいいのでは?
と思ってしまった
むむむ。難しいですね。

 

 

親なき後支援信託

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信託の分野で有名な著者遠藤先生の
勉強会に参加してきました
 

何かしらの障害を持った子供をお持ちの親は
自分が亡くなった後に、その子供の面倒を誰が
見てくれるのか不安に思う方も多い。
 
 

子供の兄弟や親戚等が面倒をみることが
多いとしても、親が亡くなった後は自分(親)が
監視するわけにはいかないのだし、
せっかく子供のためにと残した財産を
適切に使用してもらえるのか、不安が残る。
 

そんな場合に、財産を信託して
子供に残すという方法があります
 

委託者(多くは親)が受益者(子供)のため
信頼できる受託者(子供の兄弟や親戚等)に
財産を託し、管理処分をまかせて
将来にわたる子の面倒を託すもの
 
 

信託銀行の行う信託ではなく、
主に家族間で設定する信託のため、
家族信託と呼ばれています。
 

受託者が親族等であることに特徴があります。
私達司法書士や弁護士は業として行う場合には
信託業法の許可が必要になってしまうので
原則として受けられません。
 

信託契約により管理の仕方等を指定できるし、
受益者代理人や信託監督人等を設けることで
適切な運用ができているかどうか受託者を
監督することもできます
(受益者代理人、信託監督人には
司法書士もなれます

 

また子供が死亡した後に、信託した財産を
どのように承継するかを信託契約に定めておくこと
も可能
 

画期的なことが多い信託ですが、
なかなか利用が進んでいないのは、
仕組みがややこしいということと、
もう一つ、信頼できる受託者がいないということ
 
 

このところ信託のご相談を受けるようになりましたが
受託者探しが難航しているケースが多いのです。
特に親が高齢で今後の不安から相談にいらっしゃる場合は、
お子さん(受益者)が40代、50代の場合が多く、
子供が亡くなるまでとなると、
親なきあと信託を設定した場合、
受託者は数十年仕事が続いていくことになります。
 
 

気軽には引き受けられませんよね
 
 

少子化の影響もあり、兄弟や親戚がいないという環境は
ますます増えていくでしょうから、
信頼できる受託者をどう確保するのか、
信託業法の見直しも含めて大きな課題です。

 

 

 

未来型国家エストニアの挑戦

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本日は書籍のご案内
 
みなさん、エストニアという国をご存知ですか?
 
国土は九州程度。人口も約131万人
ヨーロッパにある小さな国です。
 
おとぎ話に出てくるような街並みで
バルト三国と呼ばれ観光地になっています。
 
1991年ソビエト連邦より独立回復をした後、
ICTとバイオテクノロジーに資本を集中し
電子政府を確立しています。
最も先進的なデジタル社会を実現した国とされています。
 
 
日本でもマイナンバー制度が導入され
目指す方向は間違いなくエストニアと同じく
電子政府であり、デジタル社会の実現
 
ネットがあれば世界中の人々と無料で繋がれる
Skypeはエストニアで誕生しました。
私も他県の方との会議によく使っています
 
Skypeはインターネットを通じたグローバルな
通信の「壁」を破壊し、世界を変えました。
 
デジタル社会は人々の生活を劇的に変えようとしています。
 
その変化に私たちの職業はついていけるのでしょうか?
 
 
多くの職業が淘汰され、想像もつかない職業が生まれていく
そんな時代がすぐそこまで来ています。
 
未来の社会にわくわくすると同時に
怖くもなる一冊。

 

講座のお知らせ

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この間、釣った小魚を煮干しにしてみました。
魚もさばける女(修行中)、しばです。
今年はありがたいことに各地に講師に行く予定です。
どなたでも参加できる講座もありますので、
ぜひご参加下さい
7月16日(土)鹿児島県司法書士会 相談技法トレーニング
7月23日(土)青森県司法書士会 ADRトレーニング
24日(日)
8月19日(金)Rcafeしずおか
9月3日(土)群馬司法書士会 ADRトレーニング
11月 日程未定・場所未定
全青司ADRトレーニング基礎編
2月 日程未定・場所未定
全青司ADRトレーニング ステップアップ編

 

は司法書士以外の方でもご参加できます
近くなりましたらまたお知らせしまーす

おひとりさまの老後問題について考える

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みなさん、こんばんは。
30代にして自分の老後が早くも心配なしばです。

一昨日放送のNHKクローズアップ現代、見ましたか?

