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  • 【商業・法人登記Q3】種類株式とは何ですか

    Question

    最近、種類株式という言葉を目にするようになりました。種類株式とは何ですか。

     

    Answer

    種類株式とは、簡単に言うと、さまざまな条件に付いて普通株式とは異なる権利や

    内容を持つ特別な株式のことです。

    以下の9つについて、異なる取り決めができます。
    組み合わせて発行することも可能です。

     

    ① 剰余金配当

    ② 残余財産分配

    ③ 議決権

    ④ 議決制限

    ⑤ 取得請求権

    ⑥ 取得条項

    ⑦ 全部取得条項

    ⑧ 拒否権

    ⑨ 取締役等選任・解任

     

    種類株式を活用すれば、会社のニーズに合った資金調達や運用が

    可能になります。

    また経営に興味はないが、配当は欲しいという株主のニーズにも

    応じることができます。

    組合わせ次第で会社に適したものを作り出すことが可能です。

  • 【商業・法人登記Q2】会計監査人の登記は決議されていなくても毎年必要ですか

    Question

    わが社は会計監査人がおります。今回の定時株主総会では会計監査人の選任決議をおこなっていませんが、

    登記は必要でしょうか。

    Answer

    必要です。

     

    会計監査人の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が

    終結する時までです(会社法338条1項)

    つまり、定時株主総会の毎に任期が満了し、再任手続きが必要になります。

     

    ただし、別の監査法人を会計監査人に選任するなど現在の会計監査人を再任しない場合を除き、

    定時株主総会時点で現在の会計監査人の再任決議がされたものとみなされます。(会社法338条2項)

    よって再任の場合、定時株主総会で決議をする必要はありません。

    再任の場合には、決議をしたものとみなされて、登記のみ毎年行うことになります。

  • 【相続/Q8】借金は遺産分割協議の対象になりますか

    question
    昨年父が亡くなりました。相続財産は土地建物と1000万円の預貯金、
    借金は8000万円ありました。
     
    相続人は母と長男、長女、私の3人です。長男が相続財産を引き継ぐ代わりに、
    すべての借金を負担する旨の遺産分割協議を行い、
    土地・建物の登記も終わっています。
     
    今年に入り、銀行から6000万円の支払いの催促が来るようになりました。
    遺産分割協議を行っていることをもとに請求を拒否できるでしょうか。

     

    answer
    遺産分割協議で「長男が借金を引き継く」旨を定めても、
    相続人間で有効な取り決めでしかなく、
    債権者には対抗できません。

     

    被相続人が死亡して相続が開始した場合、遺産分割協議が成立していなくても、
    各相続人は被相続人の債務について法定相続人に従って分割された額を当然に負担する
    こととされています。
     
    仮に今回のケースのように、相続人間で一人の相続人だけが債務を全部引き受けると
    いう取り決めを行ったとしても、相続人間で有効になるだけで、債権者には主張できません。
     
    従って今回のケースでは、相続人は母、長男、長女、あなたの4名ですから、あなたの法定相続分は
    6分の1となり、1000万円については銀行に対する支払い義務を負いますので、
    銀行の請求を拒むことができません。

     

    銀行の請求を拒むようにするためには、相続人間で遺産分割協議を行う際に、
    長男が借金を引き継ぐことにつき、銀行の承諾を得ておく必要があります。

  • 【講演】傾聴ボランティアネットワーク研修会
     傾聴でつながる寄り添うコミュニティづくり~ゆるやかにつながる~

    芝が講師をします。

     

    傾聴ボランティアネットワーク企画

    「傾聴でつながる 寄り添う コミュニティづくり

     ~ゆるやかにつながる~」

     

     

    平成25年9月15日 13時半から

     

    1.開会

    2.団体活動紹介

    3.メッセージ「傾聴するみなさんに期待する」

    芝知美氏(静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”)

    望月志津子氏(静岡看護専門学校副校長)

    吉岡秀規氏(連合静岡会長)

    4.語り合い「傾聴とわたし」

     

    主催 傾聴ボランティアネットワーク

    傾聴ボランティアさくら・傾聴ボランティアしずおか・こころの絆をはぐくむ会

    静岡いのちの電話・静岡介護者きずなの会

    共催 静岡市こころの健康センター・静岡市社会福祉協議会

     

  • 【裁判・本人訴訟支援/Q7】私は賃貸アパートにすんでいますが、破産をしてもこのまま住み続けることはできますか?

    Question

    私は賃貸アパートに暮らしていますが、破産をしてもこのまま住み続けることはできますか?

     

    Answer

    賃料を延滞していない場合には基本的にできます。
     

    借主が破産をしても破産したことを理由に貸し主が賃貸借契約を解除することはできません。

    また、賃借人が破産をしたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除することができるという

    特約が定められている場合でも、この特約は賃借人に不利な特約であり、無効となります。

    ただし、賃料を延滞している場合には、賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除される可能性が高いです。

     

     

  • 【裁判・本人訴訟支援/Q6】私は賃貸借契約の連帯保証人になっています。賃貸借契約を結んでから2年が過ぎ、賃貸借契約が自動更新されました。私の保証契約も自動で更新されますか?

    Question

    私は賃貸借契約の連帯保証人になっています。

    賃貸借契約を結んでから2年が過ぎ、賃貸借契約が自動更新されました。

    私の保証契約も自働で更新されてしまいますか。

     

    Answer

    基本的に賃貸借契約が自動更新される場合は、保証契約も自動更新されます。

     

    最高裁判所の平成9年11月13日の判例でも、「期間の定めのある建物の賃貸借において、

    賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかが

    わせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務につ

    いても保証の責めを負う趣旨で合意されたものと解するのが相当であり・・」との判断が示

    されています。但し、長期間に渡り賃料滞納されているにもかかわらず、貸主が何の対処

    もしていないような場合は、保証人が保証契約を解除することができる場合があります。

     

  • 【講演】9月3日(火)終活ってなぁに?IN清水

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    9月3日(火)13時30分から15時30分(受付13時から)

    会場 ホテルシーグランデ8階 平成の間

    (静岡市清水区真砂町3-11駅前銀座アーケード内)

    主催 ほほえみの会 ほほえみの会事務局090-6643-1602

     

    終活ってなぁに?IN清水

    健康に生きたい。この先の不安に備えたい。年を重ねても、楽しくありたい。

    こんなことやあんなことをお手伝いします。

    さまざまな問題を一緒に考えてみませんか?

     

    入場無料 20名限定

     

    私は当日司会を担当しまーす!

     

     

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  • 【相続/Q7】遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?

    question
    遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?
     

    answer
    相続人間で遺産分割協議が整わない場合や、遺産分割協議ができない場合は、
    相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。
    一般的には調停の申立をすることになりますが、審判の申立をすることも可能です。
    ただし、審判の申立をしても、家庭裁判所の職権により調停に付されることがあります。

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