Question
住宅ローン特則を使えるのはどのような場合ですか?
Answer
① 債務者自身が住宅の名義人で、
② 住宅ローン以外の債務の担保が設定されていない場合
に利用可能です。
なお、住宅が例えば債務者とその配偶者の共有名義のような
場合でも住宅ローンの特則を使うことができます。
住宅ローン特則を使えるのはどのような場合ですか?
① 債務者自身が住宅の名義人で、
② 住宅ローン以外の債務の担保が設定されていない場合
に利用可能です。
なお、住宅が例えば債務者とその配偶者の共有名義のような
場合でも住宅ローンの特則を使うことができます。
個人民事再生を申し立てれば家を手放さずにすむと聞きました。本当ですか?
個人再生手続きでは、住宅資金貸付債権に関する特則があり、
特則の要件に当てはまれば住宅ローンを支払いながら、
その他の借金を減額して支払うことができます。
その場合、家を手放す必要はなくなります。
小規模個人再生では借金はどのくらい減額されるのですか?
以下の表のようになります。
なお、減額された後の借金の額より清算価値の額が大きい場合には、
清算価値の額が返済額になります。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金の総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金の総額の10分の1 |
清算価値とは
清算価値とは、債務者の有している総財産から生活に必要な家財道具など
一定の財産を引いた財産の額のことです。
この財産の額が最低弁済額より高額な場合は清算価値の額を返済する必要があります。
静岡ビジネスレポートNO.1296
司法書士への質問状のコーナーに
当法人代表の芝知美が寄稿しています。
小規模個人再生とはどのような手続きですか?
裁判所に申立して、減額した借金を原則3年間の分割返済することにより、
残りの借金の返済を免除してもらう手続きです。