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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 4


 
前回からの続きです。
過去のブログはカテゴリー仕事から遡ってください。
 
 
入院すると緊急連絡先を登録しなくてはいけない。
身寄りがないわけであるから、当然緊急連絡先は
私の携帯となる。
 
 
主治医からは「胃がんは進行しているものの、
今すぐ命の危険のある状態ではない」と説明を受けていた。
 
 
絶食が続いたAさん。
熱が引いて食事が再開された。
「食事をとれるようになり、体力がついて、施設に戻ること」
これが、当面の目標である。
私はこのまま順調に食事が取れれば、施設に戻れるかもしれない
と淡い期待を持った。
 
 
数日後、深夜2時半、携帯が鳴る。
私は就寝中で気づくことができなかった。
早朝6時、再び携帯が鳴る。
起きて出ると、Aさんが亡くなったと
いう病院からの連絡だった。
 
 
病状が悪いながらも快復に向かっている
(真の意味の快復はないにしても)
と思っていただけに心底驚いた。
 
 

「何時に病院に来れますか」
 
 
看護師さんに聞かれる。
自宅から病院までは車で約40分の距離にある。
寝ぼけていた頭が急にフル回転する。
今日の仕事の段取りとやらなくてはいけない
ことが次々と浮かぶ。
 
 
「すぐに行きます」
 
 
慌てて病院に向かう
 
 
続きます。

 

身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 3


 
 

前々回、前回からの続きです。
 
 

ケア会議を開いて、今後の方針を決めた後、
ようやっと入院中の洗濯等の手伝いをしてくれる
ヘルパーさんの手配が整う。
 
 

ヘルパーさんとの契約を結ぶ。
 
 

ここまでで入院から2週間
他の仕事も詰まっているなか時間を作らなくては
いけないので結構ハードです
 
 

余談ですが、当法人のように複数の司法書士がいて
複数のスタッフがいても、緊急時に時間を
捻出するのに四苦八苦しているので、
一人事務所等、人数のいない事務所で後見業務を
担うのは大変だろうなぁと思う。
 
 

Aさんが私の顔を見てうれしそうに笑う
絶食が続いているためやせ細っているが
この日は体調がいいのか、目が開き話もできている。
 
 

私「Aさん、そろそろ帰るよー。また来るからね」
 
 

Aさん、寝ながら手を差し出す。
 
 

私、手を握って握手。
 
 

Aさん「絆だよ、きずな(ニコッと笑う)」
 
 

ぐっとくる。
 
 

後見は確かに業務として引き受けているものだけど、
ビジネスライクに決められた手続きだけをこなせばいい
というものではない。
人と人とのつながり。
そして場合によってはその人の人生の終わり方
に寄り添う重要な役目だ。
 
 

Aさんの事案は正直ここにはかけないいろいろなことが
あって、結構ヘビィな案件であるが、
無邪気な笑顔を見ると、
私がしっかり最後まで面倒を見なくては、と思う。
 
 

つづく

 

 

身寄りのない成年被後見人の入院・死亡2

前回からの続きです。
 
 

家族のいない方の場合、
医師は成年後見人に今後の治療方針を
たずねてくる。
 
 

本人に意向を聞こうとするも、
今、置かれている状況すらわかっていない状態で
あるから、今後のことは判断できず
「誰か」が決めなくてはいけない状態であった。
 
 

本人を何十年も見守ってきた支援者の方、
地域包括支援センターの担当の方、
施設の方、そして成年後見人である私、スタッフで
ケア会議を開く。
 
 

今後の治療方針を決めるしかない。
 
 

とはいえ、
重すぎる内容のため、
簡単に決断できない。
 
 

本音を言えば、誰も決断したくない。
 
 

だって、その決断次第で、
本人の命の終わりが左右されてしまう
可能性があるのだから。
 
 

その重みを背負いたくないし、
また背負えない。
 

 

前回も注意書きで記載したが
現在、成年後見人に医療同意を付与する方向で
検討が進められている。
 
 

しかし、場合によっては命にかかわる決断を
成年後見人に背負わせることは
過度の負担にならないか。
 
 

また例えば私が特定の宗教を信仰しており
医療に関しての独自の考え方を持っている
場合、どうするのであろう。
 

本人と成年後見人の思考は違うわけであるが
本人の意思は確認できない状態の中、
成年後見人の判断にゆだねてしまっていいのだろうか。
今回のように長年支援している方々がいて
本人の人となりを多少なりとも知っている人が
いればまだしも、支援者も誰もいなく、
後見人も就任前の本人を知らない場合、
本人の意思の推測をどのように行えばいいのか。
 
 

結論を先延ばしにしても
本人の状況は日に日に悪化し、
どちらにしても早い段階で
「誰かが」決めなくてはならない。
 
 

結局、ケア会議を経て、
成年後見人が主導で以下を決めた。
 
 

1.延命治療は行わない、
2.抗がん剤は行わず、痛みなく穏やかに暮らせるように
治療を行う。
 
 

