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  • 本人限定受取郵便・・・ハードル高し!

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    先日、静岡が誇る歌手・森一馬くんとともに
    司会をさせていただいたときの写真を
    いただきました
    あゆみ姉さん、ありがとうございます
    さて、今日は当法人内ではホットな話題
    郵便局が行っている「本人限定受取郵便」って知ってますか??

     

    名の通り、本人のみに配達される郵便のことです。

    本人限定受取郵便は3種類の方法があります。
    http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/
    売買等の本人確認は面談が原則ですが、
    どうしてもお会いできない場合には、本人限定受取郵便を使った
    本人確認を行うことになっています。
    この場合の本人限定受取郵便は、一番手続きが厳格な
    「特定事項伝達型」と呼ばれるもの
    この型の本人限定受取郵便を出そうかと思い、
    相談に行ったら・・・・
    ① 事業者登録が必要で、審査に約1か月半かかる・・・・
    ② 審査に落ちると使用できない
    ③ 毎月50枚程度のバーコードをこちらで作成しなくてはならない・・・・
    ④ 静岡本局では誰も扱ったことがないので、
    様々な担当者をたらいまわしにされる
    ちーーん・・・・

     

    ハードルが高すぎて、む、むりです・・・

     

    ちなみに他の2種類はここまで厳格な要件や手間暇を求めません。
    だれが使うんだろう?と思ったら、何万件も顧客を抱える大手
    カード会社くらいしか使っていないとのこと。
    厳格さが求められることは理解できますが
    もう少しどうにかならんものか

     

  • 電話相談員の心得

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    山梨から見た富士山
    もう秋ですねぇ~。

     

    司法書士会では平日毎日司法書士による無料電話相談と
    面接での無料相談を行っています。
     
    昨日は電話相談の当番日
     
    Nさんもご一緒しました
     
    今まで相談員の登録をしていなかったという理由で
    なぜか私が大先輩であるNさんに電話相談員の心得を
    教えるという非常に恐縮する3時間でした
     
    電話相談は面接相談と違って顔を見て判断することや
    資料を見て回答をすることがきないので、
    その分コミュニケーション能力も問われますし、
    聴き取り力、判断力が問われます
     
    ゆっくり話す
    質問内容がわからない時には、様々な角度から確認をする
    曖昧な回答はしない
    相づちを意識して入れる
     
    このあたり、意識しながら行っています。

     

    手軽に司法書士のアドバイスが聞けるという利点が
    ある反面、資料等を見ないと的確な回答を行えない
    事案もあります。
    (その場合にはお近くの司法書士を紹介します)
    自分の求めている答えを引き出そうとして
    誘導してくる相談者や質問したい内容がわかりにくい
    相談者の方もいるので、面接相談よりも大変だと思います。
     
    先輩に教えることは何もなかったように思いますが
    自分の相談を見つめなおすいい機会になりました。
     
    常に自己研磨が必要ですね

     

  • NLPプラクティショナー、修了!

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    福山さんの結婚で、

    全国の女子が寝込んでますね

     

    さて、4月から週末こつこつと通い詰めていた
    NLPプラクティショナーコース全10回も
    土曜日に無事すべて終了しました!!
     
    長いようであっという間だったなぁ~
     
    ダメ、無理、どうせ、難しい
     
    を言わない!
     
    習い始めたころはついつい「難しい~」と口にして
    しまっていましたが、最近はこの4つの言葉、
    思い浮かばなくなりました。
     
    物事を前向きにとらえて、前進するには
    どうしたらいいのか、考えられるようになりました。
    物事に動じないようにもなりました
     
    (これは前からだったりして・・・
     
    10月からはマスターコースが始まります
    こちらも楽しみ

  • トレーニングのお知らせ

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    凝り性しばです
    シルバーウィークいかがお過ごしでしたか?
     

    私は浜名湖で釣りをしてきましたよー。
    アジや鯖が釣れました
     

    めっきり涼しくなって秋本番ですね~。
     

    秋といえば・・・・食欲の秋?
    それもいいですが、今年は勉強の秋にしてみたら
    いかがでしょうか?
     

     

    調停・対話促進の技法トレーニング~基礎編~

    講師 全国青年司法書士協議会ADR委員会

    平成27年11月7日(土曜)11月8日(日)

    10時から17時

    場所 大津市ふれあいプラザ 大会議室

    (大津市浜大津四丁目1番1号)

    人数 50名限定

    参加費 全青司会員 無料

    会員以外 5000円

    *司法書士でない方も受講できます
     

    今年はなんと滋賀で開催ですよー
     

    関西方面のみなさん、ぜひご参加を!
    もちろんその他の地域からもぜひ
     

    お問い合わせは芝まで

     

     

  • 行きはよいよい、帰りは恐い?~合同会社

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    山形県長井市のふるさと納税お礼の品
    が届きました
     

