平成25年11月13日 不動産会社の社員様向けセミナーを開催しました。
意思確認と成年後見制度の概要
18時から20時
ゲートキーパー法で定められている本人確認の話から、
後見・保佐・補助の制度の話、
居住用不動産処分の許可等、
不動産取引において特に業務に密接にかかわる部分の
話をさせていただきました!
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
4回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
平成25年11月13日 不動産会社の社員様向けセミナーを開催しました。
意思確認と成年後見制度の概要
18時から20時
ゲートキーパー法で定められている本人確認の話から、
後見・保佐・補助の制度の話、
居住用不動産処分の許可等、
不動産取引において特に業務に密接にかかわる部分の
話をさせていただきました!
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
4回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
平成25年10月26日(土)10月27日(日)
全国青年司法書士協議会主催 ADRトレーニング基礎編にて
トレーナー(講師)を務めてまいりました!
トレーナー 名波直紀
芝 知美
場所はなんと!仙台です。
2日間のトレーニングは久々です。
1日目 目的意識の確認
交渉ロールプレイ
調停デモ
調停概論
イブニングセミナー ワールドカフェ
2日目 アイスブレーク
聴く
はじめての出会い
調停ロールプレイ
次回は2月またまた仙台で2日間のトレーニング(中級編)を開催する予定です。
現在普通株式を300株発行しています。
そのうち100株を無議決権配当優先株式に変更したいと
考えています。普通株式を優先株式に変更できますか?
変更できます。ただし株主全員の同意が必要となります。
既存の普通株式を種類株式に変更するには、株主総会特別決議にて
定款の変更を行い、種類株式の内容を決めるほかに、総株主の同意が
必要とされています。
総株主の同意については、会社法に明文規定はありませんが、
登記実務上同意書を添付する取扱いです。これは既存の普通株主を
書類株式に変更することが、株主平等の原則に反することになるため、
このような実務上の扱いがされております。
無議決権配当優先株式を発行しようと考えています。どのような手続きをおこなったらよいでしょうか
株主総会の特別決議が必要です。
無議決権配当優先株式とは、議決権がない代わりに、剰余金について他の株主よりも
優先して配当を受ける権利を持つ株式になります。
種類株式を発行する場合には、普通株式とは異なる特別な権利や内容を、
あらかじめ定款で定める必要があります。
定款変更になりますので、株主総会の特別決議が必要です。
書類株式の内容は登記事項になっておりますので、決議した日程から2週間以内に
登記を行う必要があります。
最近、種類株式という言葉を目にするようになりました。種類株式とは何ですか。
種類株式とは、簡単に言うと、さまざまな条件に付いて普通株式とは異なる権利や
内容を持つ特別な株式のことです。
以下の9つについて、異なる取り決めができます。
組み合わせて発行することも可能です。
① 剰余金配当
② 残余財産分配
③ 議決権
④ 議決制限
⑤ 取得請求権
⑥ 取得条項
⑦ 全部取得条項
⑧ 拒否権
⑨ 取締役等選任・解任
種類株式を活用すれば、会社のニーズに合った資金調達や運用が
可能になります。
また経営に興味はないが、配当は欲しいという株主のニーズにも
応じることができます。
組合わせ次第で会社に適したものを作り出すことが可能です。
わが社は会計監査人がおります。今回の定時株主総会では会計監査人の選任決議をおこなっていませんが、
登記は必要でしょうか。
必要です。
会計監査人の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が
終結する時までです(会社法338条1項)
つまり、定時株主総会の毎に任期が満了し、再任手続きが必要になります。
ただし、別の監査法人を会計監査人に選任するなど現在の会計監査人を再任しない場合を除き、
定時株主総会時点で現在の会計監査人の再任決議がされたものとみなされます。(会社法338条2項)
よって再任の場合、定時株主総会で決議をする必要はありません。
再任の場合には、決議をしたものとみなされて、登記のみ毎年行うことになります。
遺産分割協議で「長男が借金を引き継く」旨を定めても、
相続人間で有効な取り決めでしかなく、
債権者には対抗できません。
被相続人が死亡して相続が開始した場合、遺産分割協議が成立していなくても、
各相続人は被相続人の債務について法定相続人に従って分割された額を当然に負担する
こととされています。
仮に今回のケースのように、相続人間で一人の相続人だけが債務を全部引き受けると
いう取り決めを行ったとしても、相続人間で有効になるだけで、債権者には主張できません。
従って今回のケースでは、相続人は母、長男、長女、あなたの4名ですから、あなたの法定相続分は
6分の1となり、1000万円については銀行に対する支払い義務を負いますので、
銀行の請求を拒むことができません。
銀行の請求を拒むようにするためには、相続人間で遺産分割協議を行う際に、
長男が借金を引き継ぐことにつき、銀行の承諾を得ておく必要があります。
芝が講演をしました。
平成25年9月7日 10時から
第一不動産オーナー向けセミナー
成年後見制度の概要と注意点
多数の質問もいただきました!
皆様のお役に立てたら嬉しいです!
芝が講師をします。
傾聴ボランティアネットワーク企画
「傾聴でつながる 寄り添う コミュニティづくり
~ゆるやかにつながる~」
平成25年9月15日 13時半から
1.開会
2.団体活動紹介
3.メッセージ「傾聴するみなさんに期待する」
芝知美氏(静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”)
望月志津子氏(静岡看護専門学校副校長)
吉岡秀規氏(連合静岡会長)
4.語り合い「傾聴とわたし」
主催 傾聴ボランティアネットワーク
傾聴ボランティアさくら・傾聴ボランティアしずおか・こころの絆をはぐくむ会
静岡いのちの電話・静岡介護者きずなの会
共催 静岡市こころの健康センター・静岡市社会福祉協議会
私は賃貸アパートに暮らしていますが、破産をしてもこのまま住み続けることはできますか?
賃料を延滞していない場合には基本的にできます。
借主が破産をしても破産したことを理由に貸し主が賃貸借契約を解除することはできません。
また、賃借人が破産をしたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除することができるという
特約が定められている場合でも、この特約は賃借人に不利な特約であり、無効となります。
ただし、賃料を延滞している場合には、賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除される可能性が高いです。