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  • 渉外登記

    昔から
     
    「関心のある分野を持つと、同じような案件がやってくる」
     
    という、不思議な現象がよくあります。
     
     
    引き寄せの法則が働いているのでしょうか?
     
     
    このところ、外国籍の方が関わる登記の依頼が
    増えています。
     
     
    買主が台湾人の方だったり、
    相続人が英国籍を取得した元日本人だったり、
    国際結婚をした方の相続であったり。
     
     

    外国籍の方(在日、在外含む)、
    もしくは外国在住の日本人の方が
    当事者として関わる登記は
    「渉外登記」と呼ばれています。
     
     
    渉外登記はそろえてもらう添付書類が異なっていたり、
    日本の法律を使うのか、それとも
    その方の国の法律を使うのか、場合によって分かれたりする
    ため、専門的な知識と経験が求められる分野です。
     
     
    NPO法人渉外司法書士協会
     
     
    渉外登記に強い司法書士になるために
    渉外司法書士協会に入って、
    勉強と情報収集をしております。
     
     
    国によって法律も違うし、注意点も異なる。
    うむむ。奥が深い・・・・!!!
     
     
    とりあえずは英語を話せるようになり、
    渉外登記をばしばし受任できるように成長するぞ。
     
     
    と、ここで公言して自分を追いこむことにしよう(^-^;;

     

  • LEGO®Serious Play®


     


     


     
     

    8月18日にRcafeしずおかが開催されました。
    定員30名・満員御礼でした!
    キャンセル待ちが出るほどの人気講座となりました。
     

     

    今回は千葉県司法書士会 西尾先生をゲスト講師に
    お呼びして、LEGO®Serious Play®
    という聞きなれないワークショップをおこないました。
     
     

    LEGO Serious Playとは
     
     

    同じテーマでも人によってさまざまな形になり、
    自分の内面がこんなにも現れるなんて不思議!!
     
     


     
     

    企業の組織力を高めるために活用されたり、
    管理職への社員教育に
    取り入れられたりしています。
    家庭も組織。活用できますね。
     
     

    もっと深く学びたい講座でした。
    西尾先生、ありがとうございました!!

     

  • 【税理士向け】家族信託の基礎知識


     
    平成29年8月1日 TKC藤枝支部にお招きを受け
    「家族信託の基礎知識」と題して
    講演をしてきました。
     
     
    家族信託を使った事業承継のスキーム等
    会社経営者の方々からご相談を受けることが
    多い税理士の先生方に特にご活用いただける
    家族信託をご紹介してきました。
     
     
    質問も多数いただき熱心に聞いていただけました。
     
     
    このところ家族信託のご相談を毎週のように受けております。
     
     
    信託は税理士の先生とチームを組んで行う
    手続きです。
    輪がさらに広がっていけたら心強いです。

     

  • 【不動産会社向け勉強会】成年後見制度・家族信託の基礎知識


     
    平成29年7月5日 不動産会社にて
    「成年後見制度・家族信託の基礎知識」
    と題した勉強会を開催しました。
     
     
    特に家族信託については
    初めて知ったという方が多かったため
    新しい知識が増え、今後のお客様とのお話に
    役立てていただけたら嬉しいです。

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 6


     
    前回からの続きです。
    カテゴリー「仕事」から過去の分は
    ご覧になれます。
     
     
    火葬の段取りがついた後、納骨のためお寺に連絡。
    火葬当日に納骨をしたかったが、お寺の都合で
    どうしても翌日でないと
    納骨でできないことに。
     
     
    火葬には当法人から私と事務スタッフ、包括支援センターの方、
    支援者の方、友人が参列しました。
     
     
    Aさんの遺骨は納骨まで事務所に安置せざるを得ない。
    オフィスビルに突然喪服姿で遺骨を運んでくる
    怪しい一行(私)
    周囲のみなさんにギョッとされる。
     
     
    翌日、無事納骨できました。
     
     
    Aさんは多少の現金を遺産として残しました。
     
    Aさんには相続人がいないため、
    この財産の処分が問題となります。
    後見人としては処分権限がありません。
     
     
    後日、後見人としての役目を終えるため、
    後見事務報告書と報酬付与を家庭裁判所に
    提出。
     
     
    合わせて、
    相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に提出。
    当法人が相続財産管理人に就任しました。
     
     
    相続人がいない場合には、相続財産管理人を家庭裁判所に
    選任してもらい、相続財産管理人が相続財産の処分等
    を行うことになります。
     
    法に定められた手順を行った後、
    財産が残った場合には、最終的に国庫へ帰属します。
     
     
    ということで、
    成年後見人→相続財産管理人と
    役目を変えつつ、現在も手続きを粛々と行っております。

     

  • 7月13日に海外からお問い合わせいただいた方へ

    7月13日に海外から相続放棄の件でお問い合わせ
    いただいた方へ。
    お問い合わせいただきありがとうございます。
     
     
    ご質問に対しメールにて回答いたしますので、
    お手数ですがメールアドレスを教えてください。
    再度問い合わせページにて質問欄にメールアドレスをご記入いただくか、
    tomos@shibajimusho.or.jp
    まで直接メールをしてください。

     

  • 【不動産会社向け勉強会】相続と遺言・法定相続情報証明制度

    7月4日、不動産会社の社員さん向けの勉強会を開催しました

    参加者は7名です
    少人数の方が勉強会はやりやすいですね

    静岡法律税務研究所主催連載セミナーの第1日目です。

    1日目・2日目 司法書士法人芝事務所 担当(司法書士)
    3日目・4日目 栗田勇法律事務所担当(弁護士)
    5日目・6日目 勝山靖久税理士事務所担当(税理士)

    司法書士・弁護士・税理士で担当します。

    今回の会社さんは以前も社員教育の一環として
    勉強会を開催しました
    リピートしていただいてうれし限り

    1日目は「相続と遺言・法定相続情報証明制度」と題して、
    2時間勉強しました。

    法定相続情報証明制度は今年の5月29日から始まった
    新しい制度です。

    まだ取り扱ったことがない方が多かったですが、
    お客様の視点で考えると

    質問した時に回答してくれる不動産屋さん
    =知識が豊富で頼れる存在
    =依頼したい!

