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  • 【相続/Q11】法定相続情報証明制度はどのような時に利用できますか

    question
    法定相続情報証明制度はどのような時に利用できますか
     

    answer
    「法定相続情報」は、被相続人の相続関係を証明しなければならない場面で使えます。
     
     

    たとえば、金融機関で被相続人の預金口座を解約するとき、
    保険会社に保険金の請求をするときなどです。
    もちろん、相続登記にも使えます。
     
     

    相続の手続では、被相続人の相続関係を証明する
    戸籍謄本の全てを、それぞれの場面で提出する
    よう求められますが、少なくない数の戸籍謄本を
    何通も取るのは不経済です。
    そこで、他の機関から戻ってきたものを
    次の機関に提出するようにしている方も多いでしょう。
    場合によっては時間もかかるものです。
     
     

    法定相続情報証明があれば、戸籍謄本等の提出をせずに
    相続人の証明を行うことができます。
     
     

    「法定相続情報」は必要な通数を請求することが
    できますので、順番に戸籍謄本の束を回すよりは、
    ずっと時間短縮できます。
     
     

    ※まだスタートしたばかりの制度ですので、
    取り扱ってもらえるか事前に金融機関などに確認する
    とよいでしょう。

     

  • 【相続/Q10】法定相続情報証明制度について教えてください

    question
     

    法定相続情報証明制度について教えてください
     

    answer
    平成29年5月29日に始まった制度です。
     
     

    相続登記を促進するため、法務局に決められた書類を集めて
    申請すると、亡くなった方(被相続人)について法律で定め
    られた相続関係を証明してくれるというものです。
     
     

    具体的には、相続関係図と被相続人などの戸籍謄本(主に出生から死亡まで)などの書類
    を提出して申請します。
    これらの書類が揃っていて、相続関係図が正しいときは、
    相続関係図のとおりであることを証明してもらえるのです。
     

     

  • 【商業・法人登記Q10】合同会社のデメリットを教えてください

    question
    合同会社のデメリットを教えてください

     
     

    answer
    合同会社のデメリットとしては、次のようなことが
    あげられます。
     
     

    ① 株式会社と比べて知名度が低いこと
    合同会社は平成18年に施行された会社法によって
    創設された比較的新しい会社の類型であり、
    まだ社会一般に浸透していないため、社会的信用度が
    株式会社に比べて劣る場合があります。
    銀行や他企業と取引する場合に、会社としての信用力
    が株式会社よりは低いと評価される可能性が考えられます。

     
     

    ② 代表者は登記簿上「代表社員」と表示されること
    株式会社では代表者を「代表取締役」といいます。
    これが社会に浸透しているため、合同会社の「代表社員」
    はわかりにくいようです。
     
     

    しかし、定款で「代表社員を社長とする。」と定める
    ことも可能ですので、社長という呼び名で呼ぶことに
    差し支えはありません。
     
     

    ③ 会社の業務執行や利益配当の方法などについて
    社員間でもめごとが起こった場合、意思決定に支障が
    出て、会社運営に影響する可能性があること

     
     

    合同会社は社員同士の人的信頼関係に基づく会社形態です。
    社員同士の信頼関係が崩れると運営しづらくなること
    も考えられるので、社員が2人以上いる場合には注意が必要です。
     
     

    合同会社は出資金額にかかわらず、社員の頭数で決を採ります。
    もめごとが起こると業務執行の決が採れなくなる
    可能性などが考えられます。
     

     

    ④ 社員の退社について困難な場合があること
     
     

    合同会社では、社員は法律に決められた事由や
    定款に定めておいた事由の発生により退社します
    (会社法606条607条)。
     
     

    自主的に退社しない場合、株式会社の解任手続きにあたる
    手段がありません。
     
     

    社員が義務を果たさないときや不正行為をしたなどの特別の事情が
    あるときには、除名という退社方法があります。
    この場合、合同会社は地方裁判所に除名の訴えを
    もって請求する必要があります(会社法859条)。

  • 【司法書士向け】全青司ADRトレーニング基礎編


     
     
    平成29年11月3日(金)、4日(土)
    全青司ADRトレーニングを開催しました。
    今年は四谷@東京にて!
     
