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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

御室和子司法書士が卒業・独立しました


 
 
御室和子司法書士が、平成29年10月20日を
もって卒業し、独立いたしました。
写真は事務所全員で送別会を行ったときのもの
 
 
御室和子司法書士は彼女が司法書士に
合格したての新人時代から現在まで、
9年もの長い間当法人に勤務してくれました。
 
 
父が急死した時も、
静岡の志渡澤先生が亡くなり、事務所を継いで
法人化した時も、
事務所の過度期にそばで寄り添い
ともに闘ってくれた仲間です。
 
 
寂しくもありますが、
御室司法書士のさらなる挑戦を応援したいと思います。
 
 
新事務所
みむろ司法書士事務所
静岡市清水区草薙杉道一丁目4-5
エフ・シャープ104号
電話 054-349-7166

 

【士業向け】家族信託の基礎知識


 

平成29年10月13日
弁護士・税理士・社労士・司法書士の各種士業の先生方向け
勉強会にて、「家族信託の基礎知識」と題して
1時間、講師を務めました
 
 

各士業が連携して一つの案件を扱う
ワンストップサービス
を実現するには、日頃から信頼できる先生方と
のつながりをもつことが重要。
 
 

多士業の集まる勉強会は貴重な場です
 
 

ともに知識を深めつつ、実務の問題点等もさまざまな
視点から議論できる
 
 

質問をいただくことで、講師である私自身の理解も
深まります。
 
 

まぁ、終わった後は飲んだくれますけども・・・
 
 

貴重な機会をありがとうございました

 

 

民事信託士検定をうけてみた


 
 

「民事信託士」なるものを知っておる人はあまりいない
と思いますが、 現在上記検定を受けております。
この3連休は検定試験のため東京におりました~。
 

 

民事信託士とは、一般社団法人 民事信託士協会がつくった
任意の資格
 
 

ブログでもよく取り上げている家族信託は
民事信託士の資格がなくても起案できるもの
ではありますが、自分の知識をもっと深める
ためにも検定を受けてみよう!っとなったわけです。
 

 

ちなみに受験資格は司法書士・弁護士のみとなっております。
 

 

1.5月に検定申込
2.基礎問題(100問)、事例問題が送られてきまして
回答を7月中旬までに送付
3.第一次答案につき、検定委員のみなさんから再考して
欲しい点があれば、メールで送付
4.9月中旬までに再考回答を送付
5.10月に検定プログラム2日間を受講
6.検定プログラムを踏まえて10月末までに
最終答案を提出    ← いまここ
7. 年内に合否通知
 
 

事例問題は契約書の起案です。

 
 

いやはや、正直なめてましたね。
こんなにガチな(難しい)問題が出るとは・・・!!
 
 

検定プログラムは倫理等の授業もあるのですが、
グループに分かれて事例問題に対する起案のディスカッション
があり、着眼点の違いや、予測するリスクへの防御策
など、自分では思いついていなかったアイデアを
たくさんいただいて、非常に有意義なものとなりました。
 
 

働きながらこのボリュームの検定をうけるのは
大変ではありますが、検定をしてくれている側の
一般社団法人民事信託士協会のみなさんも
全員弁護士・司法書士・税理士等なので、
自分の仕事のある中問題を作って、採点して、
準備してと、こりゃもう、偉く大変ですよね。
感謝でございます。
 
 

民事信託士協会の皆様の後輩を育ててやろう!
という労力が無駄にならないためにも、
最終答案をしっかり仕上げたい
と思います(^-^)

 

渉外登記

昔から
 
「関心のある分野を持つと、同じような案件がやってくる」
 
という、不思議な現象がよくあります。
 
 
引き寄せの法則が働いているのでしょうか?
 
 
このところ、外国籍の方が関わる登記の依頼が
増えています。
 
 
買主が台湾人の方だったり、
相続人が英国籍を取得した元日本人だったり、
国際結婚をした方の相続であったり。
 
 

外国籍の方(在日、在外含む)、
もしくは外国在住の日本人の方が
当事者として関わる登記は
「渉外登記」と呼ばれています。
 
 
渉外登記はそろえてもらう添付書類が異なっていたり、
日本の法律を使うのか、それとも
その方の国の法律を使うのか、場合によって分かれたりする
ため、専門的な知識と経験が求められる分野です。
 
 
NPO法人渉外司法書士協会
 
 
渉外登記に強い司法書士になるために
渉外司法書士協会に入って、
勉強と情報収集をしております。
 
 
国によって法律も違うし、注意点も異なる。
うむむ。奥が深い・・・・!!!
 
