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  • カラーコミュニケーション


     
     
    みなさま。色を意識して生活していますか?
     
     
    【色をとおして心のケア、色をとおして豊かな学びを】
    今月のRcafeしずおかは、「カラーコミュニケーション」
    のワークショップを開催します
     
     
    色でコミュニケーション!?
    なんだかよくわからないけど、ワクワクしますね~。
    私も初めて受講するワークショップなので楽しみです!
     
     
    ゲスト講師は一般社団法人てらこや千聚の村井チアキ先生です
     
     
    平成29年6月23日(金) 19時から21時
    静岡県青年司法書士協議会主催Rcafeしずおか
    参加料無料・どなたでもご参加いただけます

     
     
    まだ若干名空きがありますよ~。
    参加希望の方は芝まで

     

  • それぞれの地方創生 課題と展望ー愛知・三河を中心に静岡・東京【芝 知美】※


     
     
    http://www.kajo.co.jp/book/40676000001.html
     
     
    日本加除出版より書籍が出版されました
    芝は第22章に寄稿しております。
     
     
    それぞれの地方再生
    課題と展望ー愛知・三河を中心に静岡・東京

     
     
    林 正雄・伊藤 利男・梶村 太市・松井 光広 編
     
     
    第22章 静岡地方都市における司法書士会ADRの課題と展望
     
     
    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと” 副センター長
    芝 知美

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 3


     
     

    前々回、前回からの続きです。
     
     

    ケア会議を開いて、今後の方針を決めた後、
    ようやっと入院中の洗濯等の手伝いをしてくれる
    ヘルパーさんの手配が整う。
     
     

    ヘルパーさんとの契約を結ぶ。
     
     

    ここまでで入院から2週間
    他の仕事も詰まっているなか時間を作らなくては
    いけないので結構ハードです
     
     

    余談ですが、当法人のように複数の司法書士がいて
    複数のスタッフがいても、緊急時に時間を
    捻出するのに四苦八苦しているので、
    一人事務所等、人数のいない事務所で後見業務を
    担うのは大変だろうなぁと思う。
     
     

    Aさんが私の顔を見てうれしそうに笑う
    絶食が続いているためやせ細っているが
    この日は体調がいいのか、目が開き話もできている。
     
     

    私「Aさん、そろそろ帰るよー。また来るからね」
     
     

    Aさん、寝ながら手を差し出す。
     
     

    私、手を握って握手。
     
     

    Aさん「絆だよ、きずな(ニコッと笑う)」
     
     

    ぐっとくる。
     
     

    後見は確かに業務として引き受けているものだけど、
    ビジネスライクに決められた手続きだけをこなせばいい
    というものではない。
    人と人とのつながり。
    そして場合によってはその人の人生の終わり方
    に寄り添う重要な役目だ。
     
     

    Aさんの事案は正直ここにはかけないいろいろなことが
    あって、結構ヘビィな案件であるが、
    無邪気な笑顔を見ると、
    私がしっかり最後まで面倒を見なくては、と思う。
     
     

    つづく

     

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡2

    前回からの続きです。
     
     

    家族のいない方の場合、
    医師は成年後見人に今後の治療方針を
    たずねてくる。
     
     

    本人に意向を聞こうとするも、
    今、置かれている状況すらわかっていない状態で
    あるから、今後のことは判断できず
    「誰か」が決めなくてはいけない状態であった。
     
     

    本人を何十年も見守ってきた支援者の方、
    地域包括支援センターの担当の方、
    施設の方、そして成年後見人である私、スタッフで
    ケア会議を開く。
     
     

    今後の治療方針を決めるしかない。
     
     

    とはいえ、
    重すぎる内容のため、
    簡単に決断できない。
     
     

    本音を言えば、誰も決断したくない。
     
     

    だって、その決断次第で、
    本人の命の終わりが左右されてしまう
    可能性があるのだから。
     
     

    その重みを背負いたくないし、
    また背負えない。
     

     