    シャインマスカット美味
     

    しかし、我が家のように不在が多いと、
    生ものの宅配って受け取るのが一苦労
     

    さて、今日は合同会社のお話
    平成18年の会社法により創設された会社ですね。
     

    このところ設立のご相談も多い会社です
     

    合同会社の特徴は

    ① 出資者が社員となる

    ②所有と経営が一致している
    (社員=経営者)

    ③任期の定めがない

    ④内部の規定は原則として社員全員の一致が必要

    ⑤資本金、資本剰余金、利益剰余金は各社員ごと計上

    ⑥取締役、監査役、株主総会等は存在しない

    ⑦設立時公証人による定款の認証が不要

    ⑧決算公告の義務がない(ランニングコストが安い)
     

    設立費用が安く、簡易迅速に設立できるため人気があります
     

    社員が一人の場合には問題がないのですが・・・・。
     

    志を同じくする者同士がお金を出し合って設立した場合、
    志が同じうちはいいのですが、
    後々方向性が異なってしまい、
    変更しなくてはいけないとなるとなかなか厄介です
     

    ④内部の決定事項は原則社員の合意が必要ですので
    決定できず、会社の機能が麻痺することにもなりかねません。
    また②経営と所有が一致しているため、
    経営から退かせるためには、社員に退社を促すことになります。
    スムーズに退社してくれればいいですが、
    任意に退社してくれない場合には、
    株式会社のように役員を解任する手続きが用意されて
    いないため、社員の除名を求める裁判を提訴しなくては
    なりません(会社法862条)
     
     

    こうなるとなかなか厄介ですよね
     

    どの種類の会社で起業するかは
    メリットデメリット考えたうえで
    先のことも考慮して検討しましょう

     

  • うまい話には罠がある

    言葉巧みにのせられて、誘惑に負けてついつい
    契約をしてしまった
     

    我に帰ったら、こんな金額払えない
     

    おまけにこんなものいらない
     

    どうにかしてください
     

     

    なんでこんな話に騙されちゃうの!?

    と思うような詐欺まがいの契約に騙されて

    お金を払ってしまう人、結構います。

     

    冷静な状態ならばひっかからないのでしょうが、
    相手はだましのプロ。
    あの手この手でその気にさせて、
    金儲けどころか逆にお金を巻き上げてしまうのです

     

    こういった場合、

     

    特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法
    という特別法にて消費者保護が図られています。

     
    相手も特別法を熟知しているのであの手この手で
    法律の抜け穴をついてきて、激しい攻防戦が
    繰り広げられるのであーる

     

    何にしても、世の中、そんな楽して金儲けできる方法は

    ないのです。
     

    契約って重要なもの。
    安易に考えず、サインをする前に、本当に契約して
    大丈夫なのか確認しましょう。

  • 講演します。「私のプロボノ」

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    だいぶ涼しくなってきましたね~。
    みなさん、風邪などひかぬように
     

    講演をしまーす
     

    10月13日(火)18:00~20:00
     

    私のプロボノ
     

    講師 司法書士法人芝事務所
    代表 芝 知美
     

    公認会計士 戸谷雄一
     

    対象 プロボノに興味がある社会人、NPO、一般の方
     

    無料
     

    お問い合わせはふじのくにNPO活動センター
    電話 054-260-7601
     

    場所はふじのくにNPOセンター
     

    司法書士の公共財としての役割
    メディエーションのこと
    被災地支援のことなどを話します
    興味がある方、ぜひ来てね

  • 生活保護の相談を受ける

    司法書士という職業は、事務所の仕事のほかに
    会の仕事だったり、他団体の相談員を務めたりする
     

    (会務はやらないって人もいるけど
     

    本日は全国青年司法書士協議会のホットライン当番と、
     

    生活保護支援ネットワークの相談当番が重なって、
     

    じゃんじゃんお電話あります。
     

    両方とも事務所の電話に相談電話が転送されてきます。

     

    生活保護の相談は非常に多いです。
     

    セイフティネットの役割は非常に重要ではありますが、
    生活保護を受給させればいいという問題ではありません。

     

    多くの方が貧困にあえぐ社会の構造自体を何らかの
    形で改善すること。
     

    それが重要

     

    ・・・・でもその答えは簡単には出てきませんね。

     

  • かくかくしかじか

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    本日、いつにもまして目が疲れているのは
    昨日泣いたからでしょう
     

    思い出してもじーんとくる。
     

    そんな東村アキコさんの「かくかくしかじか
    全5巻 読了

     

    自叙伝です。
    絵画教室の先生との話を描いています。
     
     

    人と濃く付き合っていくのって
    正直疲れる。
     

    面倒だし、うっとうしく思うこともある。
     

    でも、そんな濃さを作り上げられる相手って
    たぶん世の中に何人もいない。
    そんなかけがえのない人にはなかなか巡り合えない。
     
     

    自分を取り繕うことなく赤裸々に描かれていることで
    かえって先生への純粋な愛情や信頼が伝わってきます。
    素直な言葉が痛いです。
     

    先生、きっと喜んでるんだろうなぁ。

     

    おすすめの1冊です。

     

     

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