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  • 【成年後見/Q10】一人株主のオーナー社長が突然倒れてしまいました。会社はどうしたらいいでしょうか。

    Question

    父は小さな株式会社を経営しています。
    父のみが取締役でほかに役員はいません。株式もすべて父が保有しています。
     
    先日父が急に倒れてしまいました。
    幸い一命を取り留めたものの、脳に障害が残り判断能力がなくなってしまいました。
    会社は今後どうしたらよいでしょうか。
     

    Answer

    成年後見人を選任し、速やかに会社の取締役を変更する必要があります。

    危機管理としてこういう状況になる前に株式を見直しましょう。

     

    一人オーナー社長の会社は多く見られますが、
    オーナー社長の身に何か起こってしまった場合には

    すべての会社機能がストップしてしまうというリスクが伴います。
     
    仮に亡くなってしまった場合には、相続が発生し、
    株主としての権利義務は相続人に承継されますが、
    今回のケースでは相続は発生しませんので、
    オーナー社長であるお父様に株主の権利義務は残ったまま
    になってしまいます。
     
    唯一の株主に判断能力がなくなると、
    株主総会を開催することができなくなってしまいますので、
    取締役等の選任もその他会社の重要な決議もすべてできなくなってしまいます。
     
    また取締役もお父様一人だけだとなると
    実質的にすべての会社機能が止まってしまうことになります
     

    今回のケースではお父様に成年後見人を選任し、
    株主総会を開催して速やかに新しい取締役を選任する
    必要があります。
    成年被後見人になると取締役の欠格事由に該当し、
    お父様は取締役から退任することになります。
    成年後見人が選任されるまで、平均して2カ月程度
    時間がかかりますので、この間会社の機能は停止してしまいます。
     
    この文章を読んでどきっとした一人オーナー社長のみなさま、
    危機管理として「ヒーロー株」の活用 
    検討してみてはいかがでしょうか。
     
    例えば、オーナー社長が一株だけを信頼できる第三者にあらかじめ譲っておきます。
    そしてその一株を、オーナー社長が認知症になるなど
    株主として株主総会で議決権を行使できない状態になることを条件として
    議決権が激増するVIP株(ヒーロー株)にします。
     
    これにより、今回のようなケースになったとしても、
    ヒーロー株の議決権が激増するため、その株主が株主総会を
    取り仕切ることができ、会社機能が停止に陥らずに済むことになります。

  • 【成年後見/Q9】身寄りがないので自分が亡くなった後が心配です。いい方法がありますか~死後事務委任契約

    Question

    私は10年前に離婚し、子供たちは県外にいます。近くに頼れる親族はいません。
    亡くなった後の行政機関等への手続きは煩雑で大変だと聞きました。
    県外で忙しく働いている子供たちの手を煩わせることなく処理を行う方法はありませんか。
    また私は永代供養をしてほしいと思っています。希望通りの埋葬を行う方法がありますか。

     

    Answer

    信頼できる第三者と死後事務委任契約を締結しましょう。

     

    民法653条により委任は委任者の死亡とともに終了するのが原則です。
    例外として当事者である委任者と受任者が
    「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」
    をすることにより、委任者は受任者に対して
    短期的な死後の事務を委任することができます。

     

    死後事務委任契約とは、親族が遠方にいて手続きが行えない場合や、
    身寄りがない場合に、生前契約を交わして死亡後の事務を委任する契約です。
     
    役所等への死亡届の提出、健康保険・国民年金等の資格抹消手続き、
    病院・医療施設の退院・退所手続き等、死亡後は行わなくてはならないことが
    多数あります。

    それらの行為を生前に委任することで、親族等の手を煩わすことなく
    スムーズな手続きが行えます。
     
    死後事務委任契約の内容の一部として永代供養の方法を取り決めておけば、
    本人の希望に沿う弔いができます。

     
    ただし、親族の反対を受ける場合もありますので、
    ご親族がいる場合には生前本人から説明をしておいた方がよいでしょう。
    また財産の分配に関しては、別途遺言書が必要です。

  • 【相続/Q9】代々直系の子孫に資産を引き継ぐにはどうしたらいいでしょうか

    question
     
    私は長男を後継者と考えており、すでに収益不動産の管理を任せています。
    私が亡くなった後は、長男の家系に代々この資産を引き継いでもらいたいと思います。
    何かいい方法はありますか。
     
     

    answer
     
     

    民事信託を検討してみたらよいでしょう。

     

    遺言で長男に収益不動産等を残すことは可能ですが、
    その先の相続人まで指定することはできません。
    法人を設立し、代表取締役として長男を就任させ、
    収益不動産を法人名義に移転する方法も考えられますが、
    税金の負担が多大であり、また会社も
    長男家系が継ぐとも限りません。

    こういった場合、民事信託を検討してみるとよいでしょう。
     
    信託とは特定の者が財産を有するものから移転された財産につき
    信託契約、委託者の遺言等により一定の目的に従い財産管理
    または処分などをおこなうことを言います。少し難しいですね。
     
    大雑把に言ってしまえば、あなたの希望を実現させるために
    一度所有する不動産を切り離して、信託財産として独立させ、
    利益を契約で指定した人に与える方法です。
    特定のものだけを相手として、営利を目的とせず、
    継続反復せずに引き受ける信託の場合には、
    信託業法の適用はありません。
     
