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  • 社会福祉法人清水あすなろ福祉会「ともの家」にて講演会

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    社会福祉法人清水あすなろ福祉会 ともの家
    ご縁をいただいて、清水にある障がいを持つ方々の就労施設にて
    保護者会向け勉強会を行いました
     
    テーマは成年後見制度
     
    実際の事例提供をいただいたので、申立から選任後の話も
    具体例を交えてお話できました
    具体例があるとわかりやすくていいですね。
     
     
    事前質問もなんと30ページ以上もいただいて
    非常に熱気のある勉強会だったと思います
     
     
    「ともの家」では60歳を超えた子供さんもいらっしゃると
    いうことだったので、親の年齢というと・・・・!!
     
    自分が亡き後の子供の今後が心配なのは
    いくつの親も同じこと。
    自分が生きていいる間、元気な間は守ってあげられるけど
    そのあと誰に託せばいいのか心配ですよね。
     
    安心を得られるための一歩になればうれしいです

     

  • 自分を幸せにする生き方 人の役に立つ生き方

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    リオパラリンピックで日本チームが見ごと
    銀メダルを獲得した「ボッチャ」というスポーツ、
    知っていますか?
     
     
    カーリングのようなスポーツなのですが、
    これが面白い!
    パラリンピック、もっと放映してほしいなぁ~!!
     
     
    当法人では
    知的障がい、身体障がいを持つみなさん、
    知的障がい、身体障がいのある子供さんの
    両親、兄弟への支援に取り組んでいます。
     
     
    先日、ご縁があり、
    日本理化学工業株式会社の大山泰弘会長の
    講演会に参加させていただきました。
    微力ながら当法人もスポンサーになっています
     
     
    人間の究極の幸せは

    1.人に愛されること

    2.人にほめられること

    3.人の役に立つこと

    4.人から必要とされること
     
     
    働くことによって
    愛以外の3つの幸せは得られる。
    私は働くことはその愛までも
    得られると思うのです。
     
     
    大山会長が知的障がい者の子供2名
    (当時中学卒業したての15さい)
    を養護学校の先生の熱心な申し入れに根負けして
    職業訓練として受け入れた際に、
     
     
    施設で何もせずに守られて暮らした方が
    楽だし、幸せだろうに、なぜ働くのだろう
     
     
    と思ったそうです。
     
    時には怒られ、時には自分の思うように行かず
    イライラすることもあるのに、子供たちは頼まれた作業を
    熱心にやり続けます。
     
    上記に書いてある導師の言葉により、
    楽だから、守られているから、幸せなのではなく、
    人に必要とされて、認められて、役立つことが
    幸せなんだ。知的障がいがあろうとなかろうと
    それは同じことなんだと気づいたと
    お話されていました。
     
     
    日本理化学工業は現在、社員81名中
    60名が知的障がいを持つ社員という
    世界的に見ても非常に稀有な会社です。
     
     
    チョークの会社ですが、
    近年キットパスという窓にもホワイトボードにも
    もちろん黒板にも描けるチョークを開発して
    注目を集めています。
     
     
    理念だけではダメ
    利益だけでもダメ
    理念と経営(利益)のバランスが重要だ
     
    という言葉が印象深かったです。
     
    大山会長は高齢のため、
    講演会は頻繁にひらかれないかもしれませんが、
    こちらの書物がよくまとまっていたのでおすすめ
     
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    主催者の「世の中を変えるお母さんの会」
    のみなさんの想いが詰まった温かい講演会でした!

     

  • 紛争解決能力スキルアップ講座(基礎編)

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    ふらっと”の名波さんと講師
     

    平成28年9月3日
    かいけつおさまるADRセンター 群馬司法書士会」さん
    にお招きを受け、講師を務めました
     
     

    「かいけつおさまる」は
    法務省の認証を得ずに、無料でADRを行っています。
    全国の司法書士会の中でも常にトップの取扱件数
    を誇るセンターです。
    そんなセンターに講師に呼ばれるなんて光栄です
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    「紛争解決能力スキルアップ講座(基礎編)」
    10時から17時半までの講座です
     
     

    司法書士だけではなく、会社員、消費者センターの相談員
    のみなさん等ご参加いただいて、より気づきの多い
    研修会となりました
     
     