    となるわけですから、最新情報をデータ更新して
    置く必要がありますよね

    講義ばかりではつまらないので、
    今回は自分の遺言をみなさんに書いていただきました。

    「聞いているだけ」と、「行ってみた」
    では、大きな隔たりがあります。

    自分の遺書を書いてみたことで、疑問点が浮かんだり
    意外に簡単だという感想をいただいたりと
    いろいろな反応が起こりました。
    聞いているだけだと身につかないけども、
    行ってみるとその後の講義も身につきます。
    (というか、身についてほしい!)

    「実感」って大事だと思います

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 5


     
    前回からの続きです。
    過去の記事はカテゴリー「仕事」からどうぞ。
     
     
    病院で亡くなると、すぐに葬儀屋等を手配して
    ご遺体を引き取らなくてはならなくなる。
     
     
    本来は成年後見人は本人(成年被後見人)
    の死亡により当然に終了し、成年後見人は
    原則として法定代理権等の権限を喪失する
    (民法第111条第1項、653条第1号)
     
     
    葬儀等の手配など、死後の手続きは相続人に
    バトンタッチして、成年後見人は相続人に財産等を
    引き渡すための清算手続きを行う。
     
     
    しかし、Aさんの事例のように、
    相続人がいない等の理由により
    実務では成年後見人が死後事務も行わざるを
    得ない場合があった。
     
     
    そこで、
     
     
    成年後見の事務の円滑化を図るための民法
    及び家事事件手続法の一部を改正する法律
    が平成28年10月13日に施行され、
    成年後見人に死後事務の権限が付与された。
    死後事務とは遺体引き取り、火葬、生前にかかった
    医療費・施設費等の支払いなどを行うことである。
     

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#08

     
     
    まさかこんなに早くAさんが亡くなるとは
    考えていなかったため葬儀屋の手配もできておらず、
    病院の談話室で病院から手渡された地域の葬儀屋リスト
    と格闘することになる。
    正直Aさんが亡くなって悲しいと嘆いている暇はない。
     
     

    葬儀屋さんを決め、Aさんの関係各所に連絡をし、
    葬儀の段取りを決め(Aさんは葬儀を行わなかったが
    出棺前のお別れの儀式と納骨の際にお経を上げていただいた)
    菩提寺に連絡を入れ日取りを決めた。(注1)
     
     

    火葬をするには、
    市役所にて火葬の許可をもらわなくてはならない。
    通常、医師より死亡診断書を受け取り、葬儀屋さんが
    火葬許可を代行して取得してくれることになるが、
    成年後見人が届出人となるためには、
    家庭裁判所で火葬許可を得てから、
    市役所に提出しなくてはいけない。
     
     
    急いで起案して、家庭裁判所に火葬許可を申し立てる。
    許可が出ないと、この後の段取りができない。
    裁判所に「いつぐらいに火葬許可が出るか」問い合わせるも
    裁判官次第でいつとははっきり答えられないと言われる。(注2)
     
     
    葬儀屋さんからは火葬の段取りを
    どうしたらいいのか尋ねられる。
    遺体を葬儀屋さんに移したものの、火葬の日付が遅れれば
    その分、遺体保管料金が追加されていく。
    そしてAさんはお金がない。
    本来は翌日に火葬が好ましいものの、火葬許可がいつ出るか
    わからないので、万が一間に合わないと困ってしまう
     
     

    結局3日後に火葬をすることにした。
     
     
    つづく
     
     

    (注1)成年後見人は葬儀を執り行う権限はありません。
    今回はAさんが生前に菩提寺に永代供養を手配してあったため
    関係者の方に日程のご連絡をしました。
     

    (注2)結果としては火葬許可は当日に取得できました。

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 4


     
    前回からの続きです。
    過去のブログはカテゴリー仕事から遡ってください。
     
     
    入院すると緊急連絡先を登録しなくてはいけない。
    身寄りがないわけであるから、当然緊急連絡先は
    私の携帯となる。
     
     
    主治医からは「胃がんは進行しているものの、
    今すぐ命の危険のある状態ではない」と説明を受けていた。
     
     
    絶食が続いたAさん。
    熱が引いて食事が再開された。
    「食事をとれるようになり、体力がついて、施設に戻ること」
    これが、当面の目標である。
    私はこのまま順調に食事が取れれば、施設に戻れるかもしれない
    と淡い期待を持った。
     
     
    数日後、深夜2時半、携帯が鳴る。
    私は就寝中で気づくことができなかった。
    早朝6時、再び携帯が鳴る。
    起きて出ると、Aさんが亡くなったと
    いう病院からの連絡だった。
     
     
    病状が悪いながらも快復に向かっている
    (真の意味の快復はないにしても)
    と思っていただけに心底驚いた。
     
     

    「何時に病院に来れますか」
     
     
    看護師さんに聞かれる。
    自宅から病院までは車で約40分の距離にある。
    寝ぼけていた頭が急にフル回転する。
    今日の仕事の段取りとやらなくてはいけない
    ことが次々と浮かぶ。
     
     
    「すぐに行きます」
     
     
    慌てて病院に向かう
     
     
    続きます。

     

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