Question
遺言書(自筆証書遺言)の書き方を教えてください
Answer
遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押印する必要があります(民法968条)
記載する紙はどのようなものでも大丈夫です。
【注意】
1.日付を平成25年5月吉日と記載すると、日付の記載を欠くものとして無効になります。
(最判昭和54.5.31民集33.4.445)
2.全文を自署する必要があるため、パソコンで記載した書面に署名押印をしたものは、
自筆証書遺言として認められません。
【メリット】
費用がかかりません。(紙代金のみ)
手軽に遺言書を残せます。
内容を知られなくてすみます。
【デメリット】
要式に合わないと遺言の効力が認めらません。
遺言が死後発見されない危険があります。(生前、遺言の存在を告げておきましょう)
亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。