著者:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成7年4月14日
畏友古橋清二さんとの共著。
弁護士以外の人たちが、クレ・サラ問題に関与するための
初めての実践的手引書。
破綻・調停はもちろん取立訴訟に対する
詳細な対応策も記載してあります。
司法書士・消費者相談員をはじめ、
たくさんの人が読んでくれています。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
著者:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成7年4月14日
畏友古橋清二さんとの共著。
弁護士以外の人たちが、クレ・サラ問題に関与するための
初めての実践的手引書。
破綻・調停はもちろん取立訴訟に対する
詳細な対応策も記載してあります。
司法書士・消費者相談員をはじめ、
たくさんの人が読んでくれています。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
著者:芝 豊・古橋 清二
発行:法律事務研究会
発刊:平成5年9月4日
1993年静岡県で行われた
第13回クレ・サラ被害者交流集会において、
著者らが「弁護士以外による被害者救済方法」という
分科会を担当し、書き下ろされた本。
私にとっては、最も思い出深い本で、
この後、被害者救済運動に邁進する契機となった
私の記念碑的著作。
残念ながら絶版です。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
私はアパートを経営しています。ある借主が1か月賃料を延滞しています。
明け渡しを求めることができますか?
契約書に書かれていても、1か月の滞納のみを理由とした解約は認められにくいでしょう。
ただし、総額が1か月分の金額だとしても、滞納が続いている場合には認められます。
「1か月賃料を滞納した場合には、契約を解除できる」と記載された賃貸借契約書を見かけます。
しかし、判例では
①賃貸借契約は長時間にわたって継続する予定であること、
②借家は借家人の生活の基盤となること、
という事情から、契約解除は家主と借家人の信頼関係が破壊されたと
解釈できる程度の滞納がない限り認められていません。
おおよそ3か月程度の滞納がある場合には、解約を認める傾向にあります。
任意整理のデメリットを教えてください
新たな借入、クレジットカードの作成等が一定期間できなくなります。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
債務完済から5年程度の期間登録されていますので、
その間は新たな借入やクレジットカードの作成が出来ません。
ただし過払い金返還請求のみを行った場合には事故情報の登録はされないため、
要件が合えば新たな借入、クレジットカードの作成等は可能です。
債権者からの請求は止まりますか。
原則止まります。
司法書士が受任し、債権者に受任通知を送付すれば、貸金業者からの請求は基本的に止まります。
受任通知を受け取った貸金業者は、その後直接請求することが出来なくなります(貸金業法第21条)。
貸金業者からの請求に困っている方は、すぐにご相談ください。
初回相談は無料です。
任意整理で返済が楽になりますか?
任意整理をすることで月々の返済額を減額することが可能です。
任意整理をすることで、借金の額を減らし、
将来利息をカットすることにより、返済額を減額することが期待できます。
任意整理では、取引の一番最初から現在までの全ての取引経過を利息制限法で定められた利率
(借入が10万円以上100万円未満の場合は18%)で計算しなおします。
なお、利息制限法では、法外に高い利息から債務者を保護する目的で制定された法律で、
下記の表のとおり、利息の上限を定めています。
過去にこの利息制限法で定められた利率より高い利息で取引をしていた場合は、
利息制限法で定められている利率で再計算することにより債務額が減ります。
取引の調査は当事務所で行います。
また、任意整理した後の返済については司法書士が交渉することにより、
利息を付けないで支払をすることも可能です。
まずは、ご相談にお越しくだされば、詳しい手続きについてご説明いたします。
初回相談は無料です
任意整理とはどのような手続ですか?
任意整理とは、債務の返済が困難になった場合に、
専門家(弁護士・認定司法書士)が代理人として各債権者と交渉することで、
月々の返済額を減額する、将来利息を付けない等して、
新たな返済計画を立てて和解する手続きです。
司法書士が受任後は、一時的に債権者からの請求が止まりますので、
その間に生活を立て直すことが出来ます。
なお、任意整理では借金を返済できそうにない場合は、破産・民事再生の手続きを考えます。
同時破産廃止とは何のことですか?
財産がない方の破産の場合、行われる手続きのことです。
自己破産の手続きは「破産手続き」と「免責許可」の手続きに分かれています。
破産手続きとは債務者の所有する財産を清算するための手続きです。
同時破産廃止とは、破産手続を開始する(破産宣告を出す)のと同時に、
「その破産手続を廃止する」との決定を出すことです。
財産のない破産者の場合、清算する前提となる財産がないわけですので、
破産手続き(財産の清算)を行うことができません。
この場合には破産手続きを行うことなく、
「免責許可の手続き」に移行します。
自己破産の手続きの流れを教えてください
破産手続 申立から終結までの流れ(同時廃止の場合)
①破産申立書の作成
自己破産の申立に必要な書類を集め、破産申立書を作成します。
自己破産に必要な書類は、一般的に戸籍、住民票、給与明細などがあります。
↓
②裁判所に破産申立をする
破産申立に必要な申立書、添付書類を整え、申立人の住所地を管轄する裁判所に申立をします。
↓
③破産審尋
指定された日時に裁判所へ行き、裁判官と面接をします。
申立書の内容や、破産に至った経緯などを聞かれます。
同時廃止事件では、破産審尋は行われないことが多いです。
↓
④破産手続開始の決定
裁判所が破産申立書の内容を確認して、「支払不能」の状態であると判断が下されれば、
破産手続きの開始決定が下ります。
↓
⑤同時廃止決定
裁判所は、破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるときは、
破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条)。
つまり、ほとんど財産がない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了します。
↓
⑥免責審尋
裁判所で、裁判官と面接します。免責不許可事由が無いことの確認です。
↓
⑦免責決定
裁判所が、免責審尋をして特に問題がなければ免責決定を下します。
免責の確定を得て自己破産手続は終了します。
どのような場合に自己破産申立ができるのですか?
債務者が「支払不能にあるとき」です。
この場合に裁判所は破産手続を開始します(破産法15条)。
支払い不能とは、一時的に返済ができないだけでなく、
継続して返済ができない状態で所有している財産の額、
労働による収入についてなどを総合して判断されます。
したがって、借金がいくらならば自己破産できるという、一律の基準はありません。
例えば、高齢の方、病気や怪我で今後の収入を得るのが難しいのであれば、
100万円未満の債務でも自己破産をすることもありますし、
収入が少なく日々生活することに精一杯であれば、
借金の額が少なくても自己破産をすることがでます。
反対に借金が500万円あっても支払不能にはあたらないと判断されることもあり得ます。