    さまざまな職業・年代のみなさんと研修会を
    行うと、気づくポイントが違っていたり、
    自分とは全く違う角度から物事をとらえる人
    に出会えたりして、非常に新鮮です。
     
     

    ADR研修の講師ももう何度も務めさせていただいておりますが、ところ変われば参加者が変わり、何度やっても新しい
    発見があるので面白いです
     
     

    うーん、人間って不思議
     
     

    私たちが行っているメディエーションは
    「人間智」の取り組みだと私は思います。
     
     

    自分を知ること
    他者を知ること
    そして人間を知ること
     
     

    そこから初めて私たちの目指す「対話」が生まれていく。
     
     

    今回も新たな仲間とお久しぶりの仲間たちにあえて
    うれしかったです

     

  • 情熱の源

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    平成28年8月27日(土)28日(日)
    2日間にわたって行われた
    全国青年司法書士協議会(全青司)主催
    かながわ全国研修会に参加してきました
     

    全青司の全国研修会の主管を静岡が務めた
    のが5年前のこと。
    そのころ、私は静岡青司協の会長でした。
    懐かしい
     

    今回は久々の全国研修会への参加です。
     

    2つの基調講演と12の分科会が
    開催され、全国の司法書士530名程度が
    登録した模様
     

    基調講演は、女性・障がい者・アイヌ民族などの
    人権問題に取り組んでいる大谷恭子弁護士、
    全国で3番目に全盲の弁護士になった大胡田誠
    弁護士。
     

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    テーマは「共生」です。
     
     

    障がいをもつ方との共生
    外国人の皆さんとの共生
    セクシャルマイノリティ(LGBT)のみなさんとの共生
     

    などなど、分科会も「共生」をテーマとして
    さまざまな角度から研究報告や問題提起などが
    なされました。
     
     

    久々に参加しましたが、やはり全青司はいいなぁ~。
     
     

    金儲けばかりに走る法律家も多い中で
    (それが悪いとは言いませんが)
    金にもならないことをひたすらに情熱を傾けて
    一生懸命行っている。
     
     

    その情熱の源は、かっこよく言えば社会正義の実現
    なのかもしれないし、自分自身の法律家としての自負を
    確認するための作業なのかもしれない。
     
     

    原点回帰できた2日間でした。
     

    ありがとうございました

     

     

     

  • 【破産/Q11】賃貸人が破産しました。寄託請求とはどのような手続きですか?

    question
    賃貸人が破産しました。敷金を守るために寄託請求ができると
    聞きました。寄託請求とはどのような手続きですか。
     
     

    answer
    賃貸人が破産した場合、敷金が戻ってくるのかどうか
    不安になる賃借人も多いと思います。
     
     

    破産管財人に本件建物の賃料を支払う際、
    将来の敷金返還請求権との相殺に備えて、
    賃料の寄託を請求することができます(破産法70条)
     
     

    これにより、破産手続き中の最終配当の除斥期間までに
    建物を明け渡した場合には、敷金返還請求権と賃料支払い債務とを相殺することで
    敷金返還請求権の限度で寄託金の返還を受けることができます。

     

  • 【破産/Q10】賃貸人が破産しました。このまま住んでいられますか?敷金はどうなりますか?

    question
    私は1年前に今住んでいるアパートに引っ越しました。
    賃貸人が破産したと聞きました。
    このまま住んでいられますか?
    また支払ってある敷金は新しい買主に引き継がれますか?
     

    answer
    ① お住まいの不動産が任意売却された場合、
    対抗要件を備えて入ればそのまま住み続けることができます。
    通常は敷金も新しい買主に引き継がれます。
     
     

    ②しかし、競売で売却された場合、
    賃借人は6か月間の明渡猶予期間が設けられているのみで、
    新賃借人が退去を求めた場合には出ていかなくてはなりません。
    また敷金は前所有者に請求することになり、破産手続きの中で
    配当を受けるに留まります。
     
     

    ******************
    破産手続きが開始されると、裁判所より破産管財人が選任され
    破産管財人により不動産を売却する手続きが行われます。
    賃貸人が破産した場合、賃借人であるあなたが、
    賃借権の登記を備えている場合もしくは建物の引渡を得ている場合には、
    賃借権の対抗要件が備わっているため、破産管財人は
    賃貸借契約を解除することができず、(破産法56条1項)
    そのまま居住することができます。
     
