Question
成年後見人(保佐人、補助人)が選ばれる前は本人の保護はできないのでしょうか
Answer
平成24年の家庭裁判所の成年後見(保佐、補助)の申立から審判までの審理期間は、
1ヶ月以内が54.1%、2ヶ月以内が約26.4%です。
つまり、申立から2ヶ月以内で審判がなされたものが全体の約8割(80.5%)です。
今後も審理期間は短縮される傾向にあります。
しかし、審理期間が3ヶ月を超えるものも、全体の約2割(19.6%)あり、
成年後見人や保佐人、補助人が選任されるまでの間、本人の権利を守る必要がある場合があります。
審判が確定するまでは、本人の法律行為は制限されていないため、
悪質商法の被害を受けたり本人に不利益な法律行為をしてしまう可能性があります。
このため、成年後見(保佐、補助)の開始の審判よりも、
簡易迅速な手続きで本人のために財産管理人を選任していく「審判開始前の保全処分」
の手続きがあります。

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