平成29年7月5日 不動産会社にて
「成年後見制度・家族信託の基礎知識」
と題した勉強会を開催しました。
特に家族信託については
初めて知ったという方が多かったため
新しい知識が増え、今後のお客様とのお話に
役立てていただけたら嬉しいです。
仕事に関することを記載しています
平成29年7月5日 不動産会社にて
「成年後見制度・家族信託の基礎知識」
と題した勉強会を開催しました。
特に家族信託については
初めて知ったという方が多かったため
新しい知識が増え、今後のお客様とのお話に
役立てていただけたら嬉しいです。
前回からの続きです。
カテゴリー「仕事」から過去の分は
ご覧になれます。
火葬の段取りがついた後、納骨のためお寺に連絡。
火葬当日に納骨をしたかったが、お寺の都合で
どうしても翌日でないと
納骨でできないことに。
火葬には当法人から私と事務スタッフ、包括支援センターの方、
支援者の方、友人が参列しました。
Aさんの遺骨は納骨まで事務所に安置せざるを得ない。
オフィスビルに突然喪服姿で遺骨を運んでくる
怪しい一行(私)
周囲のみなさんにギョッとされる。
翌日、無事納骨できました。
Aさんは多少の現金を遺産として残しました。
Aさんには相続人がいないため、
この財産の処分が問題となります。
後見人としては処分権限がありません。
後日、後見人としての役目を終えるため、
後見事務報告書と報酬付与を家庭裁判所に
提出。
合わせて、
相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に提出。
当法人が相続財産管理人に就任しました。
相続人がいない場合には、相続財産管理人を家庭裁判所に
選任してもらい、相続財産管理人が相続財産の処分等
を行うことになります。
法に定められた手順を行った後、
財産が残った場合には、最終的に国庫へ帰属します。
ということで、
成年後見人→相続財産管理人と
役目を変えつつ、現在も手続きを粛々と行っております。
毎日暑いですね
夏季休暇のお知らせ
8月11日(祝日・山の日)から8月16日まで
清水事務所・静岡事務所ともに夏季休暇となります。
8月17日から通常営業となりますので
ご了承ください。
前回からの続きです。
過去の記事はカテゴリー「仕事」からどうぞ。
病院で亡くなると、すぐに葬儀屋等を手配して
ご遺体を引き取らなくてはならなくなる。
本来は成年後見人は本人(成年被後見人)
の死亡により当然に終了し、成年後見人は
原則として法定代理権等の権限を喪失する
(民法第111条第1項、653条第1号)
葬儀等の手配など、死後の手続きは相続人に
バトンタッチして、成年後見人は相続人に財産等を
引き渡すための清算手続きを行う。
しかし、Aさんの事例のように、
相続人がいない等の理由により
実務では成年後見人が死後事務も行わざるを
得ない場合があった。
そこで、
成年後見の事務の円滑化を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律
が平成28年10月13日に施行され、
成年後見人に死後事務の権限が付与された。
死後事務とは遺体引き取り、火葬、生前にかかった
医療費・施設費等の支払いなどを行うことである。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#08
まさかこんなに早くAさんが亡くなるとは
考えていなかったため葬儀屋の手配もできておらず、
病院の談話室で病院から手渡された地域の葬儀屋リスト
と格闘することになる。
正直Aさんが亡くなって悲しいと嘆いている暇はない。
葬儀屋さんを決め、Aさんの関係各所に連絡をし、
葬儀の段取りを決め(Aさんは葬儀を行わなかったが
出棺前のお別れの儀式と納骨の際にお経を上げていただいた)
菩提寺に連絡を入れ日取りを決めた。(注1)
火葬をするには、
市役所にて火葬の許可をもらわなくてはならない。
通常、医師より死亡診断書を受け取り、葬儀屋さんが
火葬許可を代行して取得してくれることになるが、
成年後見人が届出人となるためには、
家庭裁判所で火葬許可を得てから、
市役所に提出しなくてはいけない。
急いで起案して、家庭裁判所に火葬許可を申し立てる。
許可が出ないと、この後の段取りができない。
裁判所に「いつぐらいに火葬許可が出るか」問い合わせるも
裁判官次第でいつとははっきり答えられないと言われる。(注2)