     

    破産手続開始後は、任意売却といい、破産管財人が買い受ける人を探して売却する手続きを行います。
    通常は従前の賃貸借契約をそのまま買主に承継し、
    敷金返還請求権についても買主に承継してもらいます。
    よって、任意売却された場合には、引き続き住み続けることが
    できますし、通常は敷金も引き継がれることになります。(①)
     
     

    これに対し、任意売却ができず、金融機関等の担保権者による
    不動産競売手続きにより競落された場合、
    一般的には担保権者に対抗できない賃借人は、
    6か月の明け渡し猶予期間が与えられるのみであり
    (民法395条1項)、明渡をしない場合には強制的に
    追い出されてしまうこともあります。
    敷金については、前所有者に請求することになるため、
    破産手続きの中で配当として受けるにとどまります。
     

    寄託請求に続く

     

     

     

  • 医療・福祉 なんでも相談会

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    私も参加させていただいている銀さら勉強会が
    協賛して「医療・福祉 なんでも相談会」を
    開催します
     
    相談員は
     
    医師・歯科医師・薬剤師・看護師・弁護士・司法書士
    社会福祉士、精神保健福祉士、包括支援センターのみなさん等
     
    この顔ぶれ
     
    画期的だと思いました
     
    体も心も財産も、ワンストップで相談できますよ。
     
    相談会は全部で4回
    平成28年9月3日(土)11月12日(土)

    平成29年1月14日(土)3月4日(土)
     
     
    いずれも14時から16時まで
     
    清水保健福祉センター 4階会議室
     
     
    お問い合わせは 静岡市暮らし・しごと相談支援センター
    (静岡市社会福祉協議会)

    電話 054-371-0305
     
    私は1月14日に相談員として参加しようと思います
     
    ご活用ください。

     

  • 話し合ってみよう!~言いたいこといえてますか?聞きたいこと聞けていますか?

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    ロールプレイ中
     

    8月19日はRcafeしずおかの開催日でした
    18名のみなさんにご参加いただきました。
     

    今回は久々に芝が講師を務めましたよ~。
     

    「話し合ってみよう!
    ~言いたいこと言えていますか?
    聞きたいこと聞けていますか?」
     

    と題して、メディエーションをみなさんに体験して
    いただきつつ、調停センター”ふらっと”について
    も知っていただくいい機会になりました
     
     

    「話し合い」やコミュニケーションについて
    学んでいるわたくし。
    しかーし、他人事だとあれこれやれるのに、
    自分のことになるとうまくいかなかったりもする・・・
     
     

    感情的になったり、話し合っても無駄だと思って
    投げやりになったりもするけど、
    思いを伝えること、相手を理解することを
    諦めたくないと思い、努力するようになりました。
     
     

    ”話し合う”ことについて貪欲になったのは、
    メディエーションを学んでいるおかげかな。
     
     

    いくら努力しても伝わらなかったり
    解決できなかったり、分かち合えないことも
    世の中たくさんあるけど、
    自分自身の納得を得られるという意味で
    「話し合う努力」は無駄ではないと思うのです。
     
     

    次回、Rcafeしずおかは10月21日(金)
    19時から静岡県司法書士会館
     

    毎年恒例の「やぐら鶴」を開催します。
    今年も考案者のお二人をゲスト講師にお呼びしますよ

    お楽しみに

     

     

     

     

     

  • ハウスメーカーオーナー様向け講座「遺言と財産承継」

    平成28年8月9日 ハウスメーカーオーナー様向け講座
    「遺言と財産承継」の講演会を行いました。
     
     

    声を大にしていいたい!
     
     

    元気な時にこそ、遺言作成を!
     
     

    以前は遺言のお話をしても、「縁起が悪いから作りたくない」
    とか、「うちに限ってもめないから大丈夫」といった
    反応が多かったのですが、近頃は具体的な相談が寄せられる
    ようになりました。
     
     

    終活が流行った影響なのか、
    相続でもめる家庭が増えた影響なのか・・・。
     

    離婚再婚をしている方が増えたり、
    子供のいない夫婦も多くなっていることも
    影響しているように思います。
     

    いずれにしても備えあれば憂いなし。
     

    どのように財産を承継させるか、
    元気なうちに考えましょう。

     

     

     

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