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  • マレーシア研修旅行 2~渉外登記・法務~

    マレーシアの不動産投資および賃貸について、
    日本人でマレーシアにて不動産業を営む
    ナカノプロパティーマレーシア
    の中野さんのお話をきく。
     
     
    外国人が不動産を自由に買い、所有できる国は
    世界でも限られています。
    マレーシアは2014年10月から外国人の場合、
    100万リンギット(約2758万円)以上の物件
    しか買えなくなり、購入時に政府の承認が
    必要になります。
     
     


     
    マレーシアで日本企業の顧問先を多く持つ
    法律事務所Soo&CO.の代表弁護士より話をきく。
    日本人スタッフの方が通訳をしてくださいました
     
     
    ここでは特に、相続についてのディスカッション
    をしました。
    日本ではなかなか感覚がつかみにくいかもしれませんが、
    マレーシアでは信仰している宗教(イスラム教かどうか)
    により適用される法律が異なります。
    当然相続の方法も異なります。
    日本との違いについて質問ができて
    理解が深まりました。
     
     
    つづく

     

  • マレーシア研修旅行 1~渉外登記・法務~

    今後事務所も私もさらに成長していくために、
    近頃は家族信託と渉外法務に力をいれております
     
     

    11月にNPO法人渉外司法書士協会の会員として
    マレーシアへの研修旅行にいってきました
     
     

    諸先輩方ばかりの中に新参者が参加していいのか
    不安もありましたが、みなさん親切な方ばかりで
    大変勉強になりました。
     
     


    マレーシアに事務所を構える司法書士の方の
    オフィス。
    シェアオフィスのようなものかな?
    海外で勝負するなんてかっこよい!&羨ましい
     
     


     

    現地の会計事務所。
    大きなオフィス。
    マレーシアの会社法と税務について
    講義していただきました。

     

     

    マレーシアでは2017年、
    会社法の大改正があり、
    法律が大きく変更になりました。
     
     

    ちなみに外国人のみでの起業もできますよ。
    (外国人のみの起業はできない国もあります)
     
     

    講義は当然ながら全部英語
    テキストも全部英語
     
     

    もっと英語を勉強しなくてはいけないと
    切実に思いました

     

     

    つづく

  • お客様の声3

    とても丁寧に対応していただきました

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    相続(相続人に外国籍あり) 40代 男性

    【感想】
    書類の手配や海外とのやり取りなど、とても丁寧に対応していただきました
    【事務職員の対応】
    電話の応対やお伺いした時の対応がとても丁寧でした。

    【その他】
    いろいろお手数をおかけしました。どうもありがとうございました。

  • 離婚の話し合いに”ふらっと”を活用しよう!


     

    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”
    は現在、司法書士単独で、民事における
    140万円以下の事案について、
    話し合いを行っております。
     
     

    つまりは、今はまだ
     離婚事件や遺産分割調停は取り扱えない
     
     

    離婚や遺産分割などの事件を「家事事件」
    というのですが、家事事件を扱うためには
    弁護士の先生と共同して行う必要があります。
     
     

    今後”ふらっと”でも離婚や遺産分割などの
    家事事件が扱えるように、静岡県弁護士会との
    協議をおこなっています
     
     

    近い将来の”ふらっと”家事調停のために、
    「離婚」「遺産分割」に特化した
    メディエーショントレーニングを始めました
     
     

    私は「離婚」のトレーニングを企画担当しています。
    (なかなかタイムリーですが・・・・
     
     

    11月6日に初めての研修会を開催しました。
    家庭裁判所の家事調停員の先生にも
    今期から委員に加わっていただき
    (しかも、司法書士会の名誉会長!)
    さらにパワーアップしてますよ~
     
     

    市民の皆様にとってよりよい紛争解決を目指して
    頑張ります

     

     

     

  • 【相続/Q11】法定相続情報証明制度はどのような時に利用できますか

    question
    法定相続情報証明制度はどのような時に利用できますか
     

    answer
    「法定相続情報」は、被相続人の相続関係を証明しなければならない場面で使えます。
     
     

    たとえば、金融機関で被相続人の預金口座を解約するとき、
    保険会社に保険金の請求をするときなどです。
    もちろん、相続登記にも使えます。
     
     

    相続の手続では、被相続人の相続関係を証明する
    戸籍謄本の全てを、それぞれの場面で提出する
    よう求められますが、少なくない数の戸籍謄本を
    何通も取るのは不経済です。
    そこで、他の機関から戻ってきたものを
    次の機関に提出するようにしている方も多いでしょう。
    場合によっては時間もかかるものです。
     
     

    法定相続情報証明があれば、戸籍謄本等の提出をせずに
    相続人の証明を行うことができます。
     
     

    「法定相続情報」は必要な通数を請求することが
    できますので、順番に戸籍謄本の束を回すよりは、
    ずっと時間短縮できます。
     
     

    ※まだスタートしたばかりの制度ですので、
    取り扱ってもらえるか事前に金融機関などに確認する
    とよいでしょう。

     

  • 【相続/Q10】法定相続情報証明制度について教えてください

    question
     

    法定相続情報証明制度について教えてください
     

    answer
    平成29年5月29日に始まった制度です。
     
     

    相続登記を促進するため、法務局に決められた書類を集めて
    申請すると、亡くなった方(被相続人)について法律で定め
    られた相続関係を証明してくれるというものです。
     
