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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

地上権って何?

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平成28年7月21日(木)
某金融機関の行員向け勉強会にて
講師を務めました
 

2カ月に1度、静岡税務研究所(弁護士・税理士・司法書士
のワンストップサービス会社)にて
行員さん向け勉強会を実施しています

 

毎回行員の皆さんに講義のお題をいただくのですが、
今回は「地上権」
うーん。なかなかマニアック(笑)
 
 

地上権とは
工作物及び竹木を所有するために他人の土地を
使用することができる権利
です。
 

例えば、発電所地下導水路が地中にある場合には
地下を対象にした地上権が設定されている
場合があります。
 

まあ、一般的にはなかなかお目にかからない登記ですよね。
 
 

賃貸借、地役権等との対比を行い
理解を深めていただきました
逆に融資査定に地上権等がどのように影響するかなどを
教えてもらいました。
 

お互いの知識を教え合って学び合うって
相乗効果が生まれていいですね。
次回は弁護士が講師かな~?
次回も楽しみです。

柔軟な対応~創業支援とは?

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昨年度から静岡県司法書士会では12部会ができ、
新しい分野の研究と実践をおこなっております。
 
その中の一つ。
 
創業支援のグループにて勉強会が開催されました
 
中小企業診断士の玉置久倫さんが講師です
 
司法書士と起業家とのかかわりとなると、
会社設立登記のご相談が多いかと思いますが、
「創業支援」って実はもっともっと手前の段階から
行わなくてはいけないもの。
 
アイデアの種植えよりももっと前
アイデアを種にするところから接して、
種になったものを植えて、芽吹いて、
双葉になって、育てて、収穫する。
そしてそれが毎年継続して行えるようになるまでを
伴走しながら支援し続けるのが「創業支援」
なのだと改めて感じました。
 
 
法人化ってもう実を収穫する段階のものなのかも
しれないなぁ~
 
 
昨日の勉強会の中で
チームリーダーの西村やすこ先輩の
「司法書士側から支援メニューを考えるのではなく
ニーズの中からできることを見つけていく視点が大事」
 
「話を聴く、整理をする、ことが大事」
 
という指摘も共感しました。
 
今や会社設立のフリーソフトがネット上にアップされ
誰でも簡単に利用できてしまう時代
 
法情報の提供や、法判断を求められる場合もあるけども、
それよりもむしろ、専門家には安心や背中を押して
もらえる言葉を求めているのかもしれません。
 
 
こちらの固定概念で「これがよかろう」と考えて提供する
のではなく、相手のニーズを敏感に感じ取り、
相手に合わせて提供の仕方を変えていく柔軟性を
もちたいですね

 

遺言と財産承継~相続でもめないために~

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講師の図。実際は棒は使いませんが。
 

平成28年7月12日 アパート経営者向けに
セミナーを開催しました
 

遺言と財産承継~相続でもめないために~
 

と題し、相続の基礎知識から遺言作成のポイント、
家族信託の話まで、かなり内容の濃いお話を
させていただきました
 

「うちはもめるような子たちではないから大丈夫」
「財産が少ししかないからもめないわ~」
 

とはよく聞くセリフ
 

財産が多かろうが、少なかろうが、もめる家はもめる
生前に仲のよい兄弟・姉妹でも、もめる家はもめる
 

結局もめるかどうかは亡くならないとわからないのです。
 

であるならば、火種を残すことがないように
元気なうちに子供たち等に意思を伝えて残しておくことが
重要
 

特にアパートなどを経営している方は、誰に継いでもらいたいか
考えて置かなくてはいけませんね。

 

 

和歌山訴訟、最高裁判決

日経新聞

最高裁判決全文

6月27日、特に債務整理を行う司法書士に
とって重要な最高裁判決が出ました。
 
例えば、1社から200万円の請求を受けているAが、
法律家の介入により、引き直し計算を行い、
債務額が130万円に減ったとします。
 
①依頼者の経済的利益が140万円を超えない場合は
司法書士の代理権の範囲となる
(受益額説・日本司法書士会連合会の立場)
 
→今回の経済的利益は200-130=70万円
であるため司法書士が行える。
 
②請求されている債権額で司法書士の代理権の範囲を
判断すべき
(弁護士会の立場)
 
