平成25年7月11日 藤枝市立青島北中学校 2年生対象
「司法書士のしごと」
中学2年生のみなさんに向けて、司法書士の仕事、職業の魅力、やりがいなど
お話しさせていただきました。
若いみなさんのキラキラした瞳がまぶしかったです!
何か伝わるものがあればとてもうれしいです。
金融機関向け講演
「民事再生」
受任から再生手続き終了までの流れ
平成25年7月11日(木)18時から20時
労働金庫 清水支店様にお招きを受け、金融機関向け講演第3弾を
行いました。
多重債務の何が問題なのかについて考える上で、
多重債務に陥る仕組みや、立法の経緯、今までの歴史を
きちんと把握しているかどうかという点が非常に重要であると考えています。
私の講義の冒頭には必ず多重債務問題の戦いの歴史を振り返ることに
しております。
今回もみなさん、いいリアクションで驚いたり、納得したり。
反応があると講義にも熱が入りますね!
制度の仕組みや書式なども重要ですが、それは本を読めばわかること。
なぜ過払いという特殊な状況が生まれたのか、
なぜ貸金業法ができたのか。
背景を把握できるとより深い理解につながります
背景を知る講義を行っています。
寄与分が認められるのはどのような場合ですか。
① 相続人自らの寄与があること
② 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
③ 被相続人の遺産が維持または増加したこと
④ 寄与行為があったからこそ③の維持、増加がされたこと
上記の要件に当てはまる場合に寄与分が認められます。
民法は夫婦・親族間で互いに扶養する義務を課しています。
(夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、
親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項))
そのため、介護等貢献した程度が日常生活のお世話や一時的な病気への対応等、
扶養義務の範囲内とみなされる貢献では寄与分が認められません。
また、長期療養に対する看護であっても「被相続人の財産の維持・増加」への貢献が
認められない場合には、寄与分も認められません。
たとえば医療のための費用を被相続人の代わりに負担していた等の特別な事情が
ある場合に寄与分が認められます。
亡母を介護したので、遺産を多くもらえますか。
多くもらえる場合もあります。
長年献身的に介護を続けてきた方からすれば、面倒を見なかった遠くに住む兄弟よりも
多くの遺産を相続したいと考えてもおかしくはないと思います。
被相続人(亡母)の生前に、被相続人の財産を維持したり
増加したりすることに特別の貢献をした相続人がいる場合、被相続人の
遺産分割協議の際にその貢献分を考慮するため、
民法には「寄与分」という制度が定められています。
寄与分として認められた場合には、他の兄弟よりも遺産を多くもらえることになります。
寄与分を受ける資格は相続人に限定されています。
義理の母親を献身的に介護したとしても、養子縁組をしていない限り、
相続人ではないため、寄与分の主張はできません。
土地・建物の名義替えをしたいです。どうしたらいいですか。
誰に、どのような原因で名義を変えるのか、決めましょう。
登記を変更する前に必ず「税金」の確認をしましょう。
名義替えといっても、どのような原因で変更するかによって手続きが異なります。
名義を変えてもらう代わりに、お金を払う場合は「売買」
名義を変えてもらうが、お金は支払わない(もらう)場合には「贈与」
という原因になります。
登記は、当事者の意思が確認され、書類が揃えば、
いつでも変更することが可能です。
当事者同士が名義を変えることに同意していることを前提として、
名義を変える際に一番気を付けなくてはいけないのは税金の確認です。
「売買」の場合には、不動産取得税、不動産譲渡税が、
「贈与」の場合には、贈与税がかかります。
登記の名義を変更した後に、予想外の高額な税金を請求されては
大変です。
名義変更を行う前に、必ず税金の確認を行いましょう。
夫婦や親子等、家族内の名義変更の場合には
一定の要件に当てはまれば、税金の優遇措置もあります。
国税局HPhttp://www.nta.go.jp/index.htm
私は14歳です。遺言を残すことはできますか
民法では遺言を残せる年齢を定めており、15歳に達したものとしています。
よって14歳では民法の定める遺言は残すことはできません(民法961条)
証人は誰でもなれますか
いいえ。以下の人々は証人になることはできません。
1.未成年者
2.子供、配偶者など推定相続人とされる人
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(民法974条)
秘密証書遺言とはどのような遺言ですか
秘密証書遺言とは「遺言書の内容」を秘密にしたまま、
「遺言書の存在」のみを証明してもらう手続きです。
以下の手順で行います。
1.遺言者がその証書に署名し、印を押す
パソコンで記載も可能です。
2.遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印と同じ印で封印する
3.遺言者が、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したのち
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す(民法970条)
【メリット】
秘密が守られる。内容を誰にもみられなくてすみます。
パソコンでも遺言が残せる
自筆で書いた場合、上記の要件が見たさなくても、自筆証書遺言としての要件を
見たした場合、自筆証書遺言として成立しうる(民法971条)
【デメリット】
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言の要件を満たしていない場合がある
(中身を公証人が確認していないため、要件を満たしているかどうかがわかりません)
証人が2名必要となる
手続きが煩雑な割に公正証書遺言のような確実性がないため、
あまり利用されていないようです。
公正証書遺言はどのように作成すればよいですか
まずはご相談ください。遺言内容のご相談、公証人とのやり取り等サポートします。
公正証書遺言は
1.証人2人以上の立会
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
または閲覧させること
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名し、
印を押すこと
(遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることも
できます)
5.公証人が、その証書は上記1~4の方式に従って作ったものであることを付記して、
これに署名し、押印すること
により作成されます(民法969条)
【メリット】
遺言者の死亡後、遺言書の検認などの手続きが不要
仮に遺言書を無くした場合でも謄本の再発行ができる
遺言者死亡後、遺族が遺言書を見つけられなかった場合にも、該当する遺言書を調べることができる。
要式に合わない遺言書が作成される心配はない
【デメリット】
証人が二人必要
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言内容を知られてしまう