Question
権利証(登記識別情報)を無くしてしまいました。再発行はできますか
Answer
できません。
事前通知という手続きを行うか、司法書士等に本人確認情報を作成してもらう必要があります。
事前通知もしくは本人確認情報は、権利が第三者に移転しない限り、
登記申請のたびに作成する必要があります。
権利証(登記識別情報)を無くしてしまいました。再発行はできますか
できません。
事前通知という手続きを行うか、司法書士等に本人確認情報を作成してもらう必要があります。
事前通知もしくは本人確認情報は、権利が第三者に移転しない限り、
登記申請のたびに作成する必要があります。
「後見」制度について教えてください
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、
判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、
本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、
本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など
「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
成年後見人は1年に1度、財産目録等を家庭裁判所に報告し、
本人のために財産管理を行うことになります。
法定後見にはどのようなものがありますか
成年後見制度は、判断能力の不十分な程度によって以下の3類型に援助の内容を区別しています。
1から3に進むにつれ、本人に残された判断能力が少なくなります。
反対に1から3に進むにつれ選ばれた後見人に与える権限が大きくなっていきます。
1.補助
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が
「不十分」な人を対象とします。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助を
必要とする場合です。
2.保佐
精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な人を対象とします。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な
事項(民法13)については援助してもらわないとできない場合です。
3.後見
精神上の障害により判断能力を「欠く常況」にある人を対象とします。
大体常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
法定相続分を教えてください。
第1順位 配偶者(2分の1)・子供(2分の1)
第2順位 配偶者(3分の2)・直系尊属(3分の1)
第3順位 配偶者(4分の3)・兄弟(4分の1)
となります。民法900条
成年被後見人名義の建物を建て替えようと考えています。何か手続きが必要ですか?
被後見人の居住の用にともしている建物またはその敷地を処分する場合には、
家庭裁判所の許可が必要です。(居住用不動産の処分許可 民法859条の3)
「被後見人の居住の用にともしている」とは、現に住んでいる不動産はもちろんのこと、
施設や病院に入院する直前まで居住していた建物、被後見人が近い将来転居する予定の
建物が含まれます。
居住用不動産を解体する場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
許可なくなされた処分は無効とされますので、十分注意してください。
建物は夫名義で私は住宅ローンの連帯保証人になっています。
私が再生手続きを申し立てる場合には、住宅ローンの特則を
利用することができますか。
残念ながらできません。
この場合、住宅の所有者ではなく、また保証債務は住宅資金貸付債権にも
該当しないため、住宅ローン特則を利用することは出来ません。
住宅ローン特則を使えるのはどのような場合ですか?
① 債務者自身が住宅の名義人で、
② 住宅ローン以外の債務の担保が設定されていない場合
に利用可能です。
なお、住宅が例えば債務者とその配偶者の共有名義のような
場合でも住宅ローンの特則を使うことができます。
個人民事再生を申し立てれば家を手放さずにすむと聞きました。本当ですか?
個人再生手続きでは、住宅資金貸付債権に関する特則があり、
特則の要件に当てはまれば住宅ローンを支払いながら、
その他の借金を減額して支払うことができます。
その場合、家を手放す必要はなくなります。
小規模個人再生では借金はどのくらい減額されるのですか?
以下の表のようになります。
なお、減額された後の借金の額より清算価値の額が大きい場合には、
清算価値の額が返済額になります。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金の総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金の総額の10分の1 |
清算価値とは
清算価値とは、債務者の有している総財産から生活に必要な家財道具など
一定の財産を引いた財産の額のことです。
この財産の額が最低弁済額より高額な場合は清算価値の額を返済する必要があります。