    前回も注意書きで記載したが
    現在、成年後見人に医療同意を付与する方向で
    検討が進められている。
     
     

    しかし、場合によっては命にかかわる決断を
    成年後見人に背負わせることは
    過度の負担にならないか。
     
     

    また例えば私が特定の宗教を信仰しており
    医療に関しての独自の考え方を持っている
    場合、どうするのであろう。
     

    本人と成年後見人の思考は違うわけであるが
    本人の意思は確認できない状態の中、
    成年後見人の判断にゆだねてしまっていいのだろうか。
    今回のように長年支援している方々がいて
    本人の人となりを多少なりとも知っている人が
    いればまだしも、支援者も誰もいなく、
    後見人も就任前の本人を知らない場合、
    本人の意思の推測をどのように行えばいいのか。
     
     

    結論を先延ばしにしても
    本人の状況は日に日に悪化し、
    どちらにしても早い段階で
    「誰かが」決めなくてはならない。
     
     

    結局、ケア会議を経て、
    成年後見人が主導で以下を決めた。
     
     

    1.延命治療は行わない、
    2.抗がん剤は行わず、痛みなく穏やかに暮らせるように
    治療を行う。
     
     

    同時に亡くなった場合の対応について
    も話し合った。
    ここについては、金銭的な問題もあり、
    本人の亡くなった親の意向を継いで
    取り行うことに決めた。
     

    つづく

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 1

    両親はすでに他界しており、結婚はしておらず、子供もいない。
    兄弟もおらず、身近に親戚縁者もいない。
     

     
    つまりは全く身寄りのない方の成年後見人を4年ほど前から
    務めている。(正確には、いた。)
     
     

    仮にAさんとする。
    先月Aさんが亡くなった。
    その際の気持ちや疑問や葛藤等を忘れないように綴っておきます。
     
     

    成年後見人の職務は、主に財産管理、身上監護。
    ただし、身上監護といっても、洗濯等身の回りの
    世話をするわけではなく身の回りの世話をして
    くれるヘルパーさんを手配したり
    契約をしたりするのが仕事であーる。
     
     

    Aさんは施設に入居して穏やかな生活を
    送っていたが今年に入ってから体調が悪くなり、
    検査したところ病気が見つかり、
    緊急入院することになった。
     
     

    家族や自分が入院したことがある方ならわかる
    と思うが入院というのはとかく家族の協力が
    必要となる場面であーる
     
     

    すぐに前が開く衣服(浴衣)や
    おむつなどの消耗品等
    入院に必要な品物をそろえなくてはならない。
     
     

    Aさんは家族がいないわけであるから、
    成年後見人がやるしかない
     
     

    洗濯物がどんどんたまっていく。
    着る服がなくなる。
    ちなみにAさんは経済的に厳しい人なので
    無駄遣いができない。
     
     

    人の手配が間に合わないので、
    ヘルパーさんの手配ができるまでは
    洗濯も結局成年後見人がやるしかない
     
     

    主治医の先生より病状の説明を受ける。
    医療同意を求められるも、成年後見人には
    権限がないので(注)
    同意書に署名はできないと伝える。
     
     

    今後の治療方針、
    手術はできないので、抗がん剤治療を行うのか
    緩和ケアを行うのか。
    胃ろうは?
    酸素呼吸機は?
    延命措置はどうするのか?
    決めてもらわないとお医者さんも困るので、
    結局成年後見人に回答を求めてくる・・・・。
     
     

    つづく
     
     

    (注)昨年成立した成年後見制度利用促進法では、
    意思を決定することができない人が、医療や介護
    サービスを受けることができるように、成年後見人
    が支援する方法を検討することに
    なっており、手術や延命治療などの医療に対する同意権を、
    成年後見人に与えようという動きがあります。