 

「おひとりさまピンチ!身元保証人がいない」

 

ひゃー怖い
タイトルだけでホラー映画並みに背筋が凍ります

 

他人事とは思えません

 

おひとりさまの身元保証等を行っていた
日本ライフ協会の破綻により
全国に不安が広がっています。

 

結婚していない
子供がいない
子供や親族と疎遠になっている

 

などの理由でおひとりさまの老後をすごすひとは
年々増えています。

おひとりさま老後では
金銭面での不安はもちろんのこと、
例えば

 

・アパートの保証人になってくれる人がいない
・入院する時に身元保証人を付けるように言われたが
なってくれる人がいない

 

などの問題に遭遇します。

 

この世の中、さまざまな場面で
他者の助けがなくては生きていけない仕組みに
なっているのです

そこで日本ライフ協会のように身元保証人等から
葬儀手配までおひとりさまの生活をサポートする民間企業が
あります。また一部の社会福祉協議会もサポート
を行っているようです。

 

当法人も死後事務委任契約で葬儀やなくなった後の手続きを
サポートしたり、財産管理委任契約・任意後見契約等で
高齢者の生活をサポートする活動を行っています。

とはいえ、保証人になるか、といわれたらそれはなれないし

 

全国に100程度おひとりさまのサポートをする民間機関があるといわれていますが、保証人の問題をどのようにクリアしていたのか謎です。
預託金の運用等でリスク分の利益をえる仕組みだったのかな?

 

私自身も兄弟姉妹がいませんし、
いつおひとりさま老後になってもおかしくない!
私の老後、誰に任せよう?

 

民事信託実務入門講座

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GW,いかがお過ごしでしょうか?
 

当法人は暦通り営業していますので
本日はお仕事。
 

お花が咲き乱れる季節になりました
パンジーがきれいです。
 
 

ところで民事信託、もしくは家族信託をご存知ですか?
信託銀行がおこなっている信託とは違います(商事信託)
事業承継の場面、親なき子問題、子供のいない夫婦の相続等
さまざまな場面で今後活用が記載される財産管理方法です

 

 

例えば、
 

①子供のいない夫婦がどちらか亡くなった場合、
先祖代々の土地を配偶者に残す。
 

② 配偶者もなくなった場合、通常は配偶者の親族に相続され
財産が渡る
→これが通常
 

ただ、配偶者には財産を渡したいけど、
配偶者が亡くなった後は、自分の家系に財産を戻したい場合、信託をしておくことで、
配偶者が亡くなった後は、
自分の姪や甥等に財産を残すことが可能となります
 

文章で読むとややこしい
 

月に一度、東京に信託のお勉強に通い始めました
これからますます需要が高まる制度ですので
注目です

 

 

 

所有者探し、いたします。~戸籍調査を民間委託

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最近、糖質制限ダイエットを意識して
お昼にお弁当を持参しているのであーる
 
お弁当でせっかくお米を抜いてサラダにしているのに、
その反動か、無性に炭水化物が食べたくなるのよね~←だめ
 
先日はアオイビールにてバーガー食べちゃいました。
 
さて、今日は少し古い話題ですが・・・・
 
国土交通省 所有者の所在の把握が難しい土地について
地方公共団体等向けの支援を開始します
 
戸籍調査を民間委託(毎日新聞)
 
簡単にいえば戸籍調査を民間委託(司法書士会等に委託)
し、所在者を特定して取得等をしやすくしますよ
っというもの。
 
空家問題しかり、被災地の高台移転が進まない原因の一つ
といわれている所在不明の土地の問題しかり、
所在者を特定することは、さまざまな問題を解決するための
大きな一歩になることは間違いありません。
 
