代表・芝がラジオに出演しました☆
K-mix
平成26年1月12日(日)8時30分から8時55分
聴いたよ~!という声、いろいろな方からいただきました☆
ありがとうございました(^-^)
代表・芝がラジオに出演しました☆
K-mix
平成26年1月12日(日)8時30分から8時55分
聴いたよ~!という声、いろいろな方からいただきました☆
ありがとうございました(^-^)
平成25年12月20日 ハウスメーカーの営業社員の皆さん向けに
「不動産登記の基礎知識」と題した勉強会を行いました!
7月12日に行った勉強会がありがたいことに好評を博し、
参加者を変えて再び開催です☆
*根抵当権と抵当権の違い
*登記簿の読み取り方~土地・建物・区分建物(マンション)
*ゲートキーパー法と本人確認
*専用住宅証明について
などなど基礎的なところを中心にお伝えしました。
いろいろ質問もいただいたので、好評だったのではないかと思います(^-^)
業務に役立ててください☆
平成25年11月27日 不動産会社社員向けセミナーを開催しました!
18時から20時
賃貸借契約・建物明渡・敷金返還の実務
実際の裁判・執行の話、判例検討、
争いになる部分はどこなのか等、解説しました。
新しい紛争解決機関として、ADRの講義もしました。
静岡県司法書士調停センター”ふらっと”も
紹介しました☆
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
6回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
次回から税理士の先生にバトンタッチです!
実務上知っていたほうが得をする知識をお届けします。
弁護士・司法書士・税理士がオーダーメイドで
ニーズに合ったテーマの講義を行います。
連載も可能ですし、2時間という時間を3名のリレー講義で
行うこともできますよ。
ご要望は静岡法律税務研究所まで。
平成25年11月21日(木)13時から14時半
静岡大学にて「司法書士の仕事の現場から」と題して
お話をさせていただきました!
私の担当は20分
女性が司法書士として働くメリットデメリット
司法書士法人の経営について
司法書士の行う社会貢献
~気仙沼巡回法律相談
新しい紛争解決への試み
~静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”
ガイダンスに来てくれたのは、なんと全員女子学生!!
うーん、やはり女性の時代でしょうか??
平成25年11月20日(水)不動産会社社員向けセミナー
18時から20時
多重債務の仕組みと解決方法
読めるかな?不動産登記簿
の2本立てで芝がセミナーを開催しました!
特に不動産登記簿の見方は、クイズ形式になっており、
難易度もやさしいものから難しいもの(珍しいもの)まで
取り揃えました!
基礎知識はばっちり身に着くと思います!!
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
5回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
平成25年11月13日 不動産会社の社員様向けセミナーを開催しました。
意思確認と成年後見制度の概要
18時から20時
ゲートキーパー法で定められている本人確認の話から、
後見・保佐・補助の制度の話、
居住用不動産処分の許可等、
不動産取引において特に業務に密接にかかわる部分の
話をさせていただきました!
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
4回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
平成25年10月26日(土)10月27日(日)
全国青年司法書士協議会主催 ADRトレーニング基礎編にて
トレーナー(講師)を務めてまいりました!
トレーナー 名波直紀
芝 知美
場所はなんと!仙台です。
2日間のトレーニングは久々です。
1日目 目的意識の確認
交渉ロールプレイ
調停デモ
調停概論
イブニングセミナー ワールドカフェ
2日目 アイスブレーク
聴く
はじめての出会い
調停ロールプレイ
次回は2月またまた仙台で2日間のトレーニング(中級編)を開催する予定です。
現在普通株式を300株発行しています。
そのうち100株を無議決権配当優先株式に変更したいと
考えています。普通株式を優先株式に変更できますか?
変更できます。ただし株主全員の同意が必要となります。
既存の普通株式を種類株式に変更するには、株主総会特別決議にて
定款の変更を行い、種類株式の内容を決めるほかに、総株主の同意が
必要とされています。
総株主の同意については、会社法に明文規定はありませんが、
登記実務上同意書を添付する取扱いです。これは既存の普通株主を
書類株式に変更することが、株主平等の原則に反することになるため、
このような実務上の扱いがされております。
無議決権配当優先株式を発行しようと考えています。どのような手続きをおこなったらよいでしょうか
株主総会の特別決議が必要です。
無議決権配当優先株式とは、議決権がない代わりに、剰余金について他の株主よりも
優先して配当を受ける権利を持つ株式になります。
種類株式を発行する場合には、普通株式とは異なる特別な権利や内容を、
あらかじめ定款で定める必要があります。
定款変更になりますので、株主総会の特別決議が必要です。
書類株式の内容は登記事項になっておりますので、決議した日程から2週間以内に
登記を行う必要があります。