    今回の場合には、利益を受ける人(受益者といいます)は、
    第一順位はあなた、
    貴方がなくなった場合に利益を受ける第二受益者として息子さん、
    息子さんが亡くなった場合に利益を受ける第三受益者として
    お孫さんと規定しておけばよいでしょう。
     
    一族の資産を着実にあなたが指定した者に
    順次承継させることが可能になります。

  • 【不動産登記/Q8】根抵当権と抵当権の違いを教えてください

    Question

    抵当権と根抵当権の違いを教えてください。

     

    Answer

    根抵当権は、抵当権の一種であって、根抵当権者と債務者との間に生じる

    「不特定多数」の債権を担保するものです。

    抵当権と根抵当権は、

    担保する債権が特定(→抵当権)
    担保する債権が不特定(→根抵当権)

    に大きな違いがあります。

     

    根抵当権は「特定」の債権を担保する抵当権とは異なり、
    「極度額」と呼ばれる一定の枠内(金額)で反復継続される取引
    を担保することができます。

    企業取引に対し、頻繁に借り入れや返済をする場合、
    その都度抵当権を設定するのは煩雑であるため、根抵当権が認められました。

     

    よって、根抵当権の債務者は法人や個人事業主など事業者が多いことも
    抵当権の債務者との違いになります。

  • 【不動産登記/Q7】抵当権とは何ですか

    Question

    抵当権とは何ですか

    Answer

    抵当権とは担保のことです。

    金融機関等からお金を借りた時、土地・建物に「抵当権」を設定します。

     

    抵当権者は債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に
    供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を
    受ける権利を有します(民法369条)

     
    順位が早いほど、優先的に弁済を受ける権利があります。

  • 気仙沼被災地相談の軌跡【芝知美】

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    静岡県青年司法書士協議会および

    静岡県司法書士会は、東日本大震災直後から

    2年間にわたり、毎週土日に宮城県気仙沼市に相談員を

    派遣して、巡回法律相談を行ってきました。

     

    2年間の記録集が完成し、この相談会に参加いただいた

    関係各所のみなさまに配布されました。

     

    私は震災発生から3か月間の初動部分を執筆しています。

     

    今も静岡青司協では、気仙沼に相談員を派遣して

    活動を続けています。

    復興までまだ先が長くかかりますが、

    自分のできることを行動にしていきたいと思います。

  • 【シンポジウム】日司連不動産ADRシンポジウム

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    一番左が芝(私)です。

     

    平成26年3月10日

    芝が委員を務めている日本司法書士連合会ADR推進委員会企画で

    「不動産ADRシンポジウム」を開催しました!!

     

    年度末、平日の昼間にも関わらず、80名を超す皆様に

    ご参加いただきました(^-^)

     

    私は後半のパネルディスカッションにてコーディネーターという大役を

    務めさせていただきました。

    今回は初めての試みとしてマンション管理士協会と宅地宅建業取引業協会から

    登壇していただきました。

    新たな視点から交流ができてとても新鮮でした!

     

    アンケートにも「ADRを初めて知った」という声が多く寄せられました。

    少しずつでもADRを知っていただいて活用してもらえたらうれしいです。

  • 【商業・法人登記Q6】私は北京在住の中国人です。北京に住んだまま日本で会社を興し代表者になれますか

    Question

    私は北京在住の中国人です。日本にて会社を興したいと考えています。
    北京に住んだまま、私が代表者になれますか?

     

    Answer

    平成27年3月16日より、
    代表取締役全員が日本に住所を有しない株式会社も
    設立できるようになりました。

     

     

    これをもって、「外国籍の方が日本で起業する場合でも、
    日本国内で設立する株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は
    日本に住所を有しなくてはならず、代表取締役全員が
    外国人でもかまいませんが、その場合でも最小限1名は
    日本に在住する代表取締役を選任しなければならない」としていた先例
    (昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)
    代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役の重任
    又は就任の登記についても、代表取締役のうち少なくとも1名は
    日本に住所を有しない場合、その登記は受理すべきでないという先例
    (昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)
    は廃止となりました。

  • 【講演】労金清水支店行員向け勉強会
    不動産贈与・離婚と財産分与

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    講演中の渡辺卓也司法書士

     

    平成26年2月18日(火)労働金庫清水支店にて

     

    「不動産贈与アラカルト」

    「離婚と財産分与」

     

    について勉強会を開催しました!

    「不動産贈与アラカルト」については渡辺が、(山崎司法書士と共同講師)

    「離婚と財産分与」については芝が担当しました。

     

    結婚後取得した不動産や預貯金は夫婦どちらの名義であったとしても

    財産分与の対象となります。

    (固有財産とする合意がある場合を除く)

    住宅ローンなどの負債も分与の対象になってきます。

     

     

    担保付不動産の所有権を財産分与を原因として移転させたのちに、

    担保の債務者も変更してほしい!

     

     

    と申し出る契約者の方が多いそうです。

    ローンなどの債務者の書き換えは当事者間で合意しても

    債権者である銀行はその合意に従う義務はありません。

    結局完済するまで縁は切れないっということにも

    なりかねませんので、要注意ですね。