JeS[y[W

「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

マレーシア研修旅行 3~渉外登記・法務~

海外で暮らす場合、忘れてはならないのがビザの問題。
JMセカンドホーム・コンサルタンシー㈱に訪問し
ビザのお話と、マレーシア在住7年になるご夫婦の
リアルなロングステイ話をお聞きしました
 
 
マレーシアは大変住みやすい国、という印象。
日本食も手に入るし、病院に日本人通訳がいてくれるし、
医療水準も高い。
滞在費も安く、お手伝いさんも安く雇える。
ビザも手順を踏めば取得できますが、資力要件があります。
 
 
ビザ申請前 50歳以上 約945万円(35万リンギ)
50才未満 約1350万円(50万リンギ)
の流動資産保有
 
 
承認後ビザ取得時
50歳以上 約405万円(15万リンギ)の定期口座を
マレーシアにて開設
 
 
50才未満 約810万円(30万リンギ)の定期口座を
マレーシアにて開設
(2017年11月現在)
 
 
来年中には上記の条件は更に引き上げになり、
倍程度になるかもしれないとのこと。
 
うむむ。
移住もお金がないとできませんね。
 
 
つづく

 

マレーシア研修旅行 2~渉外登記・法務~

マレーシアの不動産投資および賃貸について、
日本人でマレーシアにて不動産業を営む
ナカノプロパティーマレーシア
の中野さんのお話をきく。
 
 
外国人が不動産を自由に買い、所有できる国は
世界でも限られています。
マレーシアは2014年10月から外国人の場合、
100万リンギット(約2758万円)以上の物件
しか買えなくなり、購入時に政府の承認が
必要になります。
 
 


 
マレーシアで日本企業の顧問先を多く持つ
法律事務所Soo&CO.の代表弁護士より話をきく。
日本人スタッフの方が通訳をしてくださいました
 
 
ここでは特に、相続についてのディスカッション
をしました。
日本ではなかなか感覚がつかみにくいかもしれませんが、
マレーシアでは信仰している宗教(イスラム教かどうか)
により適用される法律が異なります。
当然相続の方法も異なります。
日本との違いについて質問ができて
理解が深まりました。
 
 
つづく

 

マレーシア研修旅行 1~渉外登記・法務~

今後事務所も私もさらに成長していくために、
近頃は家族信託と渉外法務に力をいれております
 
 

11月にNPO法人渉外司法書士協会の会員として
マレーシアへの研修旅行にいってきました
 
 

諸先輩方ばかりの中に新参者が参加していいのか
不安もありましたが、みなさん親切な方ばかりで
大変勉強になりました。
 
 


マレーシアに事務所を構える司法書士の方の
オフィス。
シェアオフィスのようなものかな?
海外で勝負するなんてかっこよい!&羨ましい
 
 


 

現地の会計事務所。
大きなオフィス。
マレーシアの会社法と税務について
講義していただきました。

 

 

マレーシアでは2017年、
会社法の大改正があり、
法律が大きく変更になりました。
 
 

ちなみに外国人のみでの起業もできますよ。
(外国人のみの起業はできない国もあります)
 
 

講義は当然ながら全部英語
テキストも全部英語
 
 

もっと英語を勉強しなくてはいけないと
切実に思いました

 

 

つづく

御室和子司法書士が卒業・独立しました


 
 
御室和子司法書士が、平成29年10月20日を
もって卒業し、独立いたしました。
写真は事務所全員で送別会を行ったときのもの
 
 
御室和子司法書士は彼女が司法書士に
合格したての新人時代から現在まで、
9年もの長い間当法人に勤務してくれました。
 
 
父が急死した時も、
静岡の志渡澤先生が亡くなり、事務所を継いで
法人化した時も、
事務所の過度期にそばで寄り添い
ともに闘ってくれた仲間です。
 
 
寂しくもありますが、
御室司法書士のさらなる挑戦を応援したいと思います。
 
 
新事務所
みむろ司法書士事務所
静岡市清水区草薙杉道一丁目4-5
エフ・シャープ104号
電話 054-349-7166

 

【士業向け】家族信託の基礎知識


 

平成29年10月13日
弁護士・税理士・社労士・司法書士の各種士業の先生方向け
勉強会にて、「家族信託の基礎知識」と題して
1時間、講師を務めました
 
 

