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  • 【破産/Q9】自由財産として認められる財産は、どのようなものですか

    Question

    自由財産として認められる財産は、どのようなものですか?

    Answer

    破産法第34条3項に定める以下の財産です。
    ① 99万円までの現金
    ② 差押禁止動産(民事執行法131条)
    ・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
    ・一月間の生活に必要な食料及び燃料
    ・農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜

    及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
    ・漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、

    えさ及び稚魚その他これに類する水産物
    ・術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業

    又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことが

    できない器具その他の物など
    ③ 差押禁止債権(民事執行法152条)
    ・給料債権のうち、税金等を控除した額の4分の3に相当する部分
    ・退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分
    など

  • 【破産/Q8】破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか

    Question

    破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか

    Answer

    一定の財産は、破産をしても破産者が保持することができます。
    破産手続では、破産者が持っている財産を処分して債権者へ配当することが原則必要ですが、

    全ての財産を処分してしまうと破産者が生活することができなくなってしまう可能性があります。

    よって、個人破産の場合、破産開始前に所有していた財産のうち一定の財産はそのまま保持

    することができ、これを自由財産といいます。

  • 【破産/Q7】破産申立てをしたいのですが、どこの裁判所に申立をするのですか

    Question

    破産申立てをしたいのですが、どこの裁判所に申立をするのですか

    Answer

    A つぎの土地管轄により定められる地方裁判所に申立をします。(破産法第5条第1項)
    ①債務者が営業者であるとき
    主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
    ②債務者が外国に主たる営業所を有するとき
    日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
    ③債務者が営業者でないとき(個人の場合)
    債務者の住所地
    日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所
    居所が知れない時は最後の住所地

    補充的土地管轄
    土地管轄によって管轄裁判所が定まらないときは、債務者の財産の所在地

    (債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所に申立をすることができます。

    (破産法第5条第2項)

    破産事件の管轄は、専属管轄であるので、当事者が合意によって管轄をさだめることはできません。

  • 【個人民事再生/Q7】個人再生を申し立てることによって既になされている給料の差押えを取り消すことができますか

    Question

    個人再生を申し立てることよって既に為されている給料の差押えを取り消すことができますか?

    Answer

    個人再生の申立をするだけでは、給料の差押えを完全に取り消すことはできません。
     
    強制執行を中止した後(参照QA個人民事再生Q9)に、
    強制執行の取消を申し立てる必要があります。
    ただし、取消は給料の差押えを完全に取り消す手続きであるため、
    取消が再生手続きにおいて必要と認められる場合であり、
    担保が必要となる場合があります。
     
    再生手計画が認可確定されれば、給料の差押えは失効します。
     
    参考 民事再生法39条 2項
    裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、
    再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により
    中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく
    外国租税滞納処分の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、
    再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、
    又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続
    又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。

  • 【個人民事再生/Q6】個人再生をする予定ですが、給料の差押えを受けています。差押えを止める方法はありますか。

    Question

    個人再生をする予定ですが、給料の差押えを受けています。給料の差押えを止める方法はありますか。

    Answer

    個人再生の申立と同時に強制執行中止命令申立をする方法があります。
    しかし、給料の差押えを停止させるだけであり、差押えを受けた給料は
    勤め先の会社に留保されることになり、債務者には支払われません。
    また、再生手続きの開始決定があったときは、給料の差押えは中止されます。
     
    いずれにしても、

    速やかに再生申立をして、早期の開始決定を求めていくことが必要

    になります。

     
    参考条文(民事再生法)
    第26条
    裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、
    必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、
    再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続
    又は処分の中止を命ずることができる。
    二  再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は
    再生債権を被担保債権とする留置権
    (商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)
    による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく
    強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して
    既にされているもの

    第39条
    再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、
    再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する
    再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分
    又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、
    再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく
    強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分
    並びに再生債権に基づく財産開示手続は中止し、
    特別清算手続はその効力を失う。

  • 新・司法書士始末記【芝 知美】

    書籍を出版しました。

    芝が司法書士ADRの部分を担当しています。

     

    挨拶を交わせる関係へー司法書士ADRによる紛争解決とは

    芝知美

     

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    日本評論社

    9月10日発売

     

    また下村隆先生執筆の

     

    裁判事務に「技あり!」

    ー民訴法上の特別代理人選任申立て体験記

     

    の中に、芝事務所初代所長芝豊が登場します!

