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  • 民事信託士協会のHPに掲載されました

    民事信託士協会のHPに民事信託士として
    掲載されました。
     
     
    静岡県内では民事信託士は今のところ芝だけです
     
     
    先日も民事信託の契約が完了したばかり
     
     
    民事信託(家族信託)のお問い合わせや講演依頼も
    ほぼ毎週いただくようになりました
    関心の高まりを感じますね。
     
     
    民事信託は、民事信託の知識はもちろんのこと、
    それだけではなく、成年後見の経験や知識、
    遺言作成のノウハウ、そして相続でもめた方
    の事例を経験している専門家が総合的に検討したうえで
    その方の思いを実現しうるスキームを提案することが
    重要だと思います
     
     
    初回ご相談は無料です。
    お気軽にご相談ください。

     

  • 【司法書士向け】10年後の司法書士像~急発達するAI、次代に生き残るための司法書士スキルとは~

    平成30年3月24日(土)25日(日)
    青森県司法書士会にお招きを受け、
    2日間のトレーニングを行ってきました
     
     
    なかなかハードルの高い講演タイトルをいただきましたが
    ソサエティ5.0の話や今のテクノロジーのお話等を
    交えながら、「今」だからこそコミュニケーションが重要である!という講演をしてきました。
     
     
    その後行ったワークショップは、本来4日間程度かけて
    行うものなので、短くなってしまった感は否めないとしても
    倫理から聴くのワーク、調停ロールプレイまで網羅しました。
    2日間出ていただければ青森県司法書士会の調停センターの
    調停員になれる
     
     
    青森にお招きをうけるのは、2年前以来、2回目
     
     
    先日青森でも実際調停が行われて合意に至ったそうです。
    こうして全国に仲間ができていくと嬉しいです

     

  • 【債務整理/Q6】10年以上前に借りて放置していた借金は払わなくてはいけないか

    question
     

    10年以上前に借りてしばらく返していたのですが、
    生活が苦しくなり放置していた借金について、
    最近になって突然、「債務が残っている」
    と取立ての通知が届きました。
     
     

    お金を払わなければなりませんか。
     
     

    answer
     

    消滅時効を援用すれば返さなくてもよくなります。
     
     

    債権の消滅時効は、現行民法では原則として10年です
    (民法第167条第1項)。
     
     

    借りた相手が金融業者であるときは、
    商事消滅時効(商法第522条)が適用されますので、
    5年で時効となります。
     
     

    最後に取引をした日(借りたもしくは返した日)
    から何年経っているかで判断します。
    今回のケースでは、10年以上経っているということ
    ですので、消滅時効が成立しているといえるでしょう。
     

     

    時効期間が過ぎているときは、
    「時効の援用」をすれば、借金は消滅します(民法第145条)。
     
     

    時効の援用とは、「もう時効なので払わない」
    という意思表示をすることです。
     
     

    時効期間が過ぎた後、この意思表示より前に、
    返済をしたり、債権者と和解をするなどの
    行動をとると、
    時効の援用ができなくなることがあります。
    (民法第147条 時効の中断事由)
    事例ごとに判断が必要です。

     
     

    昔の借金の返済を迫られて
    どうしていいかわからず困ったときは、
    慌てて貸主に返事をする前に、
    是非ご相談ください。
     

     

    また、自分の憶えている債権者からではなく
    いわゆる債権回収業者(全く知らない会社)
    から通知が来ることや、裁判所から突然「支払督促」と
    いう通知が来ることもあります。
     

     

    最近は、架空請求による詐欺事件などが横行し、
    身に覚えのない請求は無視するようにしている
    という人も少なくありません。
     
     

    しかし、無視してはいけない通知もあります。
     
     

    自分で判断せず、まずは司法書士などの専門家
    に相談をしましょう。

  • 【司法書士向け】調停センター”ふらっと”基礎研修

    平成30年3月17日(土)10時から17時まで
    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”のADR基礎研修
    を開催しました

    毎年合格したばかりの新人司法書士の皆さんに向けて
    開催しているトレーニングです

    今年はほぼ男性(合格者に女性は一人のみ)
    年齢層高め(30代、40代多め)

    それぞれの年に特徴があって、面白いです。

    法律の知識がある、経験があることはもちろん大切。
    でもそれだけでは生き残れない時代になっています。

    ふらっとのメディエーションを通じて、
    コミュニケーションを学ぶことで
    人間力を上げるよう、新人の皆さんには引き続きトレーニングを
    してもらいたいと思います。

     

     

     

  • 【金融機関向け】相続・成年後見の基礎知識

    平成30年3月8日(木) 静岡県労働金庫
    静岡中央支店において、行員さん向けに
    代表 芝が講演しました。
    50名弱の皆さんにご参加いただきました

     

     

    テーマは「相続・成年後見の基礎知識」

     

    最新の状況も踏まえて、実務のお話をさせていただきました
    特に成年後見については関心が高いようで
    質問も多数寄せられました。
     

     

    お客様から質問された際に、
    答えられるように知識を増やす。
    そしてそれを使いこなすことが大切ですね。
    あとは気軽に質問できる専門家を味方につけることも!
     