と同時に、除籍謄本等は実は永久に保存されているものでは
ないため、保存期間を過ぎると廃棄されてしまい、
古い戸籍を辿れなくなってしまうことがあります。
保存期間を伸ばすことも検討しなくてはいけないですが
何よりも早めに着手して所在者を特定することが大事
 
司法書士をご活用ください

 

株式を制するものは会社を制す

大塚家具の大塚一族の資産管理会社であるききょう企画が発行した 社債の償還について争われていた事件で、
本日、東京地方裁判所は勝久さん(お父さんの方)の勝訴となる
判決を言い渡しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6197362

控訴するとは思いますが。
ききょう企画が保有する大塚家具株は約10%

 

記憶に新しい壮大な親子ケンカの結末は
一端現社長の久美子さんに軍配が上がったわけですが、
ききょう企画を勝久さんに掌握されてしまうと
久美子さん側の戦力は大幅にそがれてしまうでしょう。
再び経営権を譲り渡さなくてはならなくなる可能性があります。
社債をいますぐ償還しなくてはならない(15億円)
となると、金融機関の融資を受ける等の
対応が急務。
仮に受けられない場合、勝久さん側は、
社債償還の代物弁済(お金にかわる返済)として、
大塚家具株を譲り渡すように求めてくると考えられます。
大塚勝久さんが保有する大塚家具株は18%(注:追記あり)
ききょう企画のもつ約10%を合わせると
約28%になります。
久美子さん側は何としても阻止しないといけません。
上場会社とは思えないようなこの騒動。
株式を持つものは会社を制す。
親子の場合、
「わかりあえない」のが当たり前ではなく、
「わかってくれるのが当たり前」
と思いこんでしまうのが、やっかいなところ。

 

だから意に沿わない行動を取ると
すぐに感情的なもめごとに発展してしまいます。

 

親子間の事業承継って難しい・・・・。
他人の振り見て我が振り直せ。
経営者の皆さん、自分の会社の将来について
早めに考え、対策しましょう。

追記

勝久さんは自分の会社を立ち上げる際に
大塚家具株の半数程度を売却しているそうです。
ですので、今は8%程度保有していると見られます。
勝久さんより大塚家具の経営には関わらない
とコメントがでました。

祝!4周年

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本日、当法人は4歳のお誕生日を迎えました
 
めでたい!!

 

これもひとえに依頼者のみなさま、取引先のみなさま、
応援してくださる皆様。
 
そして司法書士はじめ、スタッフのみんなの
おかげです
 
 
いつもありがとうございます
 
これからも地域の皆様に安心をお届けできるように
精進していきます。
 
どうぞよろしくお願いします。
 

まさか私が・・!

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オレオレ詐欺や架空請求詐欺、
還付金詐欺等、特殊詐欺といわれる類型での
昨年、静岡県内での被害総額、
いくらか知ってますか?

 

 

約7億円!!
 
 
 

報道もされ、注意喚起もいろいろなところがしているのに
どうして減らないのでしょう??

 

それは「まさか、私が・・・」と
私だけは被害に合わないであろうと
根拠のない自信を持っているからです
 

先日、静岡県司法書士会主催で
特殊詐欺対策シンポジウムが開催されました
心理学科教授の講演からはじまり、
警察、消費生活センター、金融機関、
マスコミ、司法書士のリレー報告が行われました。
 
 

特殊詐欺を行う人(仕組みを考えるトップ)は、
敵ながら天晴というかなんというか、
ま~度胸もよければ、賢いし、法律にも詳しい
 

「24時間365日人をだますことを考えている人たちに
特殊詐欺報道を見ても数秒しか関心を寄せない一般の市民が
かなうはずがない」
 

とコメントにありましたが、
まさにその通り。
 

対抗するためには、個々の力を終結して
横の連携でふせいでいくしかありません。
 

「私は被害に合わない」

 

のではなく、

 

「私も被害に合う」前提で、うまい話には要注意です