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  • 違和感を大切にする~やぐら鶴~


     

    みんなでディスカッション
     


     

    白熱しております。
     


     

    やぐら鶴
     

    平成29年10月20日(金)
    Rcafeしずおかはやぐら鶴を開催しました
    30名の皆様にご参加いただきました
     
     

    今年も講師としてやぐら鶴開発者の堀北さん、ロンさん
    をお呼びしました。
     
     

    やぐら鶴は、宮崎で起きた口蹄疫がきっかけとなり生まれた
    ワークショップ。
     
     

    口蹄疫が発症した際、被害拡大を
    食い止めるため全国の獣医師が集められ、
    チームを組み、牛や豚を殺処分していきました。
    その時の経験を元に、チームとは?リーダーとは?
    チームビルディングを体感しながら考えられる
    カードゲームとして開発されたのがやぐら鶴です。
     
     

    ものすごくよくできていて、
    何度体験しても気づきが違う
     
     

    私はおそらく7回目の参加ですが
    (Rcafeしずおかではたぶん今回で6回目の開催のはず)
     
     

    また新しい気づきを得ました。
     
     

    今回はRcafeしずおか特別バージョンになっており、
    ある仕掛けがされていたのですが、
    過去このゲームを行っている経験から、
    「たぶんこうだろう」という先入観を持ってしまい
    「あれ?」と思った小さな違和感を打ち消してしまいました。
     
     

    結果、その違和感を感じた部分に
    大きな罠が仕掛けられていたのですが、
    全く気づくこともなくゲームを進行してしまい
    最後のどんでん返しに合うという・・・・。
     
     

    って、やったことのない人には
    ピンときませんね
     
     

    情報を共有するためには
     
     

    確認し合う
    声に出す
    紙に書く
    違和感を感じたら、見過ごさず確認する
    やれる範囲、やらない範囲を決める
     
     

    お互いが気を付けあうことでスムーズな組織運営が
    できます。
    スムーズに組織運営ができると、
    気持ちよく働けて長くよい人材が組織に残ってくれますね
     
     

    やぐら鶴は出張ワークショップも行ってくれます
    気になった方はぜひ体験してみてください

     

  • 御室和子司法書士が卒業・独立しました


     
     
    御室和子司法書士が、平成29年10月20日を
    もって卒業し、独立いたしました。
    写真は事務所全員で送別会を行ったときのもの
     
     
    御室和子司法書士は彼女が司法書士に
    合格したての新人時代から現在まで、
    9年もの長い間当法人に勤務してくれました。
     
     
    父が急死した時も、
    静岡の志渡澤先生が亡くなり、事務所を継いで
    法人化した時も、
    事務所の過度期にそばで寄り添い
    ともに闘ってくれた仲間です。
     
     
    寂しくもありますが、
    御室司法書士のさらなる挑戦を応援したいと思います。
     
     
    新事務所
    みむろ司法書士事務所
    静岡市清水区草薙杉道一丁目4-5
    エフ・シャープ104号
    電話 054-349-7166

     

  • 【士業向け】家族信託の基礎知識


     

    平成29年10月13日
    弁護士・税理士・社労士・司法書士の各種士業の先生方向け
    勉強会にて、「家族信託の基礎知識」と題して
    1時間、講師を務めました
     
     

    各士業が連携して一つの案件を扱う
    ワンストップサービス
    を実現するには、日頃から信頼できる先生方と
    のつながりをもつことが重要。
     
     

    多士業の集まる勉強会は貴重な場です
     
     

    ともに知識を深めつつ、実務の問題点等もさまざまな
    視点から議論できる
     
     

    質問をいただくことで、講師である私自身の理解も
    深まります。
     
     

    まぁ、終わった後は飲んだくれますけども・・・
     
     

    貴重な機会をありがとうございました

     

     

  • 【商業・法人登記Q9 】合同会社の「社員」とはどのような役目の方ですか

    question
    合同会社の「社員」とはどのような役目の方ですか

     
     

    answer
    合同会社では、会社に出資をして、
    実際に会社の経営や業務の執行に携わる者を
    「社員」と呼びます。
     
     

    一般的に会社勤めの労働者を意味する「社員」とは意味が異なります。
    紛らわしいのですが、会社法では合同会社を含む「持分会社」の
    出資者、会社構成員をこう呼びます。
     
     

    株式会社では、株主が出資し、株主によって選ばれた
    取締役が会社の業務を執行します(所有と経営の分離)が、
    合同会社では、出資するのも業務を執行するのも社員です
    (所有と経営の一致)。
     
     

    合同会社では、社員の氏名・名称及び住所を定款に定めなければなりません(会社法576条1項4号)。
     
     

    社員は、原則として会社の業務執行に携わります
    (会社法590条1項)。
    何人かいる社員のうち一部の者だけを業務執行社員と
    定款に定めることも可能です。
     
     

    合同会社の運営(業務執行)は、業務を執行する
    社員の過半数で決定します(会社法591条1項)。
    (定款で別段の定めを設けることも可能です。)
     
     

    原則として業務を執行する社員が会社の代表者ですが、
    その中から代表者を定めることができます
    (会社法599条1項、3項)。
     
     

    合同会社の代表者は、「代表社員」と呼ばれます。
     
     

    社員の退社については、6カ月前までに退社予告をする
    任意退社(会社法606条)が認められているほか、
    法定退社事由が定められています(会社法607条)。
     

     

    また法人(会社など)でも、社員として
    定めることができることです。
    (株式会社では、他の法人が株主にはなれますが、
    取締役になることはできません)

     

  • 【商業・法人登記Q8】合同会社とはどのような会社ですか

    question
    合同会社とはどのような会社ですか

    answer
     

    合同会社は会社法でいう持分会社の一つです。
    社員(出資者)の人的信頼関係を基礎としながら、
    有限責任社員のみで構成される会社です。
     
     

    社員となった者は、出資した財産の限度で、会社の債権者に対し責任を負うことになります。
    出資者が一人でも設立でき、資本金の最低額も制限はありません。
    また、株式会社と異なり、設立する際の公証人による定款認証も不要です。
    株式会社よりも安価な費用で設立できる会社といえます。
     
     

    会社の運営は、社員の過半数の決定(重大な事項は全員の一致)によるので、
    株主総会とは違い、直接会社運営をする社員によって迅速、柔軟に意思決定する
    ことができます。
    合同会社は、個人企業やベンチャー企業、子会社の設立等に適しているでしょう。

     

  • 【成年後見/Q12】保佐人の同意を得なければならない行為にはどんなものがありますか

    question
     
     

    保佐人の同意を得なければならない行為にはどんなものがありますか。
     
     

    answer
     

    保佐開始の審判を受けた方は、日用品の購入や、日常生活に関する行為は自分一人ですることができます。
    しかし、重要な財産上の行為は、保佐人の同意を得てしなければなりません(民法13条1項)。
    (同意が得られれば、本人が契約当事者となることができます。)
     
     

    保佐人の同意を得なければならない行為には
    以下のようなものがあります。
     
     

    ① 貸したお金の元本を受け取ること。
    又そのお金を利用すること。
     
    ② お金を借りること。保証人などになること。
     

    ③ 不動産や重要な財産を売買すること。
    又はそれらの賃貸借契約を結んだり
    解除したりすること。
     

    ④ 裁判所に訴えを起こしたり、
    申し立てをすること。
     

    ⑤ 贈与(財産をあげること)。
    和解などをすること。
     

    ⑥ 相続を受ける意思表示をすること。
    相続放棄をすること。
    遺産分割協議をすること。
     

    ⑦ 贈与や遺贈(亡くなった方の財産をもらうこと)
    を断ること。
     

    負担付の贈与や遺贈を受け取る意思表示をすること。
     

    ⑧ 家などの新築、増改築や大修繕に関する契約を結ぶこと。
     

    ⑨ 土地や建物その他の財産を長期的に賃貸借すること。
     

    本人が保佐人の同意を得ずにこれらの行為を行うと、
    保佐人は後で取り消しをすることができます
    (民法13条4項)。
    本人の利益になると考えれば、
    事後的に同意することもできます。
     
     

    本人にとって必要であれば、
    保佐人などから申立があるときは、
    家庭裁判所は同意を得なければならない行為
    を増やすことができます(民法13条2項)。

     

  • 【成年後見/Q11】「保佐」制度について教えてください

    question
    「保佐」制度について教えてください
     

    answer
     
     

    精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、
    判断能力が著しく不十分である方を保護、支援するための
    制度です(民法11条)。
    「著しく不十分」とは、自分の財産を管理・処分するには
    常に誰かの援助が必要な程度のことです。
    具体的には、不動産などの売買契約や、お金の貸し借りの
    契約は、一人ではできない方があげられます。
     
     

    保佐開始の審判によって、家庭裁判所が保佐人を選任します。
    本人の日常の生活や日用品の買物は制限されませんが、
    重要な契約行為をするときには、保佐人の同意が必要に
    なります(民法13条1項)。
    保佐人の同意が必要な行為は、民法13条1項に列挙
    されています。
    (同意権の枠を広げることも可能です。)
    保佐人の同意を得ずに本人が行った重要な契約は、
    取り消すことができます
    (民法13条4項)。
     
     

    保佐人は、本人の利益のために必要な法律行為
    を判断して、同意をします。
    また、本人が誤ってした不利益な法律行為を
    取り消すことができます。
     
     

  • 民事信託士検定をうけてみた


     
     

    「民事信託士」なるものを知っておる人はあまりいない
    と思いますが、 現在上記検定を受けております。
    この3連休は検定試験のため東京におりました~。
     

     

    民事信託士とは、一般社団法人 民事信託士協会がつくった
    任意の資格
     
     

    ブログでもよく取り上げている家族信託は
    民事信託士の資格がなくても起案できるもの
    ではありますが、自分の知識をもっと深める
    ためにも検定を受けてみよう!っとなったわけです。
     

     

    ちなみに受験資格は司法書士・弁護士のみとなっております。
     

     

    1.5月に検定申込
    2.基礎問題(100問)、事例問題が送られてきまして
    回答を7月中旬までに送付
    3.第一次答案につき、検定委員のみなさんから再考して
    欲しい点があれば、メールで送付
    4.9月中旬までに再考回答を送付
    5.10月に検定プログラム2日間を受講
    6.検定プログラムを踏まえて10月末までに
    最終答案を提出    ← いまここ
    7. 年内に合否通知
     
     

    事例問題は契約書の起案です。

     
     

    いやはや、正直なめてましたね。
    こんなにガチな(難しい)問題が出るとは・・・!!
     
     

    検定プログラムは倫理等の授業もあるのですが、
    グループに分かれて事例問題に対する起案のディスカッション
    があり、着眼点の違いや、予測するリスクへの防御策
    など、自分では思いついていなかったアイデアを
    たくさんいただいて、非常に有意義なものとなりました。
     
     

    働きながらこのボリュームの検定をうけるのは
    大変ではありますが、検定をしてくれている側の
    一般社団法人民事信託士協会のみなさんも
    全員弁護士・司法書士・税理士等なので、
    自分の仕事のある中問題を作って、採点して、
    準備してと、こりゃもう、偉く大変ですよね。
    感謝でございます。
     
     

    民事信託士協会の皆様の後輩を育ててやろう!
    という労力が無駄にならないためにも、
    最終答案をしっかり仕上げたい
    と思います(^-^)

     

  • やる気を引き出す言葉~PEPTALK


     

    9月24日(日)グランシップにおいて
    私も所属しております、メンター静岡 主催
    協力 世の中を変えるお母さんの会
     
     

    「PEPTALK
    やる気にさせる・やる気を引き出す魔法の言葉」
     
     

    の講演会が開催されました。
     
     

    私は司会をつとめました。
    450名満員御礼となりました。
    ご参加いただいた皆様、ありがとうございました♡
     

    PEPTALKって知ってますか?
     

    監督がロッカールームで試合前、
    選手たちに激を飛ばします。
     
     

    負けるな。失敗するな。
     
     

    というのは、悪いぷっぺトーク。
     
     

    お前たちならできる!
    大丈夫!
     
     

    短く、でも魂のこもった言葉を贈るのが
    PEPTALK
     
     

    講演の中で引用されていた映画ミラクルのPEPTALK
    は心が震えました。
     
     

    メディエーションでも否定的な言葉を
    肯定的な言葉に変えるトレーニングを行いますが、
    PEPTALKもまさにそれ。
     
     

    YouTubeで世界中のPEPTALKが
    アップされていますのでぜひチェックしてみてください。

     

     

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