     

    お役に立てれば幸いです

     

     

  • テクノロジーとコミュニケーション慣れしていない人々

    Society 5.0
     
    まずは上記の動画をご覧ください
     
     
    これは政府が2015年発表した近未来の日本を描いたもの。
     
    本当にこんな未来が来るのかな?と思いました?
    来ちゃうんです!!
     
     
    少なくともあと7年以内には実用化され
    私たちの生活は劇的に変わっていきます。
     
     
    もう実用化されているものも多数あります。
     
     
    昨日は浜松にて下記の研修を受講してきました


     
    後半は私も(プチ)ファシリテーターとして参加。
     
     
    AIにより、「自分好み」の世界が常に整えられ
    何もかも便利になったら、世の中どうなると思いますか?
     
     
    私はより人間関係に起因する紛争が増えていくと思います。
     
     
    コミュニケーションは「慣れ」
     
     
    コミュニケーションを取ることが下手な人は
    コミュニケーションなれ=人間慣れしてない人が多いのです。
    だからトレーニングをして慣れていけば、改善していきます。
     
     
    その活動が学校で広がっているピアサポートであり、
    私が行っているメディエーショントレーニング
    でもあると思います。
     
     
    すべてが自分の思い通り、自分好みの世界の中で
    思い通りに行かない人間とどのように付き合っていくのか。
     
     
    そこに大きなビジネスチャンスもあるような気がします。

     

  • 【遺言/Q11】「相続させる」という遺言の効力

    question
     
    父が亡くなり、遺言があることがわかりました。

    遺言には、「自宅の土地と建物は長男に相続させる」
    と書いてありました。

    しかし、この長男は父よりも先に亡くなっています。

    父の相続人は、妻と次男である私、
    そして代襲相続人である長男の息子です。

    長男の息子がこの不動産を相続することができますか?

     

    answer
    今回の場合、遺産分割協議より長男の息子に相続させることはできます。

     

    遺言者である父に代襲相続させる意思があったかわからない
    場合には、先に長男が亡くなっていることにより、
    遺言の「自宅の土地と建物は長男に相続させる」
    という部分は効力が発生しません。
     
     

    この場合、自宅の土地と建物は、
    相続人である妻、次男、長男の息子が
    法律に定められた割合で相続する(法定相続)か、
    遺産分割協議によって、相続する者を決めることになります。

     
     

    今回の遺言のように、相続人のうちの一人に
    遺産を相続させるとする遺言を
    「相続させる」旨の遺言と呼びます。
     

     

    最高裁判所は、平成23年2月22日の判決で、
    「相続させる」旨の遺言は、その遺言によって
    遺産相続するはずだった人が
    遺言者よりも先に死亡した場合には、
    遺言者に、先に亡くなった人の代襲者などに
    この遺産を相続させたいという意思があった
    とわかるような特段の事情がなければ、
    「相続させる」旨の遺言の効力は発生しない
    としました。
     
     

    もし、遺言をした後に、事情が変わって内容を
    変更したい場合には、変更したい内容を、
    もう一度遺言したほうがよいでしょう。
     
     

    一度「長男に~」と遺言しても、遺言した人よりも
    長男が先に亡くなると、当然には孫に相続させる
    ことにはならないことに注意が必要です。
     
     

    遺言を作成する際に、仮に遺言者よりも先に相続人が
    亡くなった場合も想定して、「長男が遺言者よりも
    先に死亡していた場合には●●に相続させる」等
    予備的な文言を入れておくのもよいでしょう。

  • 【遺言/Q10】遺言で遺産を受け取るはずだった友人が遺言者より先に死亡しました。友人の息子が遺産を受け取れますか

    question
     
    遺言で特定の財産を友人に贈与することにしましたが、
    友人が遺言者より先に亡くなりました。
    亡くなった友人の代わりに、
    友人の息子がその財産をもらうことはできますか?
     

    answer
    友人の息子さんはそのままでは遺産を受け取れません。
     
     

    遺言で財産を贈与することを遺贈と言い、
    財産を受ける人を受遺者と言います。
     
     

    遺言者よりも受遺者が先に亡くなったときは、
    遺言の内容を実現することができなくなるので、
    その遺贈に関する部分について、
    遺言の効力は発生しません(民法第994条第1項)。
     
     

    今回の例で言えば、
    友人に遺贈するはずだった財産は、
    当然に友人の息子が受け取れるわけではありません。
     
     

    遺贈の部分については遺言がなかったことになるので、
    遺言者が亡くなったときは、相続の対象となり、
    遺贈者の相続人が相続することになります(民法第995条)。
     
     

    友人の息子さんに財産を残したい場合には
    改めて遺言を書きなおす必要があります。

     

     

     

  • 【遺言/Q9】夫婦で1枚の遺言書に遺言を残したいのですができますか

     

    question
     

    夫婦で1枚の遺言書に遺言を残したいのですができますか。
     
     

    answer
     

    複数の人が共同で遺言することはできません(民法第975条)
     

     

    遺言は、それぞれの個人が別々の書面でしなければなりません。
    夫婦であっても、同一の書面に二人の名義で遺言をすることはできないのです。
     

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