同時に亡くなった場合の対応について
も話し合った。
ここについては、金銭的な問題もあり、
本人の亡くなった親の意向を継いで
取り行うことに決めた。
 

つづく

 

身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 1

両親はすでに他界しており、結婚はしておらず、子供もいない。
兄弟もおらず、身近に親戚縁者もいない。
 

 
つまりは全く身寄りのない方の成年後見人を4年ほど前から
務めている。(正確には、いた。)
 
 

仮にAさんとする。
先月Aさんが亡くなった。
その際の気持ちや疑問や葛藤等を忘れないように綴っておきます。
 
 

成年後見人の職務は、主に財産管理、身上監護。
ただし、身上監護といっても、洗濯等身の回りの
世話をするわけではなく身の回りの世話をして
くれるヘルパーさんを手配したり
契約をしたりするのが仕事であーる。
 
 

Aさんは施設に入居して穏やかな生活を
送っていたが今年に入ってから体調が悪くなり、
検査したところ病気が見つかり、
緊急入院することになった。
 
 

家族や自分が入院したことがある方ならわかる
と思うが入院というのはとかく家族の協力が
必要となる場面であーる
 
 

すぐに前が開く衣服(浴衣)や
おむつなどの消耗品等
入院に必要な品物をそろえなくてはならない。
 
 

Aさんは家族がいないわけであるから、
成年後見人がやるしかない
 
 

洗濯物がどんどんたまっていく。
着る服がなくなる。
ちなみにAさんは経済的に厳しい人なので
無駄遣いができない。
 
 

人の手配が間に合わないので、
ヘルパーさんの手配ができるまでは
洗濯も結局成年後見人がやるしかない
 
 

主治医の先生より病状の説明を受ける。
医療同意を求められるも、成年後見人には
権限がないので(注)
同意書に署名はできないと伝える。
 
 

今後の治療方針、
手術はできないので、抗がん剤治療を行うのか
緩和ケアを行うのか。
胃ろうは?
酸素呼吸機は?
延命措置はどうするのか?
決めてもらわないとお医者さんも困るので、
結局成年後見人に回答を求めてくる・・・・。
 
 

つづく
 
 

(注)昨年成立した成年後見制度利用促進法では、
意思を決定することができない人が、医療や介護
サービスを受けることができるように、成年後見人
が支援する方法を検討することに
なっており、手術や延命治療などの医療に対する同意権を、
成年後見人に与えようという動きがあります。

【ハウスメーカー社員向け】家族信託活用法


 
平成29年4月28日 ハウスメーカーの社員のみなさん向けに
家族信託の勉強会を開催しました
みなさん、制度自体をまだ知らなかったようで
非常に関心が高く、熱心に勉強していただけました
 
 
家は多くの人にとって人生で一番高額な買い物です
資産をどのように残していくのか、
またどのように活用していくのか、
他のハウスメーカーに競り勝つためにも
お客様のためによりよいプランニングができなくては
なりません
 
 
家のプランニングはどのハウスメーカーもできる。
家族全体の資産についてのプランニングができたら
”売り”になりますよね。
そのためには家のことを熟知しているだけではなく、
その他の資産活用、法的な手続きも”知っている”ことが
武器になります
 
 
詳しく知る必要はないのです。
まずはお客さまのお困りごとに気がついて
解決策のヒントが何となくわかる。
より詳しい相談は私のような専門家に
つなげればOK
 
 
どこにでも出張して勉強会を開催します
弁護士・税理士等他業種のみなさんと組み合わせた
セミナーも開催できます

お気軽に問い合わせください

 

法定相続情報証明制度が始まります

法務省 法定相続情報証明制度が始まります
 
本日、発表になりましたね
施行は5月29日から。
 
法定相続情報証明制度とは
 
全国の法務局に戸籍謄本等相続人の証明書一式+相続関係説明図
を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを
無料で交付してくれるもの


 
 
つまり結局のところ、戸籍謄本等の収集、相続人特定の
手間暇は今と変わらず行わなくてはならず、
そこも自動的に行ってくれるわけではありません
 
 
誤解なきよう

 

 

 

 

民事法律扶助~法テラス~

民事法律扶助とは、金銭的な余裕がないため
弁護士・司法書士に依頼できない人々に
報酬を立て替えて司法へのアクセスを拡充させる
ためのもの。
 
 
資力基準は以下の通り
家族全体の手取り収入で計算します。
 
 
単身者で182000円以下、
2人家族で251000円以下、
3人家族で272000円以下、
4人家族で299000円以下。
 
 
上記よりもオーバーしていても、
一定程度の家賃分を収入から減額出来たり、
一定程度の医療費を収入から減額出来たりもするので
条件に当てはまる場合には、利用するとよい制度であーる。
 
 
例えば破産の書類作成費用は103,400円
(債権者20名まで)
私の事務所の通常の破産報酬の半分以下。
 
 
民事法律扶助は審査があります。
また分割で支払い、利息は付きません。
 
 
生活保護を受給している場合には、
返済が手続き中は猶予され、
手続き完了後も生活保護を受給していた場合には
免除の審査により免除することが可能になります。
(つまりお金がかからない)
 
 
多重債務事件はもちろん、
離婚・遺産分割協議などの家事事件、
成年後見の申立て、訴訟事件等幅広く使えます。
 
 
かなり便利なこの制度、知らない人も多いです
金銭的問題で法律家に相談に行くことを躊躇している
方がいましたらぜひ教えてあげてください

 

 

 

 

Hello,Future!新経済サミット2017

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-Ey0zMSQnjs[/youtube]
 

4月6日、7日に開催された新経済サミット2017
参加してきました~
 
 

みなさん、これらをすべて説明できますか?
 
