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  • 【遺言/Q3】遺言書(自筆証書遺言)の書き方を教えてください。

    Question

    遺言書(自筆証書遺言)の書き方を教えてください

     

    Answer

    遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押印する必要があります(民法968条)

    記載する紙はどのようなものでも大丈夫です。

     

    【注意】

    1.日付を平成25年5月吉日と記載すると、日付の記載を欠くものとして無効になります。

    (最判昭和54.5.31民集33.4.445)
     
    2.全文を自署する必要があるため、パソコンで記載した書面に署名押印をしたものは、
    自筆証書遺言として認められません。

     

    【メリット】

    費用がかかりません。(紙代金のみ)

    手軽に遺言書を残せます。

    内容を知られなくてすみます。

    【デメリット】

    要式に合わないと遺言の効力が認めらません。

    遺言が死後発見されない危険があります。(生前、遺言の存在を告げておきましょう)

    亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。

  • 【不動産登記/Q5】登記識別情報とは何ですか

    Question

    登記識別情報とは何ですか

     

    Answer

    登記所から通知される12ケタの英数字によるコード番号です。
    昔でいう権利証、登記済証に代わるもので、所有する不動産に
    ついて今後新たに登記申請(所有権移転や抵当権設定など)
    を行う際、必要になります。

    登記識別情報は、不動産所有者以外にだれにも公開されることのない
    ただ一つのコード番号です。
     
    したがって登記所では、「正しい登記識別情報を知っていること」が
    「この不動産の権利者であること」の一つの根拠として取り扱われます。

     

    つまり、登記識別情報を他人に知られると、悪用される危険が生じることになります。

     

    当法人では登記識別情報が記載された上に目隠しのシールを張り、
    厳重に包装をしたうえでお届けをしています。
    登記識別情報のコード番号は覚える必要がないため、目隠しシールは
    はがさずに保存するのが最も安全な方法です。

    なお、登記識別情報を紛失した場合、再発行はできません。
    登記識別情報を紛失等の理由により提供できない場合には、
    事前通知か本人確認情報の提供を行う必要があります。

     

    事前通知について→ Q4

     

    本人確認情報について→ Q3

  • 【不動産登記/Q4】事前通知とはどのような制度ですか

    Question

    事前通知とはどのような制度ですか

     

    Answer

    権利証(登記識別情報)を紛失などの理由で添付できず、
    なおかつ本人確認情報の提供がない場合に登記官が登記義務者に対して、
    「登記申請があった旨、登記申請の内容の確認」を通知し、一定期間内に
    通知を受けた登記義務者が法務局へ申し出を行う手続きです。

     
    申し出が適切にされると、登記義務者の本人確認が認められ、
    登記が完了することになります。

     

    通知は個人あてには本人限定受取郵便にて、ご本人のみしか
    受け取れないように配慮され送られます。
    法人の場合には書留郵便にて送られます。

     

    一定期間に申し出がなされないと登記が却下されますので、
    注意が必要です。
    そのため銀行等で融資をうけ、担保を設定する場合には
    事前通知の制度ではなく、本人確認情報を利用している場合が多いです。

     

  • 【不動産登記/Q3】本人確認情報とはどのような制度ですか

    Question

    本人確認情報とはどのような制度ですか

    Answer

    権利証(登記識別情報)を紛失などの理由で添付できない時に代わりに
    登記義務者本人であることを証明する手続きです。

     
    資格者代理人(司法書士等)が、登記申請に先立って申請人本人と直接面談し、
    その者が登記申請権限を有する登記義務者本人であることを確認した上で、
    その情報を登記官に提供します。
     
    面談の際には、運転免許証やパスポートなど本人確認のための書類を
    用意していただくことになります。
    また本人確認情報を作成するにあたり別途費用が必要です。

  • 【不動産登記/Q2】権利証(登記識別情報)を無くしてしまいました。再発行できますか

    Question

    権利証(登記識別情報)を無くしてしまいました。再発行はできますか

    Answer

    できません。

    事前通知という手続きを行うか、司法書士等に本人確認情報を作成してもらう必要があります。
    事前通知もしくは本人確認情報は、権利が第三者に移転しない限り、
    登記申請のたびに作成する必要があります。

  • 静岡県青年司法書士協議会主催Rcafeしずおか
    「でも」「だって」を言わない方法

    静岡県青年司法書士会主催Rcafeしずおか

     

    「でも」「だって」を言わない方法

     

    にて芝が講師を務めました♪

     

    22名のみなさんにご参加いただきました。

     

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    アイスブレイク中

     

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    議論が白熱しています。

     

    「でも」「だって」「どうせ」という言葉は3Dともいわれ、

    相手にネガティブな印象を与えてしまう言葉とされています。

    今回はワークやワールドカフェを通じて、日頃無意識に使用してしまっている

    「だって」「でも」という言葉がコミュニケーションにおいてどのように作用

    しているのかみんなで考えました。

    言わないようにするためのアイデアや、時と場合によって利用できる新しい発見など

    たくさんの気づきがありました。

  • 【成年後見/Q5】「後見」制度について教えてください

    Question

    「後見」制度について教えてください

     

    Answer

    精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、
    判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
     
    この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、
    本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、
    本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
     
    ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など
    「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
     
    成年後見人は1年に1度、財産目録等を家庭裁判所に報告し、
    本人のために財産管理を行うことになります。

  • 【成年後見/Q4】法定後見にはどのようなものがありますか

    Question

    法定後見にはどのようなものがありますか

    Answer

    成年後見制度は、判断能力の不十分な程度によって以下の3類型に援助の内容を区別しています。
    1から3に進むにつれ、本人に残された判断能力が少なくなります。
    反対に1から3に進むにつれ選ばれた後見人に与える権限が大きくなっていきます。

     

    1.補助

    精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が
    「不十分」な人を対象とします。
    大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助を
    必要とする場合です。

     

    2.保佐

    精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な人を対象とします。
    簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な
    事項(民法13)については援助してもらわないとできない場合です。

     

    3.後見

    精神上の障害により判断能力を「欠く常況」にある人を対象とします。
    大体常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。

     

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