 
とりあえずは英語を話せるようになり、
渉外登記をばしばし受任できるように成長するぞ。
 
 
と、ここで公言して自分を追いこむことにしよう(^-^;;

 

【税理士向け】家族信託の基礎知識


 
平成29年8月1日 TKC藤枝支部にお招きを受け
「家族信託の基礎知識」と題して
講演をしてきました。
 
 
家族信託を使った事業承継のスキーム等
会社経営者の方々からご相談を受けることが
多い税理士の先生方に特にご活用いただける
家族信託をご紹介してきました。
 
 
質問も多数いただき熱心に聞いていただけました。
 
 
このところ家族信託のご相談を毎週のように受けております。
 
 
信託は税理士の先生とチームを組んで行う
手続きです。
輪がさらに広がっていけたら心強いです。

 

【不動産会社向け勉強会】成年後見制度・家族信託の基礎知識


 
平成29年7月5日 不動産会社にて
「成年後見制度・家族信託の基礎知識」
と題した勉強会を開催しました。
 
 
特に家族信託については
初めて知ったという方が多かったため
新しい知識が増え、今後のお客様とのお話に
役立てていただけたら嬉しいです。

 

身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 6


 
前回からの続きです。
カテゴリー「仕事」から過去の分は
ご覧になれます。
 
 
火葬の段取りがついた後、納骨のためお寺に連絡。
火葬当日に納骨をしたかったが、お寺の都合で
どうしても翌日でないと
納骨でできないことに。
 
 
火葬には当法人から私と事務スタッフ、包括支援センターの方、
支援者の方、友人が参列しました。
 
 
Aさんの遺骨は納骨まで事務所に安置せざるを得ない。
オフィスビルに突然喪服姿で遺骨を運んでくる
怪しい一行(私)
周囲のみなさんにギョッとされる。
 
 
翌日、無事納骨できました。
 
 
Aさんは多少の現金を遺産として残しました。
 
Aさんには相続人がいないため、
この財産の処分が問題となります。
後見人としては処分権限がありません。
 
 
後日、後見人としての役目を終えるため、
後見事務報告書と報酬付与を家庭裁判所に
提出。
 
 
合わせて、
相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に提出。
当法人が相続財産管理人に就任しました。
 
 
相続人がいない場合には、相続財産管理人を家庭裁判所に
選任してもらい、相続財産管理人が相続財産の処分等
を行うことになります。
 
法に定められた手順を行った後、
財産が残った場合には、最終的に国庫へ帰属します。
 
 
ということで、
成年後見人→相続財産管理人と
役目を変えつつ、現在も手続きを粛々と行っております。

 

身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 5


 
前回からの続きです。
過去の記事はカテゴリー「仕事」からどうぞ。
 
 
病院で亡くなると、すぐに葬儀屋等を手配して
ご遺体を引き取らなくてはならなくなる。
 
 
本来は成年後見人は本人(成年被後見人)
の死亡により当然に終了し、成年後見人は
原則として法定代理権等の権限を喪失する
(民法第111条第1項、653条第1号)
 
 
葬儀等の手配など、死後の手続きは相続人に
バトンタッチして、成年後見人は相続人に財産等を
引き渡すための清算手続きを行う。
 
 
しかし、Aさんの事例のように、
相続人がいない等の理由により
実務では成年後見人が死後事務も行わざるを
得ない場合があった。
 
 
そこで、
 
 
成年後見の事務の円滑化を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律
が平成28年10月13日に施行され、
成年後見人に死後事務の権限が付与された。
死後事務とは遺体引き取り、火葬、生前にかかった
医療費・施設費等の支払いなどを行うことである。
 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#08

 
 
まさかこんなに早くAさんが亡くなるとは
考えていなかったため葬儀屋の手配もできておらず、
病院の談話室で病院から手渡された地域の葬儀屋リスト
と格闘することになる。
正直Aさんが亡くなって悲しいと嘆いている暇はない。
 
 

葬儀屋さんを決め、Aさんの関係各所に連絡をし、
葬儀の段取りを決め(Aさんは葬儀を行わなかったが
出棺前のお別れの儀式と納骨の際にお経を上げていただいた)
菩提寺に連絡を入れ日取りを決めた。(注1)
 
 

火葬をするには、
市役所にて火葬の許可をもらわなくてはならない。
通常、医師より死亡診断書を受け取り、葬儀屋さんが
火葬許可を代行して取得してくれることになるが、
成年後見人が届出人となるためには、
家庭裁判所で火葬許可を得てから、
市役所に提出しなくてはいけない。
 
 
急いで起案して、家庭裁判所に火葬許可を申し立てる。
許可が出ないと、この後の段取りができない。
裁判所に「いつぐらいに火葬許可が出るか」問い合わせるも
裁判官次第でいつとははっきり答えられないと言われる。(注2)
 
 
葬儀屋さんからは火葬の段取りを
どうしたらいいのか尋ねられる。
遺体を葬儀屋さんに移したものの、火葬の日付が遅れれば
その分、遺体保管料金が追加されていく。
そしてAさんはお金がない。
本来は翌日に火葬が好ましいものの、火葬許可がいつ出るか
わからないので、万が一間に合わないと困ってしまう
 
 

結局3日後に火葬をすることにした。
 
 
つづく
 
 

(注1)成年後見人は葬儀を執り行う権限はありません。
今回はAさんが生前に菩提寺に永代供養を手配してあったため
関係者の方に日程のご連絡をしました。
 

(注2)結果としては火葬許可は当日に取得できました。