自筆証書遺言は民法改正によりどう変わりますか?
2020年7月から法務局で、自筆証書遺言を保管する制度が始まる予定です。
自筆証書遺言はいままで公的に保管してくれる場所がなく、
亡くなった後遺言が見つからない等の不具合がありました。
そこで民法改正により法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まることになりました。
自筆証書遺言の原本と画像データを遺言書保管所である法務局に保管します。
これにより、遺言者の死後、相続人などが遺言書が保管されているかを調べることや、
保管されている遺言書の写しを交付してもらうこと、
保管されている遺言書を閲覧することができます。
遺言者本人は、一度保管された遺言を閲覧することができ、
遺言の保管を撤回することもできます。
【メリット】
遺言書を失念による紛失や災害による消失などから守ることができる。
本人以外の者による変造や、隠匿を防ぐことができる。
保管制度を利用すれば、家庭裁判所による検認は不要となる。
(一般の自筆証書遺言は、本人の死後、
遺言書に従って遺産分割や遺贈をしようとするとき、
家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。)
【デメリット・注意点】
法務局には、遺言する本人が出頭する必要がある。
法務局の手数料がかかる。
遺言は本人の自筆となる。(一部制度緩和により、財産目録は自筆でなくてもよくなりました)