  • 【ハウスメーカー社員向け】家族信託活用法


     
    平成29年4月28日 ハウスメーカーの社員のみなさん向けに
    家族信託の勉強会を開催しました
    みなさん、制度自体をまだ知らなかったようで
    非常に関心が高く、熱心に勉強していただけました
     
     
    家は多くの人にとって人生で一番高額な買い物です
    資産をどのように残していくのか、
    またどのように活用していくのか、
    他のハウスメーカーに競り勝つためにも
    お客様のためによりよいプランニングができなくては
    なりません
     
     
    家のプランニングはどのハウスメーカーもできる。
    家族全体の資産についてのプランニングができたら
    ”売り”になりますよね。
    そのためには家のことを熟知しているだけではなく、
    その他の資産活用、法的な手続きも”知っている”ことが
    武器になります
     
     
    詳しく知る必要はないのです。
    まずはお客さまのお困りごとに気がついて
    解決策のヒントが何となくわかる。
    より詳しい相談は私のような専門家に
    つなげればOK
     
     
    どこにでも出張して勉強会を開催します
    弁護士・税理士等他業種のみなさんと組み合わせた
    セミナーも開催できます

    お気軽に問い合わせください

     

  • 伝える技術・受けとる技術

    4月21日にRcafeしずおかを開催しました
     
     
    15名のみなさんにご参加いただきました
     
     
    司法書士合格したての新人さんにもご参加いただいて
    嬉しい限り
    今回はいかに伝達が難しいのか、(面白いのか?)を
    体験してもらうゲームをご用意しました。
     
     
    みなさん、楽しそうです
     

    人を介せば介すほど、物事が異なった伝わり方をして
    しまうことを体験してもらえたのではないかと
    思います。
     
     
    伝聞って難しいですよね。
     
     
    では、どうしたら正確に伝える、受け止めることが
    できるでしょうか?
     
     
    考えてみましょう

     
    正解はないけども、考えてみた、そして工夫してみたことが
    きっと役に立つはずです。

     

  • 法定相続情報証明制度が始まります

    法務省 法定相続情報証明制度が始まります
     
    本日、発表になりましたね
    施行は5月29日から。
     
    法定相続情報証明制度とは
     
    全国の法務局に戸籍謄本等相続人の証明書一式+相続関係説明図
    を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを
    無料で交付してくれるもの


     
     
    つまり結局のところ、戸籍謄本等の収集、相続人特定の
    手間暇は今と変わらず行わなくてはならず、
    そこも自動的に行ってくれるわけではありません
     
     
    誤解なきよう

     

     

     

     

  • 民事法律扶助~法テラス~

    民事法律扶助とは、金銭的な余裕がないため
    弁護士・司法書士に依頼できない人々に
    報酬を立て替えて司法へのアクセスを拡充させる
    ためのもの。
     
     
    資力基準は以下の通り
    家族全体の手取り収入で計算します。
     
     
    単身者で182000円以下、
    2人家族で251000円以下、
    3人家族で272000円以下、
    4人家族で299000円以下。
     
     
    上記よりもオーバーしていても、
    一定程度の家賃分を収入から減額出来たり、
    一定程度の医療費を収入から減額出来たりもするので
    条件に当てはまる場合には、利用するとよい制度であーる。
     
     
    例えば破産の書類作成費用は103,400円
    (債権者20名まで)
    私の事務所の通常の破産報酬の半分以下。
     
     
    民事法律扶助は審査があります。
    また分割で支払い、利息は付きません。
     
     
    生活保護を受給している場合には、
    返済が手続き中は猶予され、
    手続き完了後も生活保護を受給していた場合には
    免除の審査により免除することが可能になります。
    (つまりお金がかからない)
     
     
    多重債務事件はもちろん、
    離婚・遺産分割協議などの家事事件、
    成年後見の申立て、訴訟事件等幅広く使えます。
     
     
    かなり便利なこの制度、知らない人も多いです
    金銭的問題で法律家に相談に行くことを躊躇している
    方がいましたらぜひ教えてあげてください

     

     

     

     

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