法定相続情報証明制度はどのような時に利用できますか
「法定相続情報」は、被相続人の相続関係を証明しなければならない場面で使えます。
たとえば、金融機関で被相続人の預金口座を解約するとき、
保険会社に保険金の請求をするときなどです。
もちろん、相続登記にも使えます。
相続の手続では、被相続人の相続関係を証明する
戸籍謄本の全てを、それぞれの場面で提出する
よう求められますが、少なくない数の戸籍謄本を
何通も取るのは不経済です。
そこで、他の機関から戻ってきたものを
次の機関に提出するようにしている方も多いでしょう。
場合によっては時間もかかるものです。
法定相続情報証明があれば、戸籍謄本等の提出をせずに
相続人の証明を行うことができます。
「法定相続情報」は必要な通数を請求することが
できますので、順番に戸籍謄本の束を回すよりは、
ずっと時間短縮できます。
※まだスタートしたばかりの制度ですので、
取り扱ってもらえるか事前に金融機関などに確認する
とよいでしょう。