→本事例では代理権がない。
 
今までの実務では①の立場で実際の手続きを行ってきました。
この立場は、司法書士に簡易裁判所の代理権が付与された
平成14年改正司法書士法施行当時、立法担当者
によって書かれた「注釈司法書士法」(テイハン出版)が
とった解釈に基づくものであり、簡易裁判所の訴訟代理権を
付与するための特別研修手続きもこの解釈に沿って
行われています。
 
少なくとも立法時点では受益額説が採用されていたのです。
 
しかし、昨日の最高裁判決は受益額説を否定し
②の立場を取りました。
 
実務での混乱必至です

 

 

 

認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい

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信託の内容を創造するうえで、一番やっかい、
かつ気を付けなくてはいけないことは
税金なのであーる
例えば、
「認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい」
という希望があったとして、
「受託者は信託財産からA,B,Cに贈与税の
非課税分にあたる各110万円を、毎年支払う。
期間は10年間とする。」
という信託契約を結んだとする。
これで安心とおもいきや、
契約を結んだ段階で「一括贈与」とみなされ、
1100万円贈与したこととみなして
課税されてしまうことがあるのであーる
おいおい。わざわざ信託する意味がなくなるじゃないか。
契約を設計する際には、
信託の知識はもちろん、税金の知識も必要不可欠ですので
税理士さんと組んで(しかも信託に詳しい方と)
スキームを作らないと怖いですね
 

ちなみに暦年贈与信託を行っている某信託銀行に
問い合わせたところ、あくまでも委託者・受益者に
意思能力がある場合を想定しており、
認知症等にかかってしまうと贈与が成立しないため
お金を預かっている(暦年贈与はされない)だけに
なってしまうとのこと。
 
なら自分でできるし、信託ではなくてもいいのでは?
と思ってしまった
むむむ。難しいですね。

 

 

親なき後支援信託

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信託の分野で有名な著者遠藤先生の
勉強会に参加してきました
 

何かしらの障害を持った子供をお持ちの親は
自分が亡くなった後に、その子供の面倒を誰が
見てくれるのか不安に思う方も多い。
 
 

子供の兄弟や親戚等が面倒をみることが
多いとしても、親が亡くなった後は自分(親)が
監視するわけにはいかないのだし、
せっかく子供のためにと残した財産を
適切に使用してもらえるのか、不安が残る。
 

そんな場合に、財産を信託して
子供に残すという方法があります
 

委託者(多くは親)が受益者(子供)のため
信頼できる受託者(子供の兄弟や親戚等)に
財産を託し、管理処分をまかせて
将来にわたる子の面倒を託すもの
 
 

信託銀行の行う信託ではなく、
主に家族間で設定する信託のため、
家族信託と呼ばれています。
 

受託者が親族等であることに特徴があります。
私達司法書士や弁護士は業として行う場合には
信託業法の許可が必要になってしまうので
原則として受けられません。
 

信託契約により管理の仕方等を指定できるし、
受益者代理人や信託監督人等を設けることで
適切な運用ができているかどうか受託者を
監督することもできます
(受益者代理人、信託監督人には
司法書士もなれます

 

また子供が死亡した後に、信託した財産を
どのように承継するかを信託契約に定めておくこと
も可能
 

画期的なことが多い信託ですが、
なかなか利用が進んでいないのは、
仕組みがややこしいということと、
もう一つ、信頼できる受託者がいないということ
 
 

このところ信託のご相談を受けるようになりましたが
受託者探しが難航しているケースが多いのです。
特に親が高齢で今後の不安から相談にいらっしゃる場合は、
お子さん(受益者)が40代、50代の場合が多く、
子供が亡くなるまでとなると、
親なきあと信託を設定した場合、
受託者は数十年仕事が続いていくことになります。
 
 

気軽には引き受けられませんよね
 
 

少子化の影響もあり、兄弟や親戚がいないという環境は
ますます増えていくでしょうから、
信頼できる受託者をどう確保するのか、
信託業法の見直しも含めて大きな課題です。

 

 

 

未来型国家エストニアの挑戦

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本日は書籍のご案内
 
みなさん、エストニアという国をご存知ですか?
 
