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  • 初心を忘れるべからず

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    寒くなってきました。
     

    早くも毛布から出られません
     

    先週の金曜日は久々に四谷にある司法書士会館に行き
    全国の司法書士会調停センター担当者のみなさんと
    意見交換をしてきました
     

    なんだかいろいろなことがおざなりになっていたな~。
    慣れてきていい加減になっていたことを反省
    もっと初心に戻って、丁寧に、面倒がらずに
    やっていかなくてはいけないなっと思いました。
     

    育てるって時間がかかるけど、
    せっかくで始めた芽をつぶさないように、
    もっと伸びるように、していきたいと思います
     

    いい刺激をいただきました

     

     

  • 某金融機関にて個人情報保護法の勉強会

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    某金融機関にて2カ月に1度のペースで
    行員の皆さん向けの勉強会を担当しています
     
    私も参加する静岡法律税務研究所のメンバー
    が講師です。
    (弁護士・税理士・司法書士)
     
    これだけのメンバーがそろっていたら
    どんな相談が来ても大丈夫ですね。
     
    今回は弁護士の先生から
    個人情報保護法についての講義を
    していただきました。
     
    私も知らないことが多く、勉強になりました

     
    情報を入手するのは当たり前。
    情報のあふれる世の中では
    正しい情報、必要な情報を取捨選択する力
    が求められます。
     
    「知っていて、活用できる」
     
    それがアドバンテージになりますね
    士業の力をぜひご活用ください

  • マイナンバー制度の概要と企業への影響

    始まりましたね、マイナンバー
    みなさんのお手元にもう届いておりますか?
     

    昨日はマイナンバー研修会に参加してきました

     
    混乱必至なようす。
     
    当法人でも朝の勉強会でマイナンバーを取り上げていますが
    なんだかややこしくて面倒くさいなぁ・・・・。
     

    司法書士実務に影響する点が一つ。

    マイナンバー入りの住民票は
    登記の添付書類として
    使用できません

    (司法書士が申請する場合。本人申請は別)
     
    なぜならば・・・・
     
    不必要なマイナンバーの収集はしてはならない
    (行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律20条)
     

     
    マイナンバー入りの住民票はそのまま預かれないので
    マスキング等の処理が必要になる
     

     
    登記における事務連絡で
    「個人番号がマスキングされた書類が提供された
    場合には、当該書類の原本が提供されたとすることは
    できないから、これを添付情報として
    取り扱うことはできない」
    (平成27.10.5法務局民事行政部主席登記官
    地方法務局主席登記官宛て民事局民事第二課補佐官事務連絡)
     
    とされたため、マスキングした住民票の提出は不可
     

     
    よって個人番号(マイナンバー)入りの住民票は
    (少なくとも司法書士が申請する不動産登記では)
    使用不可
     
    取扱いが変わるかもしれませんが
    本日現在は上記のようになっております。
    決済前に住民票を確認しないと怖いですね

     

  • 認知症徘徊事故、判決見直しか

    本日のYahoo!ニュースに載っていたトピックス
     

    認知症徘徊事故、判決見直しか

     

    認知症患者に対する親族の監督責任がどこまであるかが
    争点になっております。

     

    成年後見人を多数引き受けている身としては
    非常に気になってる裁判。

     

    莫大な慰謝料が認められるとなると、
    在宅介護なんて怖くてできなくなっちゃいますね。
    でも一方で被害にあってしまった方の救済も
    必要なわけで・・・・。
    難しい問題です。
     

    注目の裁判です。

     

  • 全青司ADRトレーニングIN滋賀

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    11月7日、8日の2日間、全青司ADRトレーニング基礎編
    にて講師を務めてきました
     

    とはいっても、今回のメイン講師は他の方が担当なので
    私は少し気が楽
     

    徳島や和歌山、大阪、兵庫、茨城、千葉等
    全国各地から多くの司法書士にお集まりいただきました
     

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    2日間、計12時間のトレーニング資料
    参加型学習なので時々に合わせて資料を配ります。
     

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    ロールプレイデモ中
     

    今回は基礎編
    初学者を対象としています。
     

    私たちが行っているメディエーションとは一体どんなもの
    なのか、2日間では全てをお伝えできませんが
    雰囲気だけでも持ち帰っていただけたのではないでしょうか?
     

