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  • 【成年後見/Q7】補助開始の審判の手続きの流れを教えてください

    Question

    補助開始の審判の手続きの流れを教えてください

    Answer

    被補助人となる人(本人)の住所地の家庭裁判所に、補助開始の審判の申立てをします。

    同時に補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判又は(併せて)、

    補助人に対する代理権の付与の審判を申立てます。

    この際、本人以外の人からの申し立ては、本人の同意が必要となります。
     

    申立てを受け付けた家庭裁判所は、調査や審問(意見を聴くこと)をして、

    必要な要件を満たしていれば、開始の審判をします。

    補助開始の審判は、本人や補助人に選任される人等に告知され、

    告知から2週間経過後に確定して効力を生じます。

    補助の開始は、審判の確定によって始まります。

    本人は被補助人とされ、選任された補助人の職務が始まります(民法16条)。

    補助開始の審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に対して、定められた登記をします。

  • 【成年後見/Q6】補助制度について教えてください

    Question

    補助制度について教えてください。

    Answer

    法定後見制度の一つに、補助という制度があります。

     

    補助制度は、精神上の障がいにより事理を弁識する能力が
    「不十分」である人に対する保護制度
    です。
    法定後見制度の中では、最も軽微な精神障がいを持つ人への保護制度です(民法15条)。
     
    具体的には、大抵のことは本人でできるけれど、
    重要な法律行為や難しいことができるかどうか心配なので、
    本人の利益のために誰か代わってやってもらったほうがいいという場合です。
     
    補助開始の審判がなされても、それだけでは本人の行為能力は制限されず
    単独で有効な法律行為をすることができます

    その為、併せて、同意権付与の審判(補助人の同意を得なければならない行為の定め)

    (※1)又は(併せて)、代理権付与の審判(補助人に対する代理権の付与)(※2)を

    申立てする必要があります(民法15条第3項)。

     

    ※1

    補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(民法17条第1項)
    がなされている場合、定められた行為を被補助人が補助人の
    同意をなく行った場合は、取り消すことができます(民法17条第4項)。

    ※2

    補助人は、当然には被補助人の代理権は与えられないので、
    被補助人の保護の必要性に応じて個別具体的に範囲を定めて、
    補助人に代理権を与えることができます(民法876条の9第1項)。

  • 【講演】終活ってなあに?ほほえみの会セミナー
    今から考えるわかりやすい相続と遺言の話

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    平成26年1月24日(金)14時から清水事務所支店長の

    渡辺卓也司法書士が「今から考えるわかりやすい相続と遺言の話」

    と題して講演を行いました!

     

    ほほえみの会は清水区を中心にさまざまな業種の方々が

    集まって行ってる「終活」を考える会です。

    「終活」はその名の通り、自分の人生の終焉をいかにして

    迎えるかを考える活動です。

    【死】を考えることは同時に【生】を考えることにつながります。

    2カ月に1度勉強会を開催していますので、ぜひご参加ください。

  • 【講演】静岡県青年司法書士協議会主催
    Rcafeしずおか
     何について話し合う?課題の特定

    平成26年初めてのRcafeしずおかは芝が企画・お届けする

     

    「何について話し合う?~課題の特定~」

     

    を学びました!

     

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    交渉ロールプレイ中

     

    当事者同士の話し合いが建設的に進まない一つの要因は、

    感情的になり話し合うべきテーマをお互いに見失ってしまって

    いることにあります。

     

    両当事者にとって話し合いが必要になるテーマを定めることを

    「課題の特定」と呼んでいます。

    頭の中で課題が特定できるようになると、調停のみならず、議事進行や

    プレゼンテーションの力も格段に上がりますよ!

     

    参加いただいたみなさんに「面白い!」と言っていただけて

    よかったです。

     

  • 【講演】しずおか信用金庫本店営業部
    意思確認と成年後見制度

    平成26年1月16日 18時から

     

    しずおか信用金庫本店営業部の行員のみなさまにむけて、

     

    「意思確認と成年後見制度」についてのセミナー

     

    を開催しました☆

     

    14名、という多くのみなさんに関心をもってご参加いただきました♪

     

    法定後見だけではなく、任意後見制度や死後事務委任契約についても

    お話しさせていただきました。

    質問も多数寄せられ、実務上の問題点も再確認できよかったです(^-^)

  • お元気ですか?HIRO’S Cafe にゲスト出演しました。

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    代表・芝がラジオに出演しました☆

     

    お元気ですか?HIRO’s Cafe

     

    K-mix

     

    平成26年1月12日(日)8時30分から8時55分

     

    聴いたよ~!という声、いろいろな方からいただきました☆

    ありがとうございました(^-^)

  • 【トレーニング】埼玉司法書士会調停センター
    手続実施者候補者養成研修会

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    埼玉司法書士会にて調停センター手続実施者候補者養成研修会の

    トレーナーを務めました!

    *静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”副センター長名波直紀さんと

    ともに*

     

    2日間にわたるトレーニングも熱心にご参加いただき、

    講師としても多くの刺激をうけました☆

     

    埼玉のみなさん、一緒にADRを盛り上げていきましょうね!

     

     

    平成26年1月11日(土)、12日(日)

    両日 10時から17時まで

    埼玉司法書士会

     

     

  • 【講演】ハウスメーカー社員向け研修会
    不動産登記の基礎知識

    平成25年12月20日 ハウスメーカーの営業社員の皆さん向けに

    「不動産登記の基礎知識」と題した勉強会を行いました!

     

    7月12日に行った勉強会がありがたいことに好評を博し、

    参加者を変えて再び開催です☆

     

    *根抵当権と抵当権の違い

     

    *登記簿の読み取り方~土地・建物・区分建物(マンション)

     

    *ゲートキーパー法と本人確認

     

    *専用住宅証明について

     

    などなど基礎的なところを中心にお伝えしました。

    いろいろ質問もいただいたので、好評だったのではないかと思います(^-^)

    業務に役立ててください☆

  • 【講演】不動産会社社員向けセミナー
    賃貸借契約・建物明渡・敷金返還の実務

    平成25年11月27日 不動産会社社員向けセミナーを開催しました!

    18時から20時

     

    賃貸借契約・建物明渡・敷金返還の実務

     

    実際の裁判・執行の話、判例検討、

    争いになる部分はどこなのか等、解説しました。

    新しい紛争解決機関として、ADRの講義もしました。

    静岡県司法書士調停センター”ふらっと”も

    紹介しました☆

     

    弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、

    6回目になります。

    (1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)

    次回から税理士の先生にバトンタッチです!

     

    実務上知っていたほうが得をする知識をお届けします。

    弁護士・司法書士・税理士がオーダーメイドで

    ニーズに合ったテーマの講義を行います。

    連載も可能ですし、2時間という時間を3名のリレー講義で

    行うこともできますよ。

    ご要望は静岡法律税務研究所まで。

  • 【講演】司法書士ガイダンスIN静岡大学

    平成25年11月21日(木)13時から14時半

     

    静岡大学にて「司法書士の仕事の現場から」と題して

    お話をさせていただきました!

     

    私の担当は20分

    女性が司法書士として働くメリットデメリット

    司法書士法人の経営について

    司法書士の行う社会貢献

    ~気仙沼巡回法律相談

    新しい紛争解決への試み

    ~静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”

     

    ガイダンスに来てくれたのは、なんと全員女子学生!!

    うーん、やはり女性の時代でしょうか??

     

     

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