 

AI
 

FinTech
 

lot
 

自動運転
 

ドローン
 

動画配信
 

ものすごい早さで世の中の仕組みが変わっています。
仕組みに追いつけない人、変化に気づけない人は
どんどん淘汰させる世の中になると思います。

考えて、挑戦して、新しい未来を創造する
 
 

面白かったのは、スタートアップチャレンジで
起業したての事業をプレゼンして審査するセッションがあり、
大阪市、福岡市、神戸市が起業家のプラットホームを本気で作り
スタートアップを支援していたこと。
 
 

福岡市 THE PLATFORM OF STARTUPS
 
 

神戸市 KOBE OPEN ACCELERATOR
 
 

大阪市 OSAKA INNOVATION HUB
 
 

しかもかっこよい
官民一体となって盛り上げていく心意気が伝わってきます。
静岡もこのくらいやらなきゃだめだよなぁー
 

 

楽天の三木谷さんはもちろんのこと、dropboxの創業者
など著名な人々が登壇されたのですが、世界中でイノベーション
を起こしている人たちも、不安になったり眠れなかったり
悩んだりしている姿が感じられて、世界の一流の人も
私と変わらず悩んだりするし、闘っているのだと思うと
なんだか急に親近感がわき、やる気と刺激をいただきました
 
 

それでも挑戦し続けるのは世の中をよりよく変えてやる
という情熱と新しい未来を切り開く好奇心があるからだ
と思いました。
 
 

AIが仕事を奪う等、テクノロジーの進化が得てして
ネガティブにもとらえられる昨今ですが、
ネットができて世の中が変わり、スマホができて世の中が
変わったように、変革し続けるのが世の常。
ネガティブにとらえずに、臨機応変に対応しつつ、
クリエイティブな仕事をしていきたいなと思います
 
 

ちなみに両日9時から18時15分までと
長丁場だったこのサミット。
ほぼ英語ですよ~。こちらもいい頭の運動になりました
(同時通訳がつきます)

 

【金融機関行員向け】黄金株と信託を利用した事業承継

(写真は司法書士向け講座のもの)
 
 
平成29年2月8日 金融機関の行員さん向けのセミナー
を開催しました。
 
 
様々な支店から多くの行員の皆様にお集まりいただきました!
 
 
今回はリクエストにお応えして
「黄金株」の話と、信託を利用した事業承継の話。
黄金株とは、拒否権付種類株式のことで、
定款に株主総会・取締役会の決議事項の全て
(もしくは一部)について「拒否権付種類株式」の
種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要
とする旨の定めをし、種類株主の権限を強く維持する
ことができるようにした種類株式です。
 
 
現経営者が黄金株を所有し、後継者に残りの株式を
売却したとします。
会社の解散・合併もしくは役員人事など重要な決議事項
につき種類株主総会の決議を必要と定款に定めて置けば、
重要な場面では後継者は黄金株所有者(現経営者)の
意向を無視することができず、現経営者が後継者に
会社を譲った後も権限を保持することのできる仕組みです。
 
 
そろそろ年だし、後継者に会社を譲りたい・・・
でも後継者はまだ経験が浅いから、全てを譲るのは不安
 
 
という場面に活用される黄金株
 
 
「スムーズな事業承継」を行うことは、
今後も会社が安定して営業していくために
必要不可欠なことです。
種類株式や信託等、法律を駆使して
賢く事業承継を行いましょう!

 

【司法書士向け】必見!失敗事例から学ぶ株主・株式対策

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平成29年1月28日(土)静岡県司法書士会会員向けに
「必見!失敗事例から学ぶ株主・株式対策」
と題してセミナーを開催しました
 
 

私が所属している静岡県司法書士会業務研究委員会
第2グループ 株主対策支援研究チームにて
約2年間研究してきた成果を発表しました
 
 

一時期世間を賑わした一澤幌布工業㈱のお家騒動を
題材に、実際の対策、問題点を検証したうえで
取りうる対策方法について具体的に提示させていただきました
 
 

講師は4名
 
 

私は第1講の「相続・事業承継にける株主・株式対策必要性」
を担当。
 
 

事業承継は法的な手続きはもちろんのこと
周囲の心理的な駆け引きや抵抗も踏まえて
対策を練る必要があります。
 
 

株式の承継と経営の承継はセットで対策を練るべきです。
そして親族内承継の場合には相続問題も絡んできます。
 
 

種類株式や信託等を利用しつつ、
早めの準備が必要です