    次回はステップアップ編と題して、
    2月6日、7日にトレーニングを開催します。
    ステップアップ編では、私がメイン講師です
     

    すでに胃が痛い・・・・
     

    参加者の期待値も年々上がっているだけに
    講師のプレッシャーも半端ではありません。
    プログラムを一から組まなくてはいけないし
    正直たーーーいへん
     

    でも自分が成長できるチャンス
     

    頑張ります

  • 食いしん坊万歳

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    こんにちは。食いしん坊・バンザイ!しばです。
    食欲の秋、いかがお過ごしでしょうか。
    おいしいものがたくさんあって胃袋が足りません。

    先日、広尾にあるイタリアン
    LA BISBOCCLAにて
    ごちそうになりました

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    メニューもありますが、今日一番の食材が
    ワゴンで運ばれてきます。
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    大迫力のお肉!
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    前菜も彩り華やかです。
    茸がおいしい。
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    今が旬。ボルチーニ茸のリゾット
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    名物チーズのリゾット
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    ウニのパスタ
    写真はないけど、白トリフのパスタは
    薫りがなんともいえません。

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    ドルチェ、食べきれません。

    あー贅沢した!(自分で払ってないけど・・・・)
    最高においしかったです。

  • 公開メディエーショントレーニング

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    11月3日調停センター”ふらっと”主催の
    公開メディエーショントレーニングを開催しました
     

    12名のみなさんにご参加いただきました。
     

    10時から17時、お昼時間を抜いた6時間の長丁場!
     

    今回は「聴く」をテーマにプログラムを作成しました。
     

    2者間の交渉
    「聴く」ことを意識した交渉
    第三者が間に入った場合(調停)の話し合い
     

    と3段階を経て、当事者にどのような変化が起こるのか
    体験してもらいました。
     

    参加者のみなさんにも「ためになった」
    「面白かったー!」といってもらえてよかったです
     

    ”ふらっと”メンバーの中でも若手のみなさんが
    企画・運営・講師を行いました。
    ベテランの私はフォロー役
     

    プログラム構成を考えたり、事前準備をしたり、
    トレーニング中のコメントをしたり、
    考えてアウトプットする。
     

    トレーナーの経験は人を成長させます。
    参加者のみなさんから「面白かった!」「勉強になった!」
    といってもらえると嬉しいし、次への原動力になりますね
     

    頼もしい若手が増えて、私もうれしいです

     

  • NLPマスターコース

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    今日は前夜祭
    明日から11月3日まで大道芸ワールドカップが
    開催されます
    静岡の街中は大賑わいですね
     

    今日はNLPの話題
     

    NLPプラクティショナーコース(全10回)が
    ようやく終わり、NLPマスターコース(全10回)
    がスタートしました
     

    プラクティショナーコースがインプットであるならば
    マスターコースはアウトプット

    プレゼンをして理解を進めていきます。

     

    より深く理解をすることにより自分がどのように
    変わっていけるのか、楽しみです!

     

    静岡で体験コースがあるもよう
    気になる方はぜひ!

     

     

  • 合同会社社員の責任

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    先日、富士の裾野でBBQしてきました
     

    お天気も良く気持ちいい~
     

    さて、本日は合同会社社員の責任のお話。
     

    合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と総称されています。
    出資した人は社員と呼ばれ、一定の責任を負うことになります。合同会社の社員は出資した金額分の責任を負うという
    有限責任社員という立場になります。

     

    持分会社の社員の責任の規定は
    会社法580条に規定があります。
    580条2項に有限責任社員の責任の規定があります。
     


     

    有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に
    対し履行した出資の価額を除く)を限度として
    持分会社の債務を弁済する責任を負う。
     


     

    つまり、会社債権者に対し、出資の価額分だけ直接責任を
    おいますよ~。
    でもすでに会社に出資金を払いこんでいたら
    その分の金額は責任を負いませんよ~。
    ということ
     

    合同会社の場合、会社法578条にて、設立時に全額の出資を
    しなくてはいけないことになっているので、
    会社債権者に対し、合同会社の債務について
    直接の責任を負いません。
     

    会社の種類によって責任の有無も異なるので
    常に条文を引いて確認しないといけませんね

     

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