各士業が連携して一つの案件を扱う
ワンストップサービス
を実現するには、日頃から信頼できる先生方と
のつながりをもつことが重要。
 
 

多士業の集まる勉強会は貴重な場です
 
 

ともに知識を深めつつ、実務の問題点等もさまざまな
視点から議論できる
 
 

質問をいただくことで、講師である私自身の理解も
深まります。
 
 

まぁ、終わった後は飲んだくれますけども・・・
 
 

貴重な機会をありがとうございました

 

 

民事信託士検定をうけてみた


 
 

「民事信託士」なるものを知っておる人はあまりいない
と思いますが、 現在上記検定を受けております。
この3連休は検定試験のため東京におりました~。
 

 

民事信託士とは、一般社団法人 民事信託士協会がつくった
任意の資格
 
 

ブログでもよく取り上げている家族信託は
民事信託士の資格がなくても起案できるもの
ではありますが、自分の知識をもっと深める
ためにも検定を受けてみよう!っとなったわけです。
 

 

ちなみに受験資格は司法書士・弁護士のみとなっております。
 

 

1.5月に検定申込
2.基礎問題(100問)、事例問題が送られてきまして
回答を7月中旬までに送付
3.第一次答案につき、検定委員のみなさんから再考して
欲しい点があれば、メールで送付
4.9月中旬までに再考回答を送付
5.10月に検定プログラム2日間を受講
6.検定プログラムを踏まえて10月末までに
最終答案を提出    ← いまここ
7. 年内に合否通知
 
 

事例問題は契約書の起案です。

 
 

いやはや、正直なめてましたね。
こんなにガチな(難しい)問題が出るとは・・・!!
 
 

検定プログラムは倫理等の授業もあるのですが、
グループに分かれて事例問題に対する起案のディスカッション
があり、着眼点の違いや、予測するリスクへの防御策
など、自分では思いついていなかったアイデアを
たくさんいただいて、非常に有意義なものとなりました。
 
 

働きながらこのボリュームの検定をうけるのは
大変ではありますが、検定をしてくれている側の
一般社団法人民事信託士協会のみなさんも
全員弁護士・司法書士・税理士等なので、
自分の仕事のある中問題を作って、採点して、
準備してと、こりゃもう、偉く大変ですよね。
感謝でございます。
 
 

民事信託士協会の皆様の後輩を育ててやろう!
という労力が無駄にならないためにも、
最終答案をしっかり仕上げたい
と思います(^-^)

 

渉外登記

昔から
 
「関心のある分野を持つと、同じような案件がやってくる」
 
という、不思議な現象がよくあります。
 
 
引き寄せの法則が働いているのでしょうか?
 
 
このところ、外国籍の方が関わる登記の依頼が
増えています。
 
 
買主が台湾人の方だったり、
相続人が英国籍を取得した元日本人だったり、
国際結婚をした方の相続であったり。
 
 

外国籍の方(在日、在外含む)、
もしくは外国在住の日本人の方が
当事者として関わる登記は
「渉外登記」と呼ばれています。
 
 
渉外登記はそろえてもらう添付書類が異なっていたり、
日本の法律を使うのか、それとも
その方の国の法律を使うのか、場合によって分かれたりする
ため、専門的な知識と経験が求められる分野です。
 
 
NPO法人渉外司法書士協会
 
 
渉外登記に強い司法書士になるために
渉外司法書士協会に入って、
勉強と情報収集をしております。
 
 
国によって法律も違うし、注意点も異なる。
うむむ。奥が深い・・・・!!!
 
 
とりあえずは英語を話せるようになり、
渉外登記をばしばし受任できるように成長するぞ。
 
 
と、ここで公言して自分を追いこむことにしよう(^-^;;

 

【税理士向け】家族信託の基礎知識


 
平成29年8月1日 TKC藤枝支部にお招きを受け
「家族信託の基礎知識」と題して
講演をしてきました。
 
 
家族信託を使った事業承継のスキーム等
会社経営者の方々からご相談を受けることが
多い税理士の先生方に特にご活用いただける
家族信託をご紹介してきました。
 
 
質問も多数いただき熱心に聞いていただけました。
 
 
このところ家族信託のご相談を毎週のように受けております。
 
 
信託は税理士の先生とチームを組んで行う
手続きです。
輪がさらに広がっていけたら心強いです。