Question
借主が行方不明になり、賃料も滞納しています。勝手に借主の荷物を処分しても良いですか。
Answer
極めて例外的な場合を除き、できません。
勝手に借主の荷物を処分すると、後に借主から損害賠償を請求されることがあります。
借主が行方不明の場合でも、公示送達という方法で建物の明け渡しを求める裁判をする
ことができます。裁判をして判決に基づき強制執行をすることにより、建物の明け渡しを
実現する必要があります。

借主が行方不明になり、賃料も滞納しています。勝手に借主の荷物を処分しても良いですか。
極めて例外的な場合を除き、できません。
勝手に借主の荷物を処分すると、後に借主から損害賠償を請求されることがあります。
借主が行方不明の場合でも、公示送達という方法で建物の明け渡しを求める裁判をする
ことができます。裁判をして判決に基づき強制執行をすることにより、建物の明け渡しを
実現する必要があります。
自己破産をしても警備員の仕事に就くことができますか?
自己破産手続き中は警備員になることができませんが、
免責許可を得て復権すれば制限なく警備員となることができます。
警備業法では、破産して復権を得ないものは、警備員になってはならないと規定されています。
(警備業法第14条、第3条)
「警備員」とは例えば金融機関等、金銭的に価値のあるものを扱う警備員だけではなく、
駐車場等の警備員も含みます。
自己破産申し立て後、免責許可決定が確定するまで、財産がない場合には3カ月から半年程度、
財産等あり破産管財人が選任されている場合には、半年から1年程度かかります。
その間は警備員としての仕事はできません。
免責許可が決定し、確定した場合には警備員として働くことができます。
会社の取締役ですが、自己破産をすると取締役を辞めなくてはならないですか?
取締役を辞める必要があります。
しかし、再度株主総会により取締役に選任されれば取締役となることができます。
会社法上では、破産して免責許可決定が確定するまでの間に取締役となることが
できないという規定がないため、破産手続中でも取締役となることができます。
しかし、取締役と会社との関係は委任の規定により、民法では委任契約は破産
手続開始決定により終了すると規定されています。
したがって、現在取締役である場合には、いったん取締役を辞める必要があります。
ただし、再度株主総会で取締役に選任することは妨げられません。
賃貸アパートの一室について建物明渡請求訴訟をする場合の訴額はいくらになりますか。
建物全体の固定資産評価額に、建物全体の床面積に占める
専有部分の床面積の割合を掛けた金額の2分の1
です。
例えば、建物全体の固定資産評価額が800万円で、
建物全体の床面積が200㎡、
専有部分の床面積が50㎡の場合 は、
800万円 ×(50㎡/200㎡)÷2=100万円
が訴額となります。
成年後見制度の概要と注意点
平成25年7月22日(月)15時半から17時
ろうきん住んぷ会会員対象
ろうきん住んぷ会会員のみなさんを対象に成年後見制度についての
講演を行いました!
住んぷ会会員のみなさんはみな建築業会のみなさん。
お客様と交渉する場合の注意点や、対応、特に建て替えを検討している場合に
注意しなくてはいけない居住用不動産の処分の許可について、
詳しく解説しました。
質問も多数いただきました☆
今後高齢化社会が進むにつれ、成年後見制度の利用もますます増えていくと思います。
営業マンとして必須の知識ですね。
活用していただけたらと思います!
平成25年7月12日(金)9時半より
ハウスメーカー営業社員の方々に向けて「不動産登記の基礎知識」と題して
勉強会を開催しました!
登記簿の読み方や、営業を行う上で最低限知っていないといけない
不動産登記にまつわる基礎知識を、1時間という短い時間に
詰め込んでお届けしました。
今日の知識が役立ってくれたらいいな!
金融機関向け講演
「民事再生」
受任から再生手続き終了までの流れ
平成25年7月11日(木)18時から20時
労働金庫 清水支店様にお招きを受け、金融機関向け講演第3弾を
行いました。
多重債務の何が問題なのかについて考える上で、
多重債務に陥る仕組みや、立法の経緯、今までの歴史を
きちんと把握しているかどうかという点が非常に重要であると考えています。
私の講義の冒頭には必ず多重債務問題の戦いの歴史を振り返ることに
しております。
今回もみなさん、いいリアクションで驚いたり、納得したり。
反応があると講義にも熱が入りますね!
制度の仕組みや書式なども重要ですが、それは本を読めばわかること。
なぜ過払いという特殊な状況が生まれたのか、
なぜ貸金業法ができたのか。
背景を把握できるとより深い理解につながります
背景を知る講義を行っています。
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寄与分が認められるのはどのような場合ですか。
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① 相続人自らの寄与があること
② 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
③ 被相続人の遺産が維持または増加したこと
④ 寄与行為があったからこそ③の維持、増加がされたこと
上記の要件に当てはまる場合に寄与分が認められます。
民法は夫婦・親族間で互いに扶養する義務を課しています。
(夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、
親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項))
そのため、介護等貢献した程度が日常生活のお世話や一時的な病気への対応等、
扶養義務の範囲内とみなされる貢献では寄与分が認められません。
また、長期療養に対する看護であっても「被相続人の財産の維持・増加」への貢献が
認められない場合には、寄与分も認められません。
たとえば医療のための費用を被相続人の代わりに負担していた等の特別な事情が
ある場合に寄与分が認められます。