葬儀屋さんからは火葬の段取りを
どうしたらいいのか尋ねられる。
遺体を葬儀屋さんに移したものの、火葬の日付が遅れれば
その分、遺体保管料金が追加されていく。
そしてAさんはお金がない。
本来は翌日に火葬が好ましいものの、火葬許可がいつ出るか
わからないので、万が一間に合わないと困ってしまう
結局3日後に火葬をすることにした。
つづく
(注1)成年後見人は葬儀を執り行う権限はありません。
今回はAさんが生前に菩提寺に永代供養を手配してあったため
関係者の方に日程のご連絡をしました。
(注2)結果としては火葬許可は当日に取得できました。
前回からの続きです。
過去のブログはカテゴリー仕事から遡ってください。
入院すると緊急連絡先を登録しなくてはいけない。
身寄りがないわけであるから、当然緊急連絡先は
私の携帯となる。
主治医からは「胃がんは進行しているものの、
今すぐ命の危険のある状態ではない」と説明を受けていた。
絶食が続いたAさん。
熱が引いて食事が再開された。
「食事をとれるようになり、体力がついて、施設に戻ること」
これが、当面の目標である。
私はこのまま順調に食事が取れれば、施設に戻れるかもしれない
と淡い期待を持った。
数日後、深夜2時半、携帯が鳴る。
私は就寝中で気づくことができなかった。
早朝6時、再び携帯が鳴る。
起きて出ると、Aさんが亡くなったと
いう病院からの連絡だった。
病状が悪いながらも快復に向かっている
(真の意味の快復はないにしても)
と思っていただけに心底驚いた。
「何時に病院に来れますか」
看護師さんに聞かれる。
自宅から病院までは車で約40分の距離にある。
寝ぼけていた頭が急にフル回転する。
今日の仕事の段取りとやらなくてはいけない
ことが次々と浮かぶ。
「すぐに行きます」
慌てて病院に向かう
続きます。
前々回、前回からの続きです。
ケア会議を開いて、今後の方針を決めた後、
ようやっと入院中の洗濯等の手伝いをしてくれる
ヘルパーさんの手配が整う。
ヘルパーさんとの契約を結ぶ。
ここまでで入院から2週間
他の仕事も詰まっているなか時間を作らなくては
いけないので結構ハードです
余談ですが、当法人のように複数の司法書士がいて
複数のスタッフがいても、緊急時に時間を
捻出するのに四苦八苦しているので、
一人事務所等、人数のいない事務所で後見業務を
担うのは大変だろうなぁと思う。
Aさんが私の顔を見てうれしそうに笑う
絶食が続いているためやせ細っているが
この日は体調がいいのか、目が開き話もできている。
私「Aさん、そろそろ帰るよー。また来るからね」
Aさん、寝ながら手を差し出す。
私、手を握って握手。
Aさん「絆だよ、きずな(ニコッと笑う)」
ぐっとくる。
後見は確かに業務として引き受けているものだけど、
ビジネスライクに決められた手続きだけをこなせばいい
というものではない。
人と人とのつながり。
そして場合によってはその人の人生の終わり方
に寄り添う重要な役目だ。
Aさんの事案は正直ここにはかけないいろいろなことが
あって、結構ヘビィな案件であるが、
無邪気な笑顔を見ると、
私がしっかり最後まで面倒を見なくては、と思う。
つづく
前回からの続きです。
家族のいない方の場合、
医師は成年後見人に今後の治療方針を
たずねてくる。
本人に意向を聞こうとするも、
今、置かれている状況すらわかっていない状態で
あるから、今後のことは判断できず
「誰か」が決めなくてはいけない状態であった。
本人を何十年も見守ってきた支援者の方、
地域包括支援センターの担当の方、
施設の方、そして成年後見人である私、スタッフで
ケア会議を開く。
今後の治療方針を決めるしかない。
とはいえ、
重すぎる内容のため、
簡単に決断できない。
本音を言えば、誰も決断したくない。
だって、その決断次第で、
本人の命の終わりが左右されてしまう
可能性があるのだから。
その重みを背負いたくないし、
また背負えない。
前回も注意書きで記載したが
現在、成年後見人に医療同意を付与する方向で
検討が進められている。
しかし、場合によっては命にかかわる決断を
成年後見人に背負わせることは
過度の負担にならないか。
また例えば私が特定の宗教を信仰しており
医療に関しての独自の考え方を持っている
場合、どうするのであろう。
本人と成年後見人の思考は違うわけであるが
本人の意思は確認できない状態の中、
成年後見人の判断にゆだねてしまっていいのだろうか。
