保佐人の同意を得なければならない行為にはどんなものがありますか。
保佐開始の審判を受けた方は、日用品の購入や、日常生活に関する行為は自分一人ですることができます。
しかし、重要な財産上の行為は、保佐人の同意を得てしなければなりません(民法13条1項)。
(同意が得られれば、本人が契約当事者となることができます。)
保佐人の同意を得なければならない行為には
以下のようなものがあります。
① 貸したお金の元本を受け取ること。
又そのお金を利用すること。
② お金を借りること。保証人などになること。
③ 不動産や重要な財産を売買すること。
又はそれらの賃貸借契約を結んだり
解除したりすること。
④ 裁判所に訴えを起こしたり、
申し立てをすること。
⑤ 贈与(財産をあげること)。
和解などをすること。
⑥ 相続を受ける意思表示をすること。
相続放棄をすること。
遺産分割協議をすること。
⑦ 贈与や遺贈(亡くなった方の財産をもらうこと)
を断ること。
負担付の贈与や遺贈を受け取る意思表示をすること。
⑧ 家などの新築、増改築や大修繕に関する契約を結ぶこと。
⑨ 土地や建物その他の財産を長期的に賃貸借すること。
本人が保佐人の同意を得ずにこれらの行為を行うと、
保佐人は後で取り消しをすることができます
(民法13条4項)。
本人の利益になると考えれば、
事後的に同意することもできます。
本人にとって必要であれば、
保佐人などから申立があるときは、
家庭裁判所は同意を得なければならない行為
を増やすことができます(民法13条2項)。