     
    毎年私が所属している全青司ADR委員会が
    主催しているメディエーター育成トレーニング。
    基礎編は静岡の名波直紀さんがメイン講師で
    私はサブ講師を務めております
     
     
    今年も山形、青森、神奈川、埼玉、東京
    栃木、群馬、新潟、奈良と全国各地から
    参加していただきました。
    何度も参加いただいているリピーターの方も
    いてうれしい限り。
     
     

    もちろん調停人養成講座ではあるのですが、
    コミュニケーション能力の向上、
    聴く力の向上、説明力アップなどなど
    普段の実務に応用できるノウハウがたくさん
    詰まっております。
     
     
    毎年参加者の学びの意識が高く、
    講師陣も参加者のみなさんの気づきから
    さらに学ぶことが多くあります。
    私的には最も気合の入る講座の一つです。
     
     
    このトレーニングは、来年2月のステップアップ編
    へと続いていきますよ~。
     
     
    お楽しみに

     

  • 【商業・法人登記Q10】合同会社のメリットを教えてください

    question
    合同会社のメリットを教えてください。
     
     

    answer
     

    合同会社にするメリットは、
    次のようなものが考えられます。
     

    ① 株式会社に比べて設立費用が安価であること
     
     

    株式会社 合同会社
    公証人の定款認証 必要
    約5万円
    不要
    登録免許税 最低15万円 最低6万円
    合計(実費) 約20万円+α 6万円+α

     
     

    ② 決算公告の義務がない
     
     

    合同会社でも事業年度ごとの計算が必要ですが、
    合同会社には決算公告をする義務が法律で
    定められていません。
    よって、毎年の決算公告経費がかからないのです。
     
     

    *株式会社は決算公告の義務があります。
     
     

    ③ 社員の決定で機動的に運営できること
     
     

    合同会社の業務執行は、社員の過半数決定
    が基本(所有と経営の一致)です。
    社員のやりたいことをすぐに決定して
    業務執行できます。
     
     

    株式会社では、取締役が決めたことも
    株主総会を開催して決議しなければな
    らない場合があります。
     
     

    ④ 社員は一人でもよいこと 
     
     

    合同会社は、社員が一人でも設立存続できます。
    ただ、今は株式会社でも一人で設立できますので
    株式会社との比較ではあまりメリットになりません。
     
     

    一方で一般社団法人は設立時最低2名以上の社員が
    必要になりますので
    一般社団法人に比べて
    手軽に設立できるというメリットはあります。
     
     

    ⑤ 出資率と利益分配額が比例しなくてもよいこと
     
     

    合同会社では、社員に利益を分配するときは、
    それぞれの出資額に関わらずどのように
    配当するかを定款に定めることができます。
    業績への貢献度を加味すると定めることも可能です。

     

  • 違和感を大切にする~やぐら鶴~


     

    みんなでディスカッション
     


     

    白熱しております。
     


     

    やぐら鶴
     

    平成29年10月20日(金)
    Rcafeしずおかはやぐら鶴を開催しました
    30名の皆様にご参加いただきました
     
     

    今年も講師としてやぐら鶴開発者の堀北さん、ロンさん
    をお呼びしました。
     
     

    やぐら鶴は、宮崎で起きた口蹄疫がきっかけとなり生まれた
    ワークショップ。
     
     

    口蹄疫が発症した際、被害拡大を
    食い止めるため全国の獣医師が集められ、
    チームを組み、牛や豚を殺処分していきました。
    その時の経験を元に、チームとは?リーダーとは?
    チームビルディングを体感しながら考えられる
    カードゲームとして開発されたのがやぐら鶴です。
     
     

    ものすごくよくできていて、
    何度体験しても気づきが違う
     
     

    私はおそらく7回目の参加ですが
    (Rcafeしずおかではたぶん今回で6回目の開催のはず)
     
     

    また新しい気づきを得ました。
     
     

    今回はRcafeしずおか特別バージョンになっており、
    ある仕掛けがされていたのですが、
    過去このゲームを行っている経験から、
    「たぶんこうだろう」という先入観を持ってしまい
    「あれ?」と思った小さな違和感を打ち消してしまいました。
     
     

    結果、その違和感を感じた部分に
    大きな罠が仕掛けられていたのですが、
    全く気づくこともなくゲームを進行してしまい
    最後のどんでん返しに合うという・・・・。
     
     

    って、やったことのない人には
    ピンときませんね
     
     

    情報を共有するためには
     
     

    確認し合う
    声に出す
    紙に書く
    違和感を感じたら、見過ごさず確認する
    やれる範囲、やらない範囲を決める
     
     

    お互いが気を付けあうことでスムーズな組織運営が
    できます。
    スムーズに組織運営ができると、
    気持ちよく働けて長くよい人材が組織に残ってくれますね
     