    こちらも合わせてご覧ください。

  • 【不動産登記/Q11】事業用借地権の変更は公正証書を作成しなくてはいけませんか

    Question

    事業用借地権を設定しています。この度、賃料を増額することになりました。

    変更した内容は公正証書を作成しなくてはいけませんか。

     

    Answer

    必ずしも公正証書を作成する必要はありません。

     

    事業用借地権を設定した場合、
    必ず公正証書を作成する必要があります。
    (借地借家法23条)
    しかし内容の変更の場合は、
    必ずしも公正証書を作成する必要はありません。

    少なくとも変更内容を記載した契約書は交わす必要があるでしょう。

    できれば、公正証書にしておく方が望ましくはあります。

  • 【不動産登記/Q10】土地を売買しました。所有権移転登記に必要な書類を教えてください。

    Question

    土地を売買しました。所有権移転登記に必要な書類を教えてください。

     

    Answer

    所有権移転登記に必要な書類は以下の通りです。

     

    【売主】

    登記識別情報(権利証)

    印鑑証明書(取得後3カ月以内のもの)

    実印

    本人確認書類(運転免許証等)

     

    【買主】

    住民票

    印(認印でも可能)

    本人確認書類(運転免許証等)

     

    申請書・登記原因証明情報・委任状(司法書士等が申請する場合)

  • 【債務整理/Q5】亡くなった父の借金を調べたいのですが、方法がありますか

    Question

    ある日突然、滞納税金の督促状が送られてきました。見ると、何年も
    音信不通だった父が亡くなったらしく、固定資産税を滞納していたため、
    子供である私に督促が送られてきたようです。どうしたらいいでしょうか。

     

    Answer

    まず滞納税金とは別に借金があるかどうか調査しましょう。負債が多い場合には
    相続放棄も検討する必要があります。

     

    ある日突然身に覚えのない税金の督促状が送られてきたら、驚きますね。
    慌てて支払ってしまう前に、その他の借金の有無を確認しましょう。
     
    負債が多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の申立てを行いましょう。
    相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったものとみなされます。
    滞納税金を含めてすべての負債を負う必要がなくなりますが、
    不動産や預貯金などプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
    相続放棄は「自己のために相続開始があったことを知った時から3カ月以内」
    に行う必要があります(民法915条)

     

    負債の調査はお父様が住んでいた場所に行き、
    郵便物などの資料を集めて見つけてもらうほかに、
    信用情報機関から情報の開示を得るとよいでしょう。
     
    主にクレジット・サラ金関係の情報を扱っている
    日本信用情報機構(http://www.jicc.co.jp/)、
    主に信販会社の情報を扱っている
    シー・アイ・シー(http://www.cic.co.jp/)、
    銀行の情報を扱っている
    全国銀行協会(https://www.zenginkyo.or.jp/
     
    の3つの機関から郵送でお父様の信用情報(貸付の有無、延滞情報などが記載されているもの)
    を取り寄せます。ご本人が亡くなったのちは相続人であればどなた方でも請求が可能です。
    申請書は各ホームページからダウンロードすることができます。

    信用情報を取り寄せ、負債状況を確認した後、
    プラスの財産よりも負債が多い場合には相続放棄の検討を、負債よりもプラスの財産の方が
    多い可能性が高い場合には、相続の手続きを行います。

     
    後者の場合には、滞納税金をどのように支払うか、
    相続人間と行政で協議をしたほうがよいでしょう。

  • 【不動産登記/Q9】仮登記とは何ですか

    Question

    中古住宅の購入を検討しています。法務局にて全部事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せてみたら、

    順位番号2番に「所有権移転仮登記」と記載されていました。 仮登記とは何ですか。

    Answer

    仮登記とは、将来なされるべき本登記の順位を保全するためになされる登記
    のことです。

     

    登記順位 
    1 所有権移転仮登記 A

    2 所有権移転 B

    現在の所有者はB

     

     

    仮登記にも2種類あります。

    【1号仮登記】

    当事者間ではすでに権利の変動があったにもかかわらず、

    書類が整わない場合に行われる仮登記です。

    例:第三者の許可が必要な場合で、許可を得ているが

    何らかの事情で添付できない場合

     

    【2号仮登記】

    当事者間における権利変動の実態はまだ生じていないものの、

    将来において権利変動をさせるための請求権があるとき

    その権利を保全するために行われる仮登記

    例:農地売買で農地法の許可が得られていない場合

     

    登記とは第三者に対抗するために行うものですが、仮登記には対抗力はありません
    あくまでも順位を保全する効力のみを有します。

    ただし、仮登記が本登記に直されれれば、仮登記した時の順位が優先しますので

    注意が必要です。

     
    上記でいえば、1の仮登記が本登記として登録されれば、AはBに優先します。

     

    1.所有権移転 A

    2.抹消 B

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