国土は九州程度。人口も約131万人
ヨーロッパにある小さな国です。
 
おとぎ話に出てくるような街並みで
バルト三国と呼ばれ観光地になっています。
 
1991年ソビエト連邦より独立回復をした後、
ICTとバイオテクノロジーに資本を集中し
電子政府を確立しています。
最も先進的なデジタル社会を実現した国とされています。
 
 
日本でもマイナンバー制度が導入され
目指す方向は間違いなくエストニアと同じく
電子政府であり、デジタル社会の実現
 
ネットがあれば世界中の人々と無料で繋がれる
Skypeはエストニアで誕生しました。
私も他県の方との会議によく使っています
 
Skypeはインターネットを通じたグローバルな
通信の「壁」を破壊し、世界を変えました。
 
デジタル社会は人々の生活を劇的に変えようとしています。
 
その変化に私たちの職業はついていけるのでしょうか?
 
 
多くの職業が淘汰され、想像もつかない職業が生まれていく
そんな時代がすぐそこまで来ています。
 
未来の社会にわくわくすると同時に
怖くもなる一冊。

 

講座のお知らせ

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この間、釣った小魚を煮干しにしてみました。
魚もさばける女(修行中)、しばです。
今年はありがたいことに各地に講師に行く予定です。
どなたでも参加できる講座もありますので、
ぜひご参加下さい
7月16日(土)鹿児島県司法書士会 相談技法トレーニング
7月23日(土)青森県司法書士会 ADRトレーニング
24日(日)
8月19日(金)Rcafeしずおか
9月3日(土)群馬司法書士会 ADRトレーニング
11月 日程未定・場所未定
全青司ADRトレーニング基礎編
2月 日程未定・場所未定
全青司ADRトレーニング ステップアップ編

 

は司法書士以外の方でもご参加できます
近くなりましたらまたお知らせしまーす

おひとりさまの老後問題について考える

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みなさん、こんばんは。
30代にして自分の老後が早くも心配なしばです。

一昨日放送のNHKクローズアップ現代、見ましたか?

 

「おひとりさまピンチ!身元保証人がいない」

 

ひゃー怖い
タイトルだけでホラー映画並みに背筋が凍ります

 

他人事とは思えません

 

おひとりさまの身元保証等を行っていた
日本ライフ協会の破綻により
全国に不安が広がっています。

 

結婚していない
子供がいない
子供や親族と疎遠になっている

 

などの理由でおひとりさまの老後をすごすひとは
年々増えています。

おひとりさま老後では
金銭面での不安はもちろんのこと、
例えば

 

・アパートの保証人になってくれる人がいない
・入院する時に身元保証人を付けるように言われたが
なってくれる人がいない

 

などの問題に遭遇します。

 

この世の中、さまざまな場面で
他者の助けがなくては生きていけない仕組みに
なっているのです

そこで日本ライフ協会のように身元保証人等から
葬儀手配までおひとりさまの生活をサポートする民間企業が
あります。また一部の社会福祉協議会もサポート
を行っているようです。

 

当法人も死後事務委任契約で葬儀やなくなった後の手続きを
サポートしたり、財産管理委任契約・任意後見契約等で
高齢者の生活をサポートする活動を行っています。

とはいえ、保証人になるか、といわれたらそれはなれないし

 

全国に100程度おひとりさまのサポートをする民間機関があるといわれていますが、保証人の問題をどのようにクリアしていたのか謎です。
預託金の運用等でリスク分の利益をえる仕組みだったのかな?

 

私自身も兄弟姉妹がいませんし、
いつおひとりさま老後になってもおかしくない!
私の老後、誰に任せよう?

 

民事信託実務入門講座

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GW,いかがお過ごしでしょうか?
 

当法人は暦通り営業していますので
本日はお仕事。
 

お花が咲き乱れる季節になりました
パンジーがきれいです。
 
 

ところで民事信託、もしくは家族信託をご存知ですか?
信託銀行がおこなっている信託とは違います(商事信託)
事業承継の場面、親なき子問題、子供のいない夫婦の相続等
さまざまな場面で今後活用が記載される財産管理方法です

 

 

例えば、
 

①子供のいない夫婦がどちらか亡くなった場合、
先祖代々の土地を配偶者に残す。
 

② 配偶者もなくなった場合、通常は配偶者の親族に相続され
財産が渡る
→これが通常
 

ただ、配偶者には財産を渡したいけど、
配偶者が亡くなった後は、自分の家系に財産を戻したい場合、信託をしておくことで、
配偶者が亡くなった後は、
自分の姪や甥等に財産を残すことが可能となります
 

文章で読むとややこしい
 

月に一度、東京に信託のお勉強に通い始めました
これからますます需要が高まる制度ですので
注目です