     

    やぐら鶴は出張ワークショップも行ってくれます
    気になった方はぜひ体験してみてください

     

  • 御室和子司法書士が卒業・独立しました


     
     
    御室和子司法書士が、平成29年10月20日を
    もって卒業し、独立いたしました。
    写真は事務所全員で送別会を行ったときのもの
     
     
    御室和子司法書士は彼女が司法書士に
    合格したての新人時代から現在まで、
    9年もの長い間当法人に勤務してくれました。
     
     
    父が急死した時も、
    静岡の志渡澤先生が亡くなり、事務所を継いで
    法人化した時も、
    事務所の過度期にそばで寄り添い
    ともに闘ってくれた仲間です。
     
     
    寂しくもありますが、
    御室司法書士のさらなる挑戦を応援したいと思います。
     
     
    新事務所
    みむろ司法書士事務所
    静岡市清水区草薙杉道一丁目4-5
    エフ・シャープ104号
    電話 054-349-7166

     

  • 【士業向け】家族信託の基礎知識


     

    平成29年10月13日
    弁護士・税理士・社労士・司法書士の各種士業の先生方向け
    勉強会にて、「家族信託の基礎知識」と題して
    1時間、講師を務めました
     
     

    各士業が連携して一つの案件を扱う
    ワンストップサービス
    を実現するには、日頃から信頼できる先生方と
    のつながりをもつことが重要。
     
     

    多士業の集まる勉強会は貴重な場です
     
     

    ともに知識を深めつつ、実務の問題点等もさまざまな
    視点から議論できる
     
     

    質問をいただくことで、講師である私自身の理解も
    深まります。
     
     

    まぁ、終わった後は飲んだくれますけども・・・
     
     

    貴重な機会をありがとうございました

     

     

  • 【商業・法人登記Q9 】合同会社の「社員」とはどのような役目の方ですか

    question
    合同会社の「社員」とはどのような役目の方ですか

     
     

    answer
    合同会社では、会社に出資をして、
    実際に会社の経営や業務の執行に携わる者を
    「社員」と呼びます。
     
     

    一般的に会社勤めの労働者を意味する「社員」とは意味が異なります。
    紛らわしいのですが、会社法では合同会社を含む「持分会社」の
    出資者、会社構成員をこう呼びます。
     
     

    株式会社では、株主が出資し、株主によって選ばれた
    取締役が会社の業務を執行します(所有と経営の分離)が、
    合同会社では、出資するのも業務を執行するのも社員です
    (所有と経営の一致)。
     
     

    合同会社では、社員の氏名・名称及び住所を定款に定めなければなりません(会社法576条1項4号)。
     
     

    社員は、原則として会社の業務執行に携わります
    (会社法590条1項)。
    何人かいる社員のうち一部の者だけを業務執行社員と
    定款に定めることも可能です。
     
     

    合同会社の運営(業務執行)は、業務を執行する
    社員の過半数で決定します(会社法591条1項)。
    (定款で別段の定めを設けることも可能です。)
     
     

    原則として業務を執行する社員が会社の代表者ですが、
    その中から代表者を定めることができます
    (会社法599条1項、3項)。
     
     

    合同会社の代表者は、「代表社員」と呼ばれます。
     
     

    社員の退社については、6カ月前までに退社予告をする
    任意退社(会社法606条)が認められているほか、
    法定退社事由が定められています(会社法607条)。
     

     

    また法人(会社など)でも、社員として
    定めることができることです。
    (株式会社では、他の法人が株主にはなれますが、
    取締役になることはできません)

     

  • 【商業・法人登記Q8】合同会社とはどのような会社ですか

    question
    合同会社とはどのような会社ですか

    answer
     

    合同会社は会社法でいう持分会社の一つです。
    社員(出資者)の人的信頼関係を基礎としながら、
    有限責任社員のみで構成される会社です。
     
     

    社員となった者は、出資した財産の限度で、会社の債権者に対し責任を負うことになります。
    出資者が一人でも設立でき、資本金の最低額も制限はありません。
    また、株式会社と異なり、設立する際の公証人による定款認証も不要です。
    株式会社よりも安価な費用で設立できる会社といえます。
     
     

    会社の運営は、社員の過半数の決定(重大な事項は全員の一致)によるので、
    株主総会とは違い、直接会社運営をする社員によって迅速、柔軟に意思決定する
    ことができます。
    合同会社は、個人企業やベンチャー企業、子会社の設立等に適しているでしょう。

     

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