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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

【賃貸経営継続セミナー】オーナーチェンジと家族信託

家を建てる
平成29年1月21日(土)13時から
アパート経営をしていらっしゃるオーナー様向けのセミナーで
講師を担当しました
 
 

テーマは賃貸借経営継続
 
 

私は第1部、「オーナーチェンジと家族信託」と題して
1時間の講演を行いました
 
 

オーナーチェンジでは、
1.売買等で他人へのオーナーチェンジ
を行う際の注意点、実際のトラブル事例
2.相続等で親から子へオーナーが代わる際の
相続の注意点を遺言等のアドバイスも含めて
お話させていただきました
 
 

講演内容の割に時間が短く
家族信託は駆け足の説明になってしまいましたが、
具体的なご質問も多数いただいて
改めて関心の高さを知りました
 
 

家族信託のご相談が増えています。
家族信託に精通しているだけではなく、
遺言、相続、財産管理、成年後見、事業承継等
さまざまな分野に精通し、
税理士の先生等との連携も取れ、
総合的に判断できる専門家ではないと
頼れませんね。

 

 

初回相談無料なのでお気軽にご相談ください

今年もよろしくお願いします

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みなさま、あけましておめでとうございます。
 
 

当法人は本日より始動です
 
 

年末年始はボリビア・ウユニ塩湖にいってきましたよ~。
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一生に一度は見たかった絶景
 
 

こんな景色の中暮らす人も、
今このブログを見てくれているあなたも
同じ時代に同じ時を刻んでいるのだから
すごいですよねぇ。
 
 

自分の価値観を揺さぶることができるので
旅が好きです
 
 

今年も枠にとらわれず
どんどん新しいことにチャレンジしていこうと思います
 
 

本年もどうぞよろしくお願いします。

 

 

当法人の御室和子司法書士が表紙のHO2をお見逃しなく!

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静岡県司法書士会が発行しているHO2の最新号
当法人の御室和子司法書士が表紙です
 
 
御室さんは優しい笑顔からイメージしにくいかと思いますが
ライダーなのです
かっこよし!!
 
静岡県内の金融機関、裁判所等の窓口においてあります。
 
見かけましたらぜひご覧ください

 

日本政策金融公庫主催 聞いて得する!専門家が教える経営力アップ講座

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どうも
 
 
このところ毎日講演をしている芝です。
本業が講師なんだかよくわからなくなってきました。
 
 
平成28年11月7日は日本政策金融公庫さん主催
聞いて得する!専門家が教える経営力アップ講座
にて10月1日から法務局に添付する必要がある
株主リストの解説をしてきました。
 
 
株主は株式会社の基本!
把握してない会社なんていないでしょ~?
 
 
ってお思いのそこのあなた!
これが結構把握できていないのです
 
 
登記の真実性を担保するために
10月1日から株主総会にて登記内容の変更等を行い
登記申請する場合には株主リストを添付することになりました。
 
法務省 株主リストが添付書類になります
 
この機会に自分の会社の株主構成を確認しましょう。
 
 
株主対策のご相談は
静岡県司法書士会業務研究 株主対策グループまで
(芝もメンバーです)

 

ふじのくにNPOセンター主催 まちをうごかす共感力

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平成28年11月5日
ふじのくにNPO活動センター主催
「まちをうごかす共感力」
にて、講師を務めました。
今回は遺贈のお話を少しばかり。
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認定NPO法人、仮認定NPO法人の各団体
のみなさんが自分たちの活動をアピール
 
 

認定NPO法人とは簡単にいえば
寄付した場合、寄付控除(税金の控除)が受けられる要件を
みたした団体のこと。
県内のNPO法人は1300あるそうです。
そのうち認定を取得しているのはたった13団体
そのうちの7団体が集合しました
 

認定NPO法人ヤングカレッジ
 

静岡犯罪被害者支援センター
 

精神障害者生活支援よもぎの会
 

丸子まちづくり協議会
 

しずおか環境教育研究会(エコエデュ)

 

静岡市障害者協会
 

フリースペース・うぇるびー

 

 

私から「遺贈にて寄付を集める」ことについての簡単な講義と
プルデンシャル生命の方から「生命保険信託」にて
認定NPO法人が寄付を受け取るスキームの紹介
がありました
 
 

地域のため、障害を持つ方のため、
子供たちのため、日本の未来のため
みんなそれぞれ志があって、
理想があって、
やりたいことがあり、
やれることがある。
 
 

目指すもののストーリーがいかに共感できるか
(共感させるストーリーを見せられるか)
そして、その思いを託しても安心な組織作り、
管理体制ができているのか。
 
 

そこが見せられないと寄付はなかなか集まらない。
 
 

経営も同じだな~と思いました。
それにしても
「まちをうごかす共感力」って非常にいい講演タイトルですね!

 

 

DREAM MESSAGE 【芝 知美】※

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以前出演させていただいたK-MIXの番組
お元気ですか?HIRO’S CAFE
番組放送300回を記念して
番組内に紹介したそれぞれのドリームメッセージが
一冊の本になりました。
 
 
芝は2013年出演者に記載されています
 
 
静岡のさまざまな企業の皆さんが記載されていますので
ぜひ一読ください

 

金融機関にて連載セミナー

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みなさま
 
 
「困っているんだけど・・・・
これって誰に聞いたらいいの??」
 
ってこと、ありませんか?
 
そんな時、様々な専門職種が連携してワンストップで対応して
くれたら心強いですよね!
弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士等で連携して
連載セミナーを開催しています
 
いままで金融機関、不動産会社、ハウスメーカーなどで
多士業が講師を務めるセミナーを単発もしくは連載で
開催してきました。
 
今回はしずおか信用金庫様の水守支店にて、
連載セミナーがスタート
 
本店営業部では数年前からセミナーを担当させて
いただいていますが、今回は新しく立ち上がった支店でも
セミナーを開催することになりました
 
 
第1回目は税理士の松本先生が講師を務めました
名義預金の話など、勉強になりました
 
 
土地家屋調査士、行政書士でセミナー講師の仲間になってくれる先生方、
いないかぁ。
上記2業種が埋まると最強なんですけど
 
 
我こそは!という先生、連絡お待ちしております

 

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、施行!

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成年後見の事務の円滑化を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律

 

 

・・・・はぁはぁ(*´Д`)←息切れ中

 

10月13日に施行されました。
 

主なポイントは以下の2つ。
なお、成年後見のみに適用され、保佐・補・任意後見
未成年後見は適用されません。
 

1.郵便物を成年後見人が受け取れるようにする。
 

今まで成年後見人ではなく、本人の居住地に郵便物が
送られていたため、事務手続き上タイムロスと無駄が生じていることがありました。
 

それがこの改正で解消されますね
 
 

2.死後事務に関する成年後見人の権限の明確化
 

死後事務とは、火葬や遺体の引取、
死亡後の医療費の支払いなどを行う行為のことです
 

成年後見人は本人の死亡により業務が終了となります。
よって本来であれば本人死亡後は権限がない。
でも実際のところ身寄りのない人なども多く、
実務では成年後見人が死後事務をやらざるを得ない場合も
多々あります
 
 

私も夜中に病院に呼び出されて遺体を引き取りに
行ったなぁ・・・。
 
 

これらの実務に法的な根拠を与えたわけですね。
 
 

ただし、火葬許可等を家庭裁判所に申立てしなくてはいけない
ことになっている。
まぁそりゃそうなのかもしれないけど
 

例えば年末年始など家庭裁判所が休みの最中に
亡くなってしまったらどう対応すればいいかな?
今後の運用によりまだ改善の余地がありそうです