今回のように長年支援している方々がいて
本人の人となりを多少なりとも知っている人が
いればまだしも、支援者も誰もいなく、
後見人も就任前の本人を知らない場合、
本人の意思の推測をどのように行えばいいのか。
結論を先延ばしにしても
本人の状況は日に日に悪化し、
どちらにしても早い段階で
「誰かが」決めなくてはならない。
結局、ケア会議を経て、
成年後見人が主導で以下を決めた。
1.延命治療は行わない、
2.抗がん剤は行わず、痛みなく穏やかに暮らせるように
治療を行う。
同時に亡くなった場合の対応について
も話し合った。
ここについては、金銭的な問題もあり、
本人の亡くなった親の意向を継いで
取り行うことに決めた。
つづく
両親はすでに他界しており、結婚はしておらず、子供もいない。
兄弟もおらず、身近に親戚縁者もいない。
つまりは全く身寄りのない方の成年後見人を4年ほど前から
務めている。(正確には、いた。)
仮にAさんとする。
先月Aさんが亡くなった。
その際の気持ちや疑問や葛藤等を忘れないように綴っておきます。
成年後見人の職務は、主に財産管理、身上監護。
ただし、身上監護といっても、洗濯等身の回りの
世話をするわけではなく身の回りの世話をして
くれるヘルパーさんを手配したり
契約をしたりするのが仕事であーる。
Aさんは施設に入居して穏やかな生活を
送っていたが今年に入ってから体調が悪くなり、
検査したところ病気が見つかり、
緊急入院することになった。
家族や自分が入院したことがある方ならわかる
と思うが入院というのはとかく家族の協力が
必要となる場面であーる
すぐに前が開く衣服(浴衣)や
おむつなどの消耗品等
入院に必要な品物をそろえなくてはならない。
Aさんは家族がいないわけであるから、
成年後見人がやるしかない
洗濯物がどんどんたまっていく。
着る服がなくなる。
ちなみにAさんは経済的に厳しい人なので
無駄遣いができない。
人の手配が間に合わないので、
ヘルパーさんの手配ができるまでは
洗濯も結局成年後見人がやるしかない
主治医の先生より病状の説明を受ける。
医療同意を求められるも、成年後見人には
権限がないので(注)
同意書に署名はできないと伝える。
今後の治療方針、
手術はできないので、抗がん剤治療を行うのか
緩和ケアを行うのか。
胃ろうは?
酸素呼吸機は?
延命措置はどうするのか?
決めてもらわないとお医者さんも困るので、
結局成年後見人に回答を求めてくる・・・・。
つづく
(注)昨年成立した成年後見制度利用促進法では、
意思を決定することができない人が、医療や介護
サービスを受けることができるように、成年後見人
が支援する方法を検討することに
なっており、手術や延命治療などの医療に対する同意権を、
成年後見人に与えようという動きがあります。
平成29年4月28日 ハウスメーカーの社員のみなさん向けに
家族信託の勉強会を開催しました
みなさん、制度自体をまだ知らなかったようで
非常に関心が高く、熱心に勉強していただけました
家は多くの人にとって人生で一番高額な買い物です
資産をどのように残していくのか、
またどのように活用していくのか、
他のハウスメーカーに競り勝つためにも
お客様のためによりよいプランニングができなくては
なりません
家のプランニングはどのハウスメーカーもできる。
家族全体の資産についてのプランニングができたら
”売り”になりますよね。
そのためには家のことを熟知しているだけではなく、
その他の資産活用、法的な手続きも”知っている”ことが
武器になります
詳しく知る必要はないのです。
まずはお客さまのお困りごとに気がついて
解決策のヒントが何となくわかる。
より詳しい相談は私のような専門家に
つなげればOK
どこにでも出張して勉強会を開催します
弁護士・税理士等他業種のみなさんと組み合わせた
セミナーも開催できます
お気軽に問い合わせください
法務省 法定相続情報証明制度が始まります
本日、発表になりましたね
施行は5月29日から。
法定相続情報証明制度とは
全国の法務局に戸籍謄本等相続人の証明書一式+相続関係説明図
を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを
無料で交付してくれるもの
つまり結局のところ、戸籍謄本等の収集、相続人特定の
手間暇は今と変わらず行わなくてはならず、
そこも自動的に行ってくれるわけではありません
誤解なきよう