     

    具体的には、相続関係図と被相続人などの戸籍謄本(主に出生から死亡まで)などの書類
    を提出して申請します。
    これらの書類が揃っていて、相続関係図が正しいときは、
    相続関係図のとおりであることを証明してもらえるのです。
     

     

  • 【商業・法人登記Q10】合同会社のデメリットを教えてください

    question
    合同会社のデメリットを教えてください

     
     

    answer
    合同会社のデメリットとしては、次のようなことが
    あげられます。
     
     

    ① 株式会社と比べて知名度が低いこと
    合同会社は平成18年に施行された会社法によって
    創設された比較的新しい会社の類型であり、
    まだ社会一般に浸透していないため、社会的信用度が
    株式会社に比べて劣る場合があります。
    銀行や他企業と取引する場合に、会社としての信用力
    が株式会社よりは低いと評価される可能性が考えられます。

     
     

    ② 代表者は登記簿上「代表社員」と表示されること
    株式会社では代表者を「代表取締役」といいます。
    これが社会に浸透しているため、合同会社の「代表社員」
    はわかりにくいようです。
     
     

    しかし、定款で「代表社員を社長とする。」と定める
    ことも可能ですので、社長という呼び名で呼ぶことに
    差し支えはありません。
     
     

    ③ 会社の業務執行や利益配当の方法などについて
    社員間でもめごとが起こった場合、意思決定に支障が
    出て、会社運営に影響する可能性があること

     
     

    合同会社は社員同士の人的信頼関係に基づく会社形態です。
    社員同士の信頼関係が崩れると運営しづらくなること
    も考えられるので、社員が2人以上いる場合には注意が必要です。
     
     

    合同会社は出資金額にかかわらず、社員の頭数で決を採ります。
    もめごとが起こると業務執行の決が採れなくなる
    可能性などが考えられます。
     

     

    ④ 社員の退社について困難な場合があること
     
     

    合同会社では、社員は法律に決められた事由や
    定款に定めておいた事由の発生により退社します
    (会社法606条607条)。
     
     

    自主的に退社しない場合、株式会社の解任手続きにあたる
    手段がありません。
     
     

    社員が義務を果たさないときや不正行為をしたなどの特別の事情が
    あるときには、除名という退社方法があります。
    この場合、合同会社は地方裁判所に除名の訴えを
    もって請求する必要があります(会社法859条)。

  • 【司法書士向け】全青司ADRトレーニング基礎編


     
     
    平成29年11月3日(金)、4日(土)
    全青司ADRトレーニングを開催しました。
    今年は四谷@東京にて!
     
     
    毎年私が所属している全青司ADR委員会が
    主催しているメディエーター育成トレーニング。
    基礎編は静岡の名波直紀さんがメイン講師で
    私はサブ講師を務めております
     
     
    今年も山形、青森、神奈川、埼玉、東京
    栃木、群馬、新潟、奈良と全国各地から
    参加していただきました。
    何度も参加いただいているリピーターの方も
    いてうれしい限り。
     
     

    もちろん調停人養成講座ではあるのですが、
    コミュニケーション能力の向上、
    聴く力の向上、説明力アップなどなど
    普段の実務に応用できるノウハウがたくさん
    詰まっております。
     
     
    毎年参加者の学びの意識が高く、
    講師陣も参加者のみなさんの気づきから
    さらに学ぶことが多くあります。
    私的には最も気合の入る講座の一つです。
     
     
    このトレーニングは、来年2月のステップアップ編
    へと続いていきますよ~。
     
     
    お楽しみに

     

  • 【商業・法人登記Q10】合同会社のメリットを教えてください

    question
    合同会社のメリットを教えてください。
     
     

    answer
     

    合同会社にするメリットは、
    次のようなものが考えられます。
     

    ① 株式会社に比べて設立費用が安価であること
     
     

    株式会社 合同会社
    公証人の定款認証 必要
    約5万円
    不要
    登録免許税 最低15万円 最低6万円
    合計(実費) 約20万円+α 6万円+α

     
     

    ② 決算公告の義務がない
     
     

    合同会社でも事業年度ごとの計算が必要ですが、
    合同会社には決算公告をする義務が法律で
    定められていません。
    よって、毎年の決算公告経費がかからないのです。
     
     

    *株式会社は決算公告の義務があります。
     
     

    ③ 社員の決定で機動的に運営できること
     
     

    合同会社の業務執行は、社員の過半数決定
    が基本(所有と経営の一致)です。
    社員のやりたいことをすぐに決定して
    業務執行できます。
     
     

    株式会社では、取締役が決めたことも
    株主総会を開催して決議しなければな
    らない場合があります。
     
     

    ④ 社員は一人でもよいこと 
     
     

    合同会社は、社員が一人でも設立存続できます。
    ただ、今は株式会社でも一人で設立できますので
    株式会社との比較ではあまりメリットになりません。
     
     

    一方で一般社団法人は設立時最低2名以上の社員が
    必要になりますので
    一般社団法人に比べて
    手軽に設立できるというメリットはあります。
     
     

    ⑤ 出資率と利益分配額が比例しなくてもよいこと
     
     

    合同会社では、社員に利益を分配するときは、
    それぞれの出資額に関わらずどのように
    配当するかを定款に定めることができます。
    業績への貢献度